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退職時の給与計算について

著者 初心者まーく さん

最終更新日:2019年01月16日 17:32

初心者です。退職が急なのと自信がないので投稿させていただきます。
11月15日入社の1月15日付で退職した人の給与計算をしています。
当社は15日締の25日払いです。
月の途中の退職なので1月の社会保険料は払わなくていいと思うのですが、今回の控除は前月分の12月分ということで徴収する予定ですが、間違ってないですか?
11月・12月の給与支払時にはそれぞれ控除しています。(10月分・11月分だと思いますがOK?)
また、他に気を付けなければならないことがあれば教えてください。

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Re: 退職時の給与計算について

著者tonさん

2019年01月16日 19:38

> 初心者です。退職が急なのと自信がないので投稿させていただきます。
> 11月15日入社の1月15日付で退職した人の給与計算をしています。
> 当社は15日締の25日払いです。
> 月の途中の退職なので1月の社会保険料は払わなくていいと思うのですが、今回の控除は前月分の12月分ということで徴収する予定ですが、間違ってないですか?
> 11月・12月の給与支払時にはそれぞれ控除しています。(10月分・11月分だと思いますがOK?)
> また、他に気を付けなければならないことがあれば教えてください。


こんばんは。
11月15日入社で11月25日に給与が発生しているという事ですか?
その給与で社会保険料を控除しているのでしょうか。
加入届は何日付けの届出ですか?
11月15日入社であれば10月分の社会保険料は加入前なので発生しません。
11月25日給与で発生しているとしたら11月分になります。
12月25日給与は12月分になります。
なので1月15日付けでの退職時には1月分の社会保険料が該当になりますが1月の中途退職の為1月分の社会保険料の控除はありません。
雇用保険所得税だけになります。
加入届と給与控除を再度ご確認ください。
とりあえず。

Re: 退職時の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2019年01月16日 22:10

こんばんは。

11月15日入社なのですから、10月の社会保険料の徴収はありません。
11月15日締めの給与を11月25日支払の給与で、11月分の社会保険料を控除されたのでしょうか。

1月分の社会保険料の徴収の必要はありませんが、何月の支払給与でいつの社会保険料を徴収されているのかが、はっきりしないので、それを確認が必要かと思います。

退職者から請求があれば、25日払いでなく、退職後7日以内に支払いが必要になります。



> 初心者です。退職が急なのと自信がないので投稿させていただきます。
> 11月15日入社の1月15日付で退職した人の給与計算をしています。
> 当社は15日締の25日払いです。
> 月の途中の退職なので1月の社会保険料は払わなくていいと思うのですが、今回の控除は前月分の12月分ということで徴収する予定ですが、間違ってないですか?
> 11月・12月の給与支払時にはそれぞれ控除しています。(10月分・11月分だと思いますがOK?)
> また、他に気を付けなければならないことがあれば教えてください。

Re: 退職時の給与計算について

著者初心者まーくさん

2019年01月17日 08:42

ton様
大変申し訳ありません。11月15日入社と書きましたが、10月16日入社(丸3か月間)の誤りでした。
お詫び申し上げます。
最初の給与は11月25日です。加入届は10月17日付です。
ご指摘とご回答有難うございました。

> > 初心者です。退職が急なのと自信がないので投稿させていただきます。
> > 11月15日入社の1月15日付で退職した人の給与計算をしています。
> > 当社は15日締の25日払いです。
> > 月の途中の退職なので1月の社会保険料は払わなくていいと思うのですが、今回の控除は前月分の12月分ということで徴収する予定ですが、間違ってないですか?
> > 11月・12月の給与支払時にはそれぞれ控除しています。(10月分・11月分だと思いますがOK?)
> > また、他に気を付けなければならないことがあれば教えてください。
>
>
> こんばんは。
> 11月15日入社で11月25日に給与が発生しているという事ですか?
> その給与で社会保険料を控除しているのでしょうか。
> 加入届は何日付けの届出ですか?
> 11月15日入社であれば10月分の社会保険料は加入前なので発生しません。
> 11月25日給与で発生しているとしたら11月分になります。
> 12月25日給与は12月分になります。
> なので1月15日付けでの退職時には1月分の社会保険料が該当になりますが1月の中途退職の為1月分の社会保険料の控除はありません。
> 雇用保険所得税だけになります。
> 加入届と給与控除を再度ご確認ください。
> とりあえず。

Re: 退職時の給与計算について

著者初心者まーくさん

2019年01月17日 08:49

ぴぃちん様
大変申し訳ありません。11月15日入社と書きましたが、10月16日入社(丸3か月間)の誤りでした。
お詫び申し上げます。
最初の給与は10/16~11/15分を11月25日払いです。加入届は10月17日付です。
また、退職者から請求は特にないので、1月25日払いにします。
ご指摘とご回答有難うございました。

>
> 11月15日入社なのですから、10月の社会保険料の徴収はありません。
> 11月15日締めの給与を11月25日支払の給与で、11月分の社会保険料を控除されたのでしょうか。
>
> 1月分の社会保険料の徴収の必要はありませんが、何月の支払給与でいつの社会保険料を徴収されているのかが、はっきりしないので、それを確認が必要かと思います。
>
> 退職者から請求があれば、25日払いでなく、退職後7日以内に支払いが必要になります。
>
>

Re: 退職時の給与計算について

著者村の平民さん

2019年01月17日 16:48

著者 初心者まーく さん 最終更新日:2019年01月17日 08:49 について私見を述べます。

① 初心者まーく様の最初の質問に、入社日を誤記されたことにより、いくらか回答に混迷しておられるようです。

② 公的保険料の徴収制度の基本に立ち返って考えましょう。
 幸いと言えば語弊がありますが、本件は長期にわたって居ないので、入社時まで遡って再検討することが可能です。

③ 健康保険厚生年金保険保険料(以下、両保険を一括して「社会保険」という)は、資格取得日(入社日)がいつであろうとも、資格取得月の社会保険料を納付する義務があります。例えば10月31日取得であっても、10月分の社会保険料を負担する義務があります。日割りという制度はありません。

④ 月の中途で資格喪失退職日の翌日)した場合は、資格喪失日の属する月の社会保険料は不要です。
 例えば、11月29日に退職すると、11月30日が資格喪失日なので、11月分社会保険料は不要になります。

⑤ ただし、資格取得した同じ月に資格喪失すると、これを「同月得喪」と称して、資格取得月1カ月分の社会保険料の納付義務があります。

⑥ 社会保険料は、当該月分をその翌月末日に納付します。
 そのことから、給与から天引きする方法が企業により2通りに分かれています。
 その1つは、納付月に支払う給与から天引きすることを、翌月徴収とか納付月徴収と言い慣わしています。
 その2は、納付月の前月に支払う給与から天引きすることを、前月徴収とか当月徴収と言い慣わしています。
 その2の前月徴収は、1カ月以上会社が従業員から無利息で預かったことになるし、入社月に天引きが困難なこともあるので、私はお勧めしません。
 例えば、11月19日資格取得、20日締め25日支払の場合は、11月分の給与(1日分だけ)に対する社会保険料天引きすることは不可能です。
 初心者まーく様の会社では、いずれであるかを明確にして置かれる必要があります。そうでなかったら、しょっちゅう混乱し、経営者から叱責される恐れを生じます。

⑦ 賞与にかかる社会保険料は、簡略して言えば、賞与を支払う都度、保険料率を乗じて社会保険料天引きし、それを年金事務所へ報告し、報告に拠った納付書により納付します。

⑧ 以上を正しく理解していれば、社会保険料について間違うことはないはずです。

⑨ 雇用保険については、賃金賞与を支払う都度、業種によって異なる被保険者負担保険料率を乗じ、毎年6月の「労働保険年度更新」によって納付します。
 これについては詳細を略します。

⑥  ぴぃちん様の最終回答も、この点を危惧しておられると思います。

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