相談の広場
お世話になります。
首題の件、工事経費として請求する法定福利費名目の費用は、
現行、当社では消費税を課税して請求しております。
しかし新規取引先から、「法定福利費は消費税課税対象外ではないか」との指摘を受けました。
当社としては、
「あくまでも本経費は『法定福利費相当額』であり、実態としては『ただの外注費』。実際に行政に納付する『社会保険料そのもの』ではないため、消費税課税対象である。」
という見解です。
(固定資産・自動車売買時における固定資産税相当額・自動車税相当額と同じ)
上記見解で合っていると思うのですが、その新規取引先の担当者は銀行出身の方との事なので不安になり、みなさんの見解をお伺いしたく、どうぞ宜しくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 首題の件、工事経費として請求する法定福利費名目の費用は、
> 現行、当社では消費税を課税して請求しております。
>
> しかし新規取引先から、「法定福利費は消費税課税対象外ではないか」との指摘を受けました。
>
> 当社としては、
> 「あくまでも本経費は『法定福利費相当額』であり、実態としては『ただの外注費』。実際に行政に納付する『社会保険料そのもの』ではないため、消費税課税対象である。」
> という見解です。
> (固定資産・自動車売買時における固定資産税相当額・自動車税相当額と同じ)
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> 上記見解で合っていると思うのですが、その新規取引先の担当者は銀行出身の方との事なので不安になり、みなさんの見解をお伺いしたく、どうぞ宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
明細には法定福利費と記載されているのでしょうか。
法定福利費相当額と記載されているのでしょうか。
表題部の表現により先方の判断が異なることもあるでしょう。
請求明細の表現方法も検討が必要かと思います。
先方には書かれている見解をそのまま説明し今後の検討材料をされてはどうでしょう。
個人的見解ですが銀行出身と言っても部署により得手不得手があります。
あまり気にせずともいいのではと思いますが。
とりあえず。
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