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年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2019年01月22日 13:23

4/1から年休を10日付与されている人は5日使わなければいけないことになると聞きました。
会社では強制的にメーデーと親会社の創立記念日(6月)を休みにして2日消化、あとは努力というようにするみたいですが、強制的に決めてることに問題はないものなのでしょうか?
10/1が年休の一斉付与日なのですが、強制的に年休を取らされたせいで9月に病気で休んだりした時に年休が足りなくなって欠勤、というようなことになったりする可能性もありますが、それは従業員のせいなのでしょうか。
(実際には今年の10/1に付与された年休について来年からなのですが、社則に今年からその2日は休みにするというように決めるみたいです)
ちなみに当社には夏休みがありませんので夏に帰省したい人は自分の年休をつかいます。なので、9月に足りなくなる可能性が勤務年数の短い人(年休が少ない人)はあるので嫌がっています。

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Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者まざまざさん

2019年01月22日 13:36

> 4/1から年休を10日付与されている人は5日使わなければいけないことになると聞きました。
> 会社では強制的にメーデーと親会社の創立記念日(6月)を休みにして2日消化、あとは努力というようにするみたいですが、強制的に決めてることに問題はないものなのでしょうか?
> 10/1が年休の一斉付与日なのですが、強制的に年休を取らされたせいで9月に病気で休んだりした時に年休が足りなくなって欠勤、というようなことになったりする可能性もありますが、それは従業員のせいなのでしょうか。
> (実際には今年の10/1に付与された年休について来年からなのですが、社則に今年からその2日は休みにするというように決めるみたいです)
> ちなみに当社には夏休みがありませんので夏に帰省したい人は自分の年休をつかいます。なので、9月に足りなくなる可能性が勤務年数の短い人(年休が少ない人)はあるので嫌がっています。
>
>
強制付与と解釈してもよいと思います。
本人が5日間取得すれば、それでも良いです。
夏季休暇や年末年始に使用でも可能です。
年間5日間使用実績があれば、取得とみなされます。この場合、会社として取得させた履歴をしっかり残すことが必要です。有給が取りにくい風土をなくす意味合いでもあります。
又、非稼働日に有給を付与する事は休ませたとはならないので、あくまでも稼働日を休暇させる事です。
そもそも半分は会社が有給を付与する事となっていますが、当然のごとく有給は与えられた者が10日間自分のものだと主張すること自体間違っています。
ちなみに労基法違反は、1名1件とカウントされますので、10名取りこぼしたら10件の違反となります。ご注意を。

Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者村の長老さん

2019年01月23日 07:19

> 4/1から年休を10日付与されている人は5日使わなければいけないことになると聞きました。

この件について、この前指摘させていただいたのですが、正確には「会社に時期を指定する義務」が発生します。つまり従業員に取得する義務ができるのではなく、会社に当人の意見を聴取した上で、時季を指定する義務が発生します。

改正法には、指定する場合、これまでの方法での労働者が取得する年休、計画的付与による年休はこの5日から減数できるとされています。また会社独自で半日単位で取得できる場合は0.5日とのカウントも可能です。

元に戻ってご質問の「会社では強制的にメーデーと親会社の創立記念日(6月)を休みにして2日消化、あとは努力というようにするみたいですが、強制的に決めてることに問題はないものなのでしょうか?」というのは、強制的という部分ではなく、メーデーや創立記念日はこれまで公休だったのでしょうか。公休だったとすれば問題があると思います。強制的というのはとらえ方でしょうが、当人の意見を聴取して、という条件が設けられていますから、単純に強制的というわけにはならないと考えますが。

Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者ぴぃちんさん

2019年01月22日 15:15

こんにちは。

> 会社では強制的にメーデーと親会社の創立記念日(6月)を休みにして2日消化

これが年次有給休暇の計画付与によるものであればよいでしょうが、「強制的に」とはどのような状況でしょうか。
5日の義務化の部分について、計画付与で対応することは方法ですが、計画付与でなければ、強制的に会社が日を指定はできないでしょう。

計画付与の場合においても、個人で自由に行使できる分は5日分はあります。

病欠に対して事後申請が可能としても、自由に使える分を残しておくのか、使ってしまうのかは労働者の自由です。 会社は、病欠に対して有給休暇で処理しなければならないわけではありませんし、労働者においても病欠に対して有給休暇を残さなければならないわけではありません。

計画付与は、就業規則への規定と労使協定によりますので、会社が勝手に、ということにはならないです。



> 4/1から年休を10日付与されている人は5日使わなければいけないことになると聞きました。
> 会社では強制的にメーデーと親会社の創立記念日(6月)を休みにして2日消化、あとは努力というようにするみたいですが、強制的に決めてることに問題はないものなのでしょうか?
> 10/1が年休の一斉付与日なのですが、強制的に年休を取らされたせいで9月に病気で休んだりした時に年休が足りなくなって欠勤、というようなことになったりする可能性もありますが、それは従業員のせいなのでしょうか。
> (実際には今年の10/1に付与された年休について来年からなのですが、社則に今年からその2日は休みにするというように決めるみたいです)
> ちなみに当社には夏休みがありませんので夏に帰省したい人は自分の年休をつかいます。なので、9月に足りなくなる可能性が勤務年数の短い人(年休が少ない人)はあるので嫌がっています。

Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者もりちゃん239さん

2019年01月22日 16:58

まざまざ様
早速のお答えありがとうございます。
休みを決めるのに特に問題はないのですね…。
でももともと休みにくい会社なので(忙しいからではなく,
休まないのが頑張っているとみられている)
会社が決めた休みの前後には自分の用事で休むことができなくなりそうです。
違反は一人一件とするのですね。それは会社も5日をクリアしようと躍起になるはずですね…。

Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者もりちゃん239さん

2019年01月22日 17:06

村の長老様

お返事ありがとうございました。
休みを決めるのはとくに問題はないのですね。
メーデーと創立記念日は今までは休みではなく平日(出勤日)でした。
5月はもともと大型連休があるので年休をとりにくかったのですが、6月も休みにくくなりそうです…。

Re: 年次有給休暇5日消化義務について強制的に休む日を決めてよい?

著者もりちゃん239さん

2019年01月22日 17:17

ぴぃちんさま

お返事ありがとうございました。
当社ではもともと休暇の計画付与はしていません。
あまり詳しいことは聞いていないのですが、
2日分を計画休暇ということにするのかもしれないですが、とにかくその日を年休を使って全員休むということにするようです。
もともと休みにくい会社なので、余計休みにくくなりそうですが
できるだけ自分の予定(病院の予約とか)をその日に入れるとか
してしのぐしかないようです。

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