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不動産の使用料等の支払調書について

著者 MIO さん

最終更新日:2019年01月17日 14:53

国税庁のHPに
不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金更新料等のみを提出してください。
 したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

とあります。当社は法人(不動産)へ家賃を支払いしているのですがその場合、不動産会社へ支払調書の送付も不要ということでしょうか。

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Re: 不動産の使用料等の支払調書について

著者いつかいりさん

2019年01月20日 08:38

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