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労務管理

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第二定年の方法について

著者 さわごん さん

最終更新日:2019年01月19日 07:52

いつも拝見しております。
無期転換制度に関する対応について、相談です。
(当社の現状)
定年65歳、60~75歳の契約社員社員が多数いる状況
・会社としては、高齢者も戦力として雇用していきたい
・高齢者に関する第二種計画の届出済み
・無期契約社員就業規則は有期と同じ
・もともと有期契約定年を迎えた社員、65以降に入社した社員が多数いる状況
(こういった方は第二種計画の対象とならないと聞きました)
・今のところ無期転換への申し込み無し
・無期転換権を持った社員(有期契約5年以上)は発生している
(課題)
・65以降に契約社員が無期を申し込むと実質本人が辞めるまで雇用しなければならない
・正社員から定年した場合は有期契約社員のままなのに、契約社員から定年した場合は無期の申し込みができてしまう(正社員だった人が不利)
(対応策)
・無期契約社員就業規則を作成し、第2、3定年を定める
を検討しております。そこで
(相談)
・第2、3定年の設置は法的に問題はないのか。
・問題が無い場合、第2定年は「65歳以降で無期に転換した〇年後」
とすることは可能か。
・他社さんでの対応策は?

認識違いがありましたらそちらもご教示いただければ幸いです。
ご返信をお待ちしております。



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Re: 第二定年の方法について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月19日 10:10

第2定年の問題は、
労契法で無期転換制度が創設されてから、スポットを浴びる形になりました。
ご指摘のように、「正社員から有期パターンで5年超と元々有期で5年超」で不公平(?)が生じるので、実務的な対応として、識者(弁護士の方々等)の方々が第2定年制の導入等を提言されました(専門誌等のうえで発表)。
そのうち、厚労省も公式見解を発表するのではないかともいわれてましたが、
なんとなくそのままのような感じです(御存知の方、情報提供お願いします)。
ですから、いちおう第2定年は、実務的に対応可能という整理になっているように思います。


> いつも拝見しております。
> 無期転換制度に関する対応について、相談です。
> (当社の現状)
> ・定年65歳、60~75歳の契約社員社員が多数いる状況
> ・会社としては、高齢者も戦力として雇用していきたい
> ・高齢者に関する第二種計画の届出済み
> ・無期契約社員就業規則は有期と同じ
> ・もともと有期契約定年を迎えた社員、65以降に入社した社員が多数いる状況
> (こういった方は第二種計画の対象とならないと聞きました)
> ・今のところ無期転換への申し込み無し
> ・無期転換権を持った社員(有期契約5年以上)は発生している
> (課題)
> ・65以降に契約社員が無期を申し込むと実質本人が辞めるまで雇用しなければならない
> ・正社員から定年した場合は有期契約社員のままなのに、契約社員から定年した場合は無期の申し込みができてしまう(正社員だった人が不利)
> (対応策)
> ・無期契約社員就業規則を作成し、第2、3定年を定める
> を検討しております。そこで
> (相談)
> ・第2、3定年の設置は法的に問題はないのか。
> ・問題が無い場合、第2定年は「65歳以降で無期に転換した〇年後」
> とすることは可能か。
> ・他社さんでの対応策は?
>
> 認識違いがありましたらそちらもご教示いただければ幸いです。
> ご返信をお待ちしております。
>
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Re: 第二定年の方法について

著者村の長老さん

2019年01月19日 12:31

①> ・もともと有期契約定年を迎えた社員、65以降に入社した社員が多数いる状況(こういった方は第二種計画の対象とならないと聞きました)

これは少しおかしな解釈です。有期契約定年という概念は存在しませんので。1年前にこの場でも無期転換について様々な意見交換がありました。就業規則に有期契約社員定年を定めている会社もあったようですが、ずいぶん修正されたのではないでしょうか。

> (課題)
> ・65以降に契約社員が無期を申し込むと実質本人が辞めるまで雇用しなければならない
> ・正社員から定年した場合は有期契約社員のままなのに、契約社員から定年した場合は無期の申し込みができてしまう(正社員だった人が不利)
> (対応策)
> ・無期契約社員就業規則を作成し、第2、3定年を定める
> を検討しております。そこで
> (相談)
> ・第2、3定年の設置は法的に問題はないのか。
> ・問題が無い場合、第2定年は「65歳以降で無期に転換した〇年後」
> とすることは可能か。
> ・他社さんでの対応策は?

その他では認識違いはありませんが、既に昨年さんざん出た質問ですね。回答は第二・三定年を設けることは可能です。ただ貴社は既に第二種計画認定を提出し認定されているとのこと。今からこの定年を設けるのは就業規則改定になるわけですが、再度第二種計画認定を提出しなければなりません。認定時点と就業規則、それも定年新設という重要な改定なのですから。

Re: 第二定年の方法について

著者さわごんさん

2019年01月19日 12:49

> > (相談)
> > ・問題が無い場合、第2定年は「65歳以降で無期に転換した〇年後」
> > とすることは可能か。


ご返信ありがとうございます。
上記については、法的に問題はあるのでしょうか?明確に〇歳、としなければいけない必要はありますか?

Re: 第二定年の方法について

著者村の長老さん

2019年01月19日 12:58

一度昨年のこの時期の質問・回答をご覧になるとどうでしょう。簡単に回答すれば、定年とはどういうものだ、ということになります。

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