相談の広場
弊社の締日は15日で、給与支給が月末となっているのですが、
12月16日に入社して15日間出勤をし、12月31日で退職した
社員の離職票を記入する場合、賃金額⑫欄は「未計算」と記入して
提出してもよいのでしょうか。
退職日は12月末なので、給与が決定するまで待つわけにも
いかないと思っているのですが…
このような場合、どうすればよろしいでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
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> 弊社の締日は15日で、給与支給が月末となっているのですが、
>
> 12月16日に入社して15日間出勤をし、12月31日で退職した
> 社員の離職票を記入する場合、賃金額⑫欄は「未計算」と記入して
> 提出してもよいのでしょうか。
> 退職日は12月末なので、給与が決定するまで待つわけにも
> いかないと思っているのですが…
>
> このような場合、どうすればよろしいでしょうか。
> 回答宜しくお願い致します。
退職された方は、雇用保険被保険者でしょうか?
労働条件がわからないので、、、雇用保険被保険者でない人に、離職票は交付されませんよ。。
もし、資格取得手続きがまだであれば、離職証明書と同時に資格取得および喪失届も出しましょう。。。
離職証明書の賃金欄には、「未計算」でかまいません。
御社の雇用期間だけでは、失業給付の受給にはなりませんから、無くても問題ないと思いますが。。。。本人が必要だというのであれば、ハローワークに離職証明書を提出して離職票を交付してもらいましょう。
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