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健康保険の被扶養者認定についてです

著者 ryukyuki さん

最終更新日:2019年01月21日 17:58

いつも勉強させていただいております。

子を健康保険被扶養者にできるかどうかの質問です。
調べてみたのですが、微妙なケースなのでご教示いただければありがたいです。

新規入社の従業員(男性)が再婚相手の子供15歳と12歳を扶養に入れたいと
いうことですが、子の続柄は妻の子のままです。(名字も違います)
(住民票は世帯主が本人で、妻と妻の子が住民票に記載されています。)

本人は単身赴任で弊社に入社してきています。
再婚相手の奥さんと子供が、別の家で生活をしていて、事実上は別居ですが、この場合子を扶養に入れることはやはり難しいでしょうか。

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Re: 健康保険の被扶養者認定についてです

著者tonさん

2019年01月21日 18:12

> いつも勉強させていただいております。
>
> 子を健康保険被扶養者にできるかどうかの質問です。
> 調べてみたのですが、微妙なケースなのでご教示いただければありがたいです。
>
> 新規入社の従業員(男性)が再婚相手の子供15歳と12歳を扶養に入れたいと
> いうことですが、子の続柄は妻の子のままです。(名字も違います)
> (住民票は世帯主が本人で、妻と妻の子が住民票に記載されています。)
>
> 本人は単身赴任で弊社に入社してきています。
> 再婚相手の奥さんと子供が、別の家で生活をしていて、事実上は別居ですが、この場合子を扶養に入れることはやはり難しいでしょうか。


こんばんは。
ネット情報ですが…

再婚の際、女性の連れ子と相手男性が養子縁組をした場合、法律上は「子」となります。
なので、同居していなくても再婚し、養父となった男性の健康保険扶養に入ることができます。

問題は女性の連れ子と再婚相手の男性が養子縁組をしない場合です。
連れ子さんは扶養に入ることができます。
ただし、養子縁組をしたときと違って、「同居をしていること。」が扶養に入る条件となっています。

再婚し養子縁組をしていないようですので別居ですから扶養は難しいと考えます。
血縁関係がありませんので仕送等での扶養判断も無理と考えます。
とりあえず。

Re: 健康保険の被扶養者認定についてです

著者ぴぃちんさん

2019年01月21日 23:43

こんばんは。

単身赴任とありますが、実質住民票はどこにありますか。

同居している場合には、扶養にすることはできるでしょう。

別居している場合には、養子縁組していなければ扶養にはできないです。

必要な書類は所属する健保組合によっても異なりますので、扶養にできる場合には確認されてください。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 子を健康保険被扶養者にできるかどうかの質問です。
> 調べてみたのですが、微妙なケースなのでご教示いただければありがたいです。
>
> 新規入社の従業員(男性)が再婚相手の子供15歳と12歳を扶養に入れたいと
> いうことですが、子の続柄は妻の子のままです。(名字も違います)
> (住民票は世帯主が本人で、妻と妻の子が住民票に記載されています。)
>
> 本人は単身赴任で弊社に入社してきています。
> 再婚相手の奥さんと子供が、別の家で生活をしていて、事実上は別居ですが、この場合子を扶養に入れることはやはり難しいでしょうか。

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