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工事経費の「法定福利費名目費用」の消費税課税関係について

著者 ことりかた さん

最終更新日:2019年01月16日 09:13

 お世話になります。
首題の件、工事経費として請求する法定福利費名目の費用は、
現行、当社では消費税を課税して請求しております。

しかし新規取引先から、「法定福利費消費税課税対象外ではないか」との指摘を受けました。

当社としては、
「あくまでも本経費は『法定福利費相当額』であり、実態としては『ただの外注費』。実際に行政に納付する『社会保険料そのもの』ではないため、消費税課税対象である。」
という見解です。
(固定資産・自動車売買時における固定資産税相当額・自動車税相当額と同じ)

上記見解で合っていると思うのですが、その新規取引先の担当者は銀行出身の方との事なので不安になり、みなさんの見解をお伺いしたく、どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 工事経費の「法定福利費名目費用」の消費税課税関係について

著者tonさん

2019年01月16日 21:29

>  お世話になります。
> 首題の件、工事経費として請求する法定福利費名目の費用は、
> 現行、当社では消費税を課税して請求しております。
>
> しかし新規取引先から、「法定福利費消費税課税対象外ではないか」との指摘を受けました。
>
> 当社としては、
> 「あくまでも本経費は『法定福利費相当額』であり、実態としては『ただの外注費』。実際に行政に納付する『社会保険料そのもの』ではないため、消費税課税対象である。」
> という見解です。
> (固定資産・自動車売買時における固定資産税相当額・自動車税相当額と同じ)
>
> 上記見解で合っていると思うのですが、その新規取引先の担当者は銀行出身の方との事なので不安になり、みなさんの見解をお伺いしたく、どうぞ宜しくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
明細には法定福利費と記載されているのでしょうか。
法定福利費相当額と記載されているのでしょうか。
表題部の表現により先方の判断が異なることもあるでしょう。
請求明細の表現方法も検討が必要かと思います。
先方には書かれている見解をそのまま説明し今後の検討材料をされてはどうでしょう。
個人的見解ですが銀行出身と言っても部署により得手不得手があります。
あまり気にせずともいいのではと思いますが。
とりあえず。

Re: 工事経費の「法定福利費名目費用」の消費税課税関係について

著者いつかいりさん

2019年01月16日 21:50

国交省が音頭をとってかれこれ6、7年になるのか、見積もりに法定福祉費を明記する運動が展開されてきました。

「見積 法定福利費」と検索すれば随所にでてきます。見積もり記載例に「法定福利費消費税の対象になる」。人件費とか直接費は雇用主の負担であり、差し引き手元に残るように見える消費税は、雇用主の利益でなく国庫行きなのです。

Re: 工事経費の「法定福利費名目費用」の消費税課税関係について

著者ことりかたさん

2019年01月17日 08:53

ton様

 ご回答ありがとうございます。
銀行出身者との事で、誤っているのではないかと不安になってしまいましたが、こちらの見解を説明したいと思います。

Re: 工事経費の「法定福利費名目費用」の消費税課税関係について

著者ことりかたさん

2019年01月17日 08:54

いつかいり様

 ご回答ありがとうございます。
国交省の説明資料を探す事ができました。こちらを添付の上、相手先に説明したいと思います。

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