相談の広場
最終更新日:2019年01月21日 15:56
同一職種同一賃金に関して質問です。
社員数10名ほどの小規模の会社です。
当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
そのため正社員より給与が上となる逆転現象がおきております。
賞与もでているためあきらからに契約社員のほうが
時間給が高い設定となり社内で不満が上がっています。
現在休職しており来春から復職するのですが
休職期間中に契約がきれたため再契約を締結する予定です。
この場合、正社員と契約社員の同一職種同一賃金を理由として
同じ給与体系にすることが正しいのかと思っていますが
プロの方の見解を知りたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。プロではありませんが。
縁故採用かつ、特別扱いということでしょうか。
代表の縁故採用ということで、不平がでるような雇用契約内容であっても、会社が是としているのであれば、それはそれで会社の方針とも言えてしまうかと思います。
だからといって、雇用契約の内容を一方的には変更はできないです。
御社に入社年次別、業種別の基本給、その他賃金を明確にされている規定があり、かつ、その規定から著しく外れているようであれば、その規定に従った賃金を提案する、提示する、ことはできるかとは思います。
ご質問の内容が、会社の代表を含めて会社としての総意なのでしょうか?
> 同一職種同一賃金に関して質問です。
> 社員数10名ほどの小規模の会社です。
> 当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
> 代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
> 特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
> そのため正社員より給与が上となる逆転現象がおきております。
> 賞与もでているためあきらからに契約社員のほうが
> 時間給が高い設定となり社内で不満が上がっています。
> 現在休職しており来春から復職するのですが
> 休職期間中に契約がきれたため再契約を締結する予定です。
> この場合、正社員と契約社員の同一職種同一賃金を理由として
> 同じ給与体系にすることが正しいのかと思っていますが
> プロの方の見解を知りたいと思っております。
> よろしくお願いいたします。
> 当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
> 代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
> 特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
→定額残業代制であって、以前は基本給等に含まれていたが、別の名称で単独の手当となったように受け取ったのですがそれでいいでしょうか。他にいくつか解釈できますが全体の話からするとこのように解釈しました。
とすれば、時給計算にはその残業代にあたる手当は含めないと思いますが、それでも他に比べて高いのでしょうか。
実は私はまさにこのことを心配しています。今度の4月からの改正実施よりもその1年後の同一労働同一賃金におけるパート労働者との均衡待遇です。多くの少零細企業は対応できるのかどうか。
非常に特殊な質問で、「虚を突かれた」感じです。
同一労働同一賃金に反していないかということですが、
法律上は、「正社員と比べて、非正規社員の待遇が不合理なものであってはならない」というような書き方になってます。今のところ、「不合理」とは、「非正規社員の待遇が、法の趣旨に照らして、法的に否認されるべき程度で低いことをいう」という解釈になっているようです。
契約社員の方が待遇がいいというとき、どういう扱いになるのかは、ちょっと不透明なところではあります。
それはともかく、両者に差があるのは確かですから、その差異に合理性があるのかどうか、年末に出された指針(不合理な待遇の禁止等に関する指針)にも照らして、対応策を考えてみるというのも一つの方法とは思います。
> 同一職種同一賃金に関して質問です。
> 社員数10名ほどの小規模の会社です。
> 当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
> 代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
> 特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
> そのため正社員より給与が上となる逆転現象がおきております。
> 賞与もでているためあきらからに契約社員のほうが
> 時間給が高い設定となり社内で不満が上がっています。
> 現在休職しており来春から復職するのですが
> 休職期間中に契約がきれたため再契約を締結する予定です。
> この場合、正社員と契約社員の同一職種同一賃金を理由として
> 同じ給与体系にすることが正しいのかと思っていますが
> プロの方の見解を知りたいと思っております。
> よろしくお願いいたします。
労働条件の原則として
「この基準を理由として」労働条件を低下させてはならない。
とされています。
そのため、同一労働同一賃金にかんしても、法改正により低下させることはできないと思われます。(向上させることはOKです)
よって、契約社員の水準に正社員をあわせることは可能ですが、その逆は難しいかもしれません。
そもそも同一職種であっても、同じ労働、、とは限りません。
同じ職種であっても、別々の仕事をしていたり、相応の知識を持っていることも有ります。
たとえば、、、
事務職、、、であっても、
会計担当者と給与担当者では、業務内容がちがうため、同一労働とはなりません。
特別待遇が、どの部分に対してなのか、しっかりとした基準がないと、それだけをもって下げることは難しいでしょう。。
また、就業規則等において、昇給、昇格の規定はあっても、減給、降格の規定がないと、給与減額は難しいとも言われています。
他の方も回答されていますが、
減額に相当する理由が必要になるでしょう。。特別待遇だから。。では減額はできないと思われます。
現在休職中とのこと。休職理由がわかりませんが、復職後、休職前と同等の業務ができるなら、なおさら減額は難しいでしょうね。
> 同一職種同一賃金に関して質問です。
> 社員数10名ほどの小規模の会社です。
> 当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
> 代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
> 特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
> そのため正社員より給与が上となる逆転現象がおきております。
> 賞与もでているためあきらからに契約社員のほうが
> 時間給が高い設定となり社内で不満が上がっています。
> 現在休職しており来春から復職するのですが
> 休職期間中に契約がきれたため再契約を締結する予定です。
> この場合、正社員と契約社員の同一職種同一賃金を理由として
> 同じ給与体系にすることが正しいのかと思っていますが
> プロの方の見解を知りたいと思っております。
> よろしくお願いいたします。
> 同一職種同一賃金に関して質問です。
> 社員数10名ほどの小規模の会社です。
> 当社では正社員は30時間の残業を含んだ給与設定となっています
> 代表の縁故入社の契約社員がもともと残業を含む給与形態から
> 特別待遇で3年前に残業代が別になりました。
> そのため正社員より給与が上となる逆転現象がおきております。
> 賞与もでているためあきらからに契約社員のほうが
> 時間給が高い設定となり社内で不満が上がっています。
> 現在休職しており来春から復職するのですが
> 休職期間中に契約がきれたため再契約を締結する予定です。
> この場合、正社員と契約社員の同一職種同一賃金を理由として
> 同じ給与体系にすることが正しいのかと思っていますが
> プロの方の見解を知りたいと思っております。
> よろしくお願いいたします。
そもそも、正社員と契約社員とを同一で理解してしまうと、同一賃金…となてしまいます。
正社員は正社員と言う職種です。
契約社員は契約満了のリスクを背負った社員です。
ここに同一職種(労働)は存在しません。
差別と区別の違いのようにしっかりと社員規則、契約社員規則、パート・アルバイト規則をしっかりと備えておくことが大切です。
もし、この規則がなければあやふやな解釈が続きます。
では、四十にして初総務さんは、契約社員を希望しますか?
縁故入社なら切られない可能性はありますが、それ以外は契約満了と言う印籠に怯えて働く事になります。
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