相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の取得義務化について

著者 Toki さん

最終更新日:2019年01月19日 11:08

お世話になります
平成31年4月より、有給休暇が10日以上付与される方は、5日以上の取得義務化について

弊社では、会社の期首に有給休暇一斉付与しております。
3月が期首となるため、平成32年3月より、5日以上有給取得をさせればよろしいのでしょうか。

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の取得義務化について

著者ぴぃちんさん

2019年01月19日 11:13

おはようございます。

すでに入社されている方、においてはそのようになるかと思います。

3月2日以降で入社される方の最初の付与される日がわかりませんが、週30時間以上労働される方、週5日以上労働される方においては、平成31年4月1日以降で最初に付与される日は、平成32年3月1日よりは前であるでしょうから、その時期に10日の付与される方は、義務化の対象になります。



> お世話になります
> 平成31年4月より、有給休暇が10日以上付与される方は、5日以上の取得義務化について
>
> 弊社では、会社の期首に有給休暇一斉付与しております。
> 3月が期首となるため、平成32年3月より、5日以上有給取得をさせればよろしいのでしょうか。
>
> ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の取得義務化について

著者Tokiさん

2019年01月19日 11:21

ありがとうございました
平成31年4月に入社の方は、平成31年10月に付与されますので、現在在職されている方より、後から入社の方のほうが先に取得させなければならないのですね。
会社でも対応が必要ですね。



> おはようございます。
>
> すでに入社されている方、においてはそのようになるかと思います。
>
> 3月2日以降で入社される方の最初の付与される日がわかりませんが、週30時間以上労働される方、週5日以上労働される方においては、平成31年4月1日以降で最初に付与される日は、平成32年3月1日よりは前であるでしょうから、その時期に10日の付与される方は、義務化の対象になります。
>
>
>
> > お世話になります
> > 平成31年4月より、有給休暇が10日以上付与される方は、5日以上の取得義務化について
> >
> > 弊社では、会社の期首に有給休暇一斉付与しております。
> > 3月が期首となるため、平成32年3月より、5日以上有給取得をさせればよろしいのでしょうか。
> >
> > ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の取得義務化について

著者村の長老さん

2019年01月19日 12:34

細かなようですが「取得させる義務」ではなく会社には「時季指定義務」が発生します。この点に注意して必ず就業規則改定も必要です。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP