相談の広場
こんにちは 質問ご覧になって頂きありがとうございます
早速質問なのですが、今我が社は65歳定年になっておりますが、60歳から給与を減額にしたいのですが可能でしょうか?
基本給の内訳を変更して 例 基本給240000→基本給 180000 管理手当20000 役職手当40000 に変更 60~基本給のみ支払いはでききますでしょうか?
お答え頂ければ幸いです
宜しくお願いします
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この「できますか?」という質問は、当然に合法的にということだと思います。
就業規則を改定するには、①合理的な理由 ②適正な手続きの二つの条件をクリアする必要があります。賃金ダウンをする理由は何でしょう。この理由は、仮に裁判となっても裁判官を納得させるだけの理由でなければなりません。次に②ですが、不利益変更ですから、原則として全員の同意が必要です。一部の反対者があっても、①の理由がしっかりしていれば可能な場合もあります。
次に各手当の規定はどうなっていますか。その手当にあたる業務は完全にしなくていいのでしょうか。業務は続けるが手当はカットというのは辻褄が合いません。
役職定年制の導入は、もう少し緩やかでしょう。この結果、役職手当がなくなるのはやむをえませんが、単純に役職がなくなったからといって手当をカットできるわけではなく、あまりにも役職手当の比率が大きい場合、全体としてのバランスは必要でしょう。今回のはそれほどでもないと思いますが。
> この「できますか?」という質問は、当然に合法的にということだと思います。
>
> 就業規則を改定するには、①合理的な理由 ②適正な手続きの二つの条件をクリアする必要があります。賃金ダウンをする理由は何でしょう。この理由は、仮に裁判となっても裁判官を納得させるだけの理由でなければなりません。次に②ですが、不利益変更ですから、原則として全員の同意が必要です。一部の反対者があっても、①の理由がしっかりしていれば可能な場合もあります。
お答えありがとうございます
1の理由としましては 書類上のミスが多くなり、業務に支障がでできてしまい何度注意しても変更がないのが60歳を過ぎた方なのです 就業中に寝てしまっていたりします 本当は退職してほしいのですが、自主退職される意志もないようでして
ただ 60以上でもきちんと仕事されている方もおられます 今は賞与で調整していますが、悩み所でした ありがとうございました
こんにちは。
可能かどうか、であれば、できなくはないでしょうが、単に賃金規定を変更したり就業規則を変更するだけではできない、になりましょう。
また、年齢をだしていますが、60歳定年後の再雇用でなく、御社はすでに65歳定年制をされているようですが、定年にも達していない60歳を境にすることであれば理由になっていないと思いますので、とても厳しいかと思います。
60歳になにか、理由があるのでしょうか。
まず、現在の給与内訳の変更については、基本給が賞与や退職金とも連動するのであれば、年令を問わず個別に合意があれば可能でしょうね。
管理手当や役職手当がなくなることについては、管理手当を支払わないとする理由、役職手当を支払わないとする理由が、明確になっていて、支払う条件を満たさないのであれば、条件を満たさない手当は支払う必要はないでしょうね。
> こんにちは 質問ご覧になって頂きありがとうございます
> 早速質問なのですが、今我が社は65歳定年になっておりますが、60歳から給与を減額にしたいのですが可能でしょうか?
> 基本給の内訳を変更して 例 基本給240000→基本給 180000 管理手当20000 役職手当40000 に変更 60~基本給のみ支払いはでききますでしょうか?
> お答え頂ければ幸いです
> 宜しくお願いします
> こんにちは。
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> 他の方への返信
> >書類上のミスが多くなり、業務に支障がでできてしまい何度注意しても変更がないのが60歳を過ぎた方なのです 就業中に寝てしまっていたりします 本当は退職してほしいのですが、自主退職される意志もないようでして
> を拝見して思ったのですが、年齢を理由とした処遇見直しではなく「職務遂行能力等の低下を理由にした処遇見直し」で対応できないでしょうか?
> 年齢を理由とするのは、ハードルが高いと思われますが、個人の実際の職務遂行能力を理由として、減給を伴う処遇見直しを行うのであれば問題ないように思うのですが…。
お返事ありがとうございます
確かに年齢のせいではなく、本人の問題ですので年齢にかけるのもおかしいですよね
大変参考になりました ありがとうございました!!!
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