相談の広場
宜しくお願いします。
年末調整について、スタッフより以下のような問いあわせがありました。
他社よりクオカードの支給が2回あり、支払調書の発行を受けています。
支払調書には「賞金」という名目で 支払金額:3,341円 源泉徴収額:341円
が2回分記載されています。
そこで質問です。
①これは「雑所得」となるのでしょうか
②サラリーマンの場合、20万円以下の副収入は申告の必要がない(20万円を超える場合は確定申告)と記憶しているのですが、あっていますか?
③ ②が正解ならば、
今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません
以上、ご教授をお願いいたします。
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ろばやま様
その社員に他に収入がなければ、仰るとおり、申告の必要が無い雑所得だと思います。
また、
> 今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません
上記の件に関しては、
「配偶者控除等申告書」に本人の合計所得を書くようになっているのは、
900万以下、900万超950万以下、950万超1,000万以下で、配偶者控除額が本人の収入額によって変わるため、
年末調整する会社の方で把握する必要があるからです。
最近は副業OKの会社も多いですし、不労収入のある社員もいるでしょう、ということで設けられたようです。
3,341円でしたら
「収入の境目を超えるとは思えないけれど、聞いてしまったので念のために書いてください」
という回答でいかがでしょうか。
なお、他社の源泉徴収ですのでろばやまさんのお仕事ではありませんが、
その社員さんが確定申告すると341円が還付される可能性があります。
341円のためにいろいろな手間をかけるのかと考えるとコスパが悪すぎておすすめしませんが、医療控除やふるさと納税など他にも申告するものがあるならついでにやってみるといいかもしれません。
北国より様
詳しいご説明ありがとうございます。
非常にわかりやすかったです。
医療費の申告があり確定申告をするとのことですので、
一緒に申告するようにお話ししようと思います。
ありがとうございました!
> ろばやま様
> その社員に他に収入がなければ、仰るとおり、申告の必要が無い雑所得だと思います。
>
> また、
> > 今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません
>
> 上記の件に関しては、
> 「配偶者控除等申告書」に本人の合計所得を書くようになっているのは、
> 900万以下、900万超950万以下、950万超1,000万以下で、配偶者控除額が本人の収入額によって変わるため、
> 年末調整する会社の方で把握する必要があるからです。
> 最近は副業OKの会社も多いですし、不労収入のある社員もいるでしょう、ということで設けられたようです。
>
> 3,341円でしたら
> 「収入の境目を超えるとは思えないけれど、聞いてしまったので念のために書いてください」
> という回答でいかがでしょうか。
>
> なお、他社の源泉徴収ですのでろばやまさんのお仕事ではありませんが、
> その社員さんが確定申告すると341円が還付される可能性があります。
> 341円のためにいろいろな手間をかけるのかと考えるとコスパが悪すぎておすすめしませんが、医療控除やふるさと納税など他にも申告するものがあるならついでにやってみるといいかもしれません。
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