相談の広場
いつもお世話になります。
初めての1年間の有期雇用に3か月後に契約期間満了になります。
業務随行能力(知識不足、経験不足、ミスが多い、指示に従わない等)、勤務態度に平気に遅刻等、総合的に検討し、契約満了により、雇いは終了と考えています。
再契約はないというお話は期間満了の1か月前でよろしいですか?
仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?そうならば、問題解決まで一旦契約をした方がいいでしょうか?
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こんにちは。
雇用契約に従い契約を更新しないのであれば、30日前迄の通知が必要になります。
> 仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?
契約期間終了後は御社の社員ではありませんから、必要があれば契約が満了するまでに必要な業務はきちんと御社の中で引き継ぎはされるべきでると考えます。
有給休暇を行使する権利ものこしているようであれば、その方の出勤日数や引き継ぎに要する期間を含めて、その点は御社も考えるべきであるかと思います。
もし、仕事上のミスというのが、犯罪行為によるものであれば別では有るとは考えますが…。
> いつもお世話になります。
> 初めての1年間の有期雇用に3か月後に契約期間満了になります。
> 業務随行能力(知識不足、経験不足、ミスが多い、指示に従わない等)、勤務態度に平気に遅刻等、総合的に検討し、契約満了により、雇いは終了と考えています。
> 再契約はないというお話は期間満了の1か月前でよろしいですか?
> 仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?そうならば、問題解決まで一旦契約をした方がいいでしょうか?
>
こんにちは。私見です。
裁判の証人になってもらえるのかどうかは、実際にそのときになってみないとわからないと思います。
御社がその従業員のミスによって損害を受けたとしても、その従業員の故意や重大な過失でなければ、受けた損害を全額請求することは難しく、損害賠償を請求できるかどうかもは実際にはわからないのが実情でもあります。
ミスについては、御社としてできるだけの情報を今も得ているかと思いますが、退職後もその案件について要することがあれば連絡をとることがあるとは伝えてもよいかと思います。 協力を確約するものではないにしても、かな。
> ぴぃちん様、いつもお世話になります。
> 雇用契約に更新しない場合は、30日前迄の通知が必要ですね、有給休暇も含めて検討いたします。
> 仕事上のミスは犯罪ではありませんが、ミスにより裁判になる可能性があり、その時証言などが出る場があるかもしれません。契約満期後にすでに社員ではないのに、出てくれるか悩んでいます。
> 雇用契約に従い契約を更新しないのであれば、30日前迄の通知が必要になります。
収束したようですので、あとから読みに来る人のために補足しておきます。
有期雇用の雇止め、30日前予告が要請されているのは、
・3回以上更新している
・1年以下の雇用契約が更新され通算1年超える
・1年超える有期契約
のいずれかひとつ(以上)あてはまる労働者に対してです(労基法14条2項)。
本件、はじめての1年雇用なら、トラブらなければ別に最終日通告でもかまわんのです。もっとも問題のある社員さんのようですので、慎重に対処とならざるを得ないでしょう。
有期の雇用契約書もしくは雇い入れ通知書に、次回更新の有無、ある場合はその判断基準を記載することが雇い主の義務となっています。「業務遂行能力が十分でない、勤務成績不良」といった項目を列記してあるなら、それを差し示しながら通知すればいいでしょう。顧客との訴訟沙汰にそなえるなら、百戦錬磨の弁護士ですね。
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