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内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年01月27日 13:05

削除されました

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Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者ぴぃちんさん

2019年01月14日 18:35

こんにちは。

御社の身元保証人は身内・親族でないといけないのでしょうか。
婚姻等により、親子や兄弟で姓が異なることはよくあります。

ちなみに、本人さんがご結婚されているのであれば、仮に本人の戸籍謄本をとりよせても、妹さんの記載はおそらくないと思いますよ。
兄弟の続柄証明は結構面倒ですけど、続柄を確認を書面でされなければならないのでしょうか。

実在するかどうか、であれば、電話で確認されることも1方法でしょうし、別に方法もあるかと思います。


> 先日、面接を行った社員に身内の身元保証人を求めたところ、姓が違う妹を身元保証人としてつけてきました。
>
> 結婚をして姓が、変わったというのですが本当かわかりません。
>
> 戸籍表や電話連絡をして、実の妹とはっきりさせる事はしても良いのでしょうか?
>

Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者総務222さん

2019年01月14日 18:40

ありがとうございます。

> 御社の身元保証人は身内・親族でないといけないのでしょうか。

はい。社内の決まりです。


> ちなみに、本人さんがご結婚されているのであれば、仮に本人の戸籍謄本をとりよせても、妹さんの記載はおそらくないと思いますよ。

それもそうですね。


> 兄弟の続柄証明は結構面倒ですけど、続柄を確認を書面でされなければならないのでしょうか。

はい、内定者の話を聞いていると嘘をついているように聞こえるので、確実に血縁関係が有るのか知りたいのです。
後で分かって解雇するよりも、内定者自身の為でもあると思っています。


> 実在するかどうか、であれば、電話で確認されることも1方法でしょうし、別に方法もあるかと思います。

どのような方法が有るのでしょうか?

Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者ぴぃちんさん

2019年01月14日 19:13

こんばんは。

身元保証人が親族でなければならないのであり、その証を必要とするのであれば、御社が定める方法によって、証明していただくことになろうかと思います。
戸籍を利用されるのであれば、個人情報のかたまりになりますので、取扱には細心の注意を払っていただく必要があるかと思います。



> > 御社の身元保証人は身内・親族でないといけないのでしょうか。
>
> はい。社内の決まりです。

Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

> こんばんは。
>
> 身元保証人が親族でなければならないのであり、その証を必要とするのであれば、御社が定める方法によって、証明していただくことになろうかと思います。
> 戸籍を利用されるのであれば、個人情報のかたまりになりますので、取扱には細心の注意を払っていただく必要があるかと思います。
>
>
>
> > > 御社の身元保証人は身内・親族でないといけないのでしょうか。
> >
> > はい。社内の決まりです。


横から失礼します。
拝見していて気になったので、自分で検索をかけてみました。
ワードは「身元保証 戸籍謄本」です。

いくつかのサイトの中に、本人の戸籍謄本を提出させるのは違法か?
と言うものがありました。
答えは「非常にアウトに近い」という感じでした。
「常識的にありえない。」「就職差別である」と言い切っているものもありました。

「社内の決まり」とはいえ、法や社会通念から外れていると言えるのではないでしょうか?

Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者いつかいりさん

2019年01月16日 21:37

雇用契約身元保証、究極は金銭賠償です。資力がなければ、意味ないわけで。たしかに身内であればこそ、解決にいたる糸口になる事案もあれ、それはそれで連絡先など確保しておけば十分通用するでしょう。

はなしを振り出しにもどせば、こういうケースには何が裏付けとして必要か重要説明をそえて用意させるべきでした。機微の個人情報にまつわるものですから、後出しはまずいです。こういうケースにそなえて続柄記入欄と、印鑑証明要求で十分カバーするでしょう。後手にまわったのですから、それで矛をおさめるしかないかと。

Re: 内定者の身元保証人が本当の親族か知りたい

著者村の平民さん

2019年01月17日 19:21

著者 総務222 さん  最終更新日:2019年01月14日 15:37 について私見を述べます。

① 取りあえずの対策としては、本人から「戸籍の写し」を代理して取得するための委任状をとって会社が戸籍を遡って取得するか、または、本人からそれを証明できる戸籍の写しを提出させるかのいずれかでしょう。

② 質問からそれますが、身元保証人を兄弟姉妹などにしたのでは、保証人の意義がありません。
 親しい身内であるほど意味の無い形式に終わります。
 親しくない人、身内で無い人、被用者本人から言えば義理のある恩人などが保証人として好適です。

③ その理由は、考えてみて下さい。
 「それは難しい」と答が返ってきそうです。そうです。難しいからこそ「保証人」の価値があります。
 そんな義理のある人を保証人にしていたら、会社で悪いことは出来ないでしょう。妹だったら迷惑掛けてもヘッチャラでしょう。
 保証人に迷惑を掛けられないから、不正はしません。社内でよい地位を占めるように努力します。

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