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労務管理

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10連休対応 就業規則

著者 どんペン さん

最終更新日:2019年01月21日 12:39

約3年半ぶりに質問投稿させて頂きます。
月日が経過するのは早いですね。

即位日の祝日と国民の休日、いわゆる10連休対応について
質問させて頂きます。


当社は、就業規則にて休日を ①日曜②国民の祝祭日③会社年間カレンダーに
より定めた日(主に土曜日や夏季休暇年末年始休暇がそれにあたります)と
定義しており、年間120日の休日を設定しております。

年間カレンダーが半年近くスタートしてから、新たな祝日が設定されたため、
この日の対応を苦慮しております。


会社(上の判断)としては、年間カレンダー設定後のため、勤務日数
残業単価にも影響)するので、稼働日で対応したいとの意向なのですが、
就業規則に明記しているので、何も説明なしでは対応できないのではと
思っております。

また、10連休対応して、別の日に振り返るという考えもあるのですが
メーカーでもあるので、納期問題もあり、その点も厳しいです。
給与計算担当しても、残業単価問題は発生させたくないです。


そこで
1行目に記載しているのですが、当社の休日②国民の祝祭日と明記しております。
ちょっと調べると、5月1日は祝日になると思うのですが、その前後の日は
国民の休日となります。国民の休日は、祝日でも祭日でもありません。

就業規則に国民の休日とは記載していないので、4月30日、5月2日は通常
稼働日であるという説明は 無理があるでしょうか?


専門的な方のご意見頂ければ ありがたく思います。


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Re: 10連休対応 就業規則

著者村の長老さん

2019年01月21日 22:52

この問題は、会社規模にかかわらず企業にとって悩みの種です。行政も皇室に関わることはデリケートな問題なので、明確な解釈を打ち出せないでいます。

ただあえていうなら、国民の休日とは記載されていなくて、更に前例としても国民の休日を公休としていなかったら、公休とする義務まではないと考えます。ただ昭和天皇が崩御された際に、臨時休日とした行政依頼に対し、やむを得ずであっても営業した会社の中で、大変な目にあった話も実話としてあります。経営者の判断によるでしょう。

Re: 10連休対応 就業規則

著者ファインファインさん

2019年01月21日 23:07

私見ですが・・・

>1行目に記載しているのですが、当社の休日②国民の祝祭日と明記しております。
>ちょっと調べると、5月1日は祝日になると思うのですが、その前後の日は国民の休日となります。国民の休日は、祝日でも祭日でもありません。

私なら「国民の祝祭日」=「国民の休日」と考えます。
貴社において従来の5月4日はどうしていたのでしょう?
5月4日は祝日(5月3日)と祝日(5月5日)に挟まれた「国民の休日」で、世間一般ではその日は祝祭日ではないけれど「休日」として扱っています。

貴社では今までも5月4日は出勤日だったのでしょうか?
もしも5月4日を従来から出勤日としていたのなら今年の4月30日と5月2日は出勤日としても説得力はあるでしょうが、従来から休業日だったのなら「国民の休日であって祝祭日ではないから出勤日とする」というのは社員が納得するでしょうか。

Re: 10連休対応 就業規則

著者tonさん

2019年01月21日 23:13

> 約3年半ぶりに質問投稿させて頂きます。
> 月日が経過するのは早いですね。
>
> 即位日の祝日と国民の休日、いわゆる10連休対応について
> 質問させて頂きます。
>
>
> 当社は、就業規則にて休日を ①日曜②国民の祝祭日③会社年間カレンダーに
> より定めた日(主に土曜日や夏季休暇年末年始休暇がそれにあたります)と
> 定義しており、年間120日の休日を設定しております。
>
> 年間カレンダーが半年近くスタートしてから、新たな祝日が設定されたため、
> この日の対応を苦慮しております。
>
>
> 会社(上の判断)としては、年間カレンダー設定後のため、勤務日数
> (残業単価にも影響)するので、稼働日で対応したいとの意向なのですが、
> 就業規則に明記しているので、何も説明なしでは対応できないのではと
> 思っております。
>
> また、10連休対応して、別の日に振り返るという考えもあるのですが
> メーカーでもあるので、納期問題もあり、その点も厳しいです。
> 給与計算担当しても、残業単価問題は発生させたくないです。
>
>
> そこで
> 1行目に記載しているのですが、当社の休日②国民の祝祭日と明記しております。
> ちょっと調べると、5月1日は祝日になると思うのですが、その前後の日は
> 国民の休日となります。国民の休日は、祝日でも祭日でもありません。
>
> 就業規則に国民の休日とは記載していないので、4月30日、5月2日は通常
> 稼働日であるという説明は 無理があるでしょうか?
>
>
> 専門的な方のご意見頂ければ ありがたく思います。
>

こんばんは。私見ですが…
過去にも国民の休日が発生した年があります。
その時はどのように対応したのでしょうか。
過去の国民の休日は平成27年の9月です。
その時に休日としたのであれば今回の国民の休日も同様に休日となるのではと考えます。
確かに国民の休日は祝日でも祭日でもありませんが祝日法にて規定されている休日です。
祝日も祭日も祝日法にて規定されています。
出勤とするなら休日出勤になろうかと思います。
とりあえず。

Re: 10連休対応 就業規則

著者ぴぃちんさん

2019年01月22日 00:36

こんばんは。私見です。

記載の対応ではちょっと苦しいかなと思います。

国民の祝日に関する法律で対応させようとすれば、「国民の祝日」は第2条で規定されていますが、「休日」については第3条で規定されています。

第3条の規定においては、第2項では振替休日について、第3項では祝日と祝日の間にある日について規定されています。

御社が、祝日のみをというのであれば、これまで振替休日及び祝日と祝日の間に規定された日を休日としてないのであれば対応はできるかと思いますが、おそらく振替休日は会社の所定休日にされていませんかね。
そうであれば、第3条第3項のみを除外されているのでなければ外すのは難しいと考えますし、過去に2015年の9月22日を所定休日にしていたのであれば御社においては休日と解釈すべきとなるかと思います。


以下は個人的な意見です。誤っている内容を含んでいる可能性があります。

御社において、年間休日が120日として規定しているのであれば、年間カレンダーをすでに開示していることから、その年間カレンダーで1年を行うことを労働協約にて締結したらだめでしょうか。この点は、専門でないので、労働協約によって就業規則を改定なしに、内容を有効化できるのかどうか自信がないのですが、もし可能であれば、1つの方法になりませんでしょうか。


ファインファインさんへ

僭越ながら、5月4日は国民の祝日になります:「みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」(国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。より)



> 約3年半ぶりに質問投稿させて頂きます。
> 月日が経過するのは早いですね。
>
> 即位日の祝日と国民の休日、いわゆる10連休対応について
> 質問させて頂きます。
>
>
> 当社は、就業規則にて休日を ①日曜②国民の祝祭日③会社年間カレンダーに
> より定めた日(主に土曜日や夏季休暇年末年始休暇がそれにあたります)と
> 定義しており、年間120日の休日を設定しております。
>
> 年間カレンダーが半年近くスタートしてから、新たな祝日が設定されたため、
> この日の対応を苦慮しております。
>
>
> 会社(上の判断)としては、年間カレンダー設定後のため、勤務日数
> (残業単価にも影響)するので、稼働日で対応したいとの意向なのですが、
> 就業規則に明記しているので、何も説明なしでは対応できないのではと
> 思っております。
>
> また、10連休対応して、別の日に振り返るという考えもあるのですが
> メーカーでもあるので、納期問題もあり、その点も厳しいです。
> 給与計算担当しても、残業単価問題は発生させたくないです。
>
>
> そこで
> 1行目に記載しているのですが、当社の休日②国民の祝祭日と明記しております。
> ちょっと調べると、5月1日は祝日になると思うのですが、その前後の日は
> 国民の休日となります。国民の休日は、祝日でも祭日でもありません。
>
> 就業規則に国民の休日とは記載していないので、4月30日、5月2日は通常
> 稼働日であるという説明は 無理があるでしょうか?
>
>
> 専門的な方のご意見頂ければ ありがたく思います。
>
>
>

Re: 10連休対応 就業規則

著者ファインファインさん

2019年01月22日 08:49

>ファインファインさんへ
>
>僭越ながら、5月4日は国民の祝日になります:「みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」(国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。より)

え!? いつの間にそうなったんですか?
知りませんでした・・・
ぴぃちん さん ありがとうございました。

Re: 10連休対応 就業規則

著者どんペンさん

2019年01月22日 09:51


ファインファインさん、ぴぃちんさん、tonさん
回答ありがとうございました。

難しい問題ですよね。

ちなみに、ぴぃちんさんから頂きました以前の国民の休日である2015年
9月22日はどうされたのですか?

当社では休みに致しましたが、これは年間カレンダー作成時に決定して
いたものでしたので、国民の祝祭日ではなく、週休カレンダーによる休み
と位置づけて対応。(もちろん、当時はそのようなことは考えていなかったとは
思います)

今回の場合、急な決定でもあり、例外事項とうことで、
以前とは違うといっても 少々無理やりではありますが
辻褄はあうのではないかと・・・。従業員の立場であれば ん~という
感じになると思いますが。


休みに設定しました以外の対応を決定された会社の方の回答があれば
引き続き お願い致します。





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