相談の広場
お世話になります
平成31年4月より、有給休暇が10日以上付与される方は、5日以上の取得義務化について
弊社では、会社の期首に有給休暇を一斉付与しております。
3月が期首となるため、平成32年3月より、5日以上有給取得をさせればよろしいのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
すでに入社されている方、においてはそのようになるかと思います。
3月2日以降で入社される方の最初の付与される日がわかりませんが、週30時間以上労働される方、週5日以上労働される方においては、平成31年4月1日以降で最初に付与される日は、平成32年3月1日よりは前であるでしょうから、その時期に10日の付与される方は、義務化の対象になります。
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ありがとうございました
平成31年4月に入社の方は、平成31年10月に付与されますので、現在在職されている方より、後から入社の方のほうが先に取得させなければならないのですね。
会社でも対応が必要ですね。
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> すでに入社されている方、においてはそのようになるかと思います。
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> 3月2日以降で入社される方の最初の付与される日がわかりませんが、週30時間以上労働される方、週5日以上労働される方においては、平成31年4月1日以降で最初に付与される日は、平成32年3月1日よりは前であるでしょうから、その時期に10日の付与される方は、義務化の対象になります。
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