相談の広場
来月の2月に退職する事になりました。代休が24日残っており、総務からは出来るだけ使って欲しいと言われましたが、引き継ぎ等を考えるとまんざら休めません。
そこで、未払い金として精算して欲しいと話したところ、全部を精算すると日頃の給与(総支給30万程度)を越えてしまうので、まずいと言われました。
単月で退職時の給与が、大幅に増えた場合に翌年の所得税や社会保険料が上がると思いますが、どの程度増えるのかと、その他の問題点をご教授ください。よろしくお願い致します。
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こんばんは。
代休、、、ですよね。
記載の文章から、お勤めの会社は休日出勤の後、代休を取得することを約束して、休日出勤の賃金を支払っていないのではないでしょうかね。
「後に代休をあたえるから、その分の賃金を支払っていない」とか・・。
そうであれば、そもそも労働基準法第24条に違反しているかと思います。
もし、代休する前の出勤分の賃金を支払ってもらっていないのであれば、すみやかに支払いを受けるべきでしょう。
会社が支払いを拒むようであれば、労基署にご相談ください。
> 来月の2月に退職する事になりました。代休が24日残っており、総務からは出来るだけ使って欲しいと言われましたが、引き継ぎ等を考えるとまんざら休めません。
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> そこで、未払い金として精算して欲しいと話したところ、全部を精算すると日頃の給与(総支給30万程度)を越えてしまうので、まずいと言われました。
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> 単月で退職時の給与が、大幅に増えた場合に翌年の所得税や社会保険料が上がると思いますが、どの程度増えるのかと、その他の問題点をご教授ください。よろしくお願い致します。
補足として。
社会保険料については、随時改定の対象になりませんからかわりません。
所得税は給与支払い時に源泉徴収されて、年末調整されていない源泉徴収票が渡されるでしょう。
本年内に、別の会社に勤務するのであればその会社で併せて年末調整されるでしょうし、そうような状況でなければ確定申告をしていただくことになります。
年末調整や確定申告は、H31年における収入・所得から求めることになりますので、追加で支払うのか還付されるのかは、今年の所得によります。
> 来月の2月に退職する事になりました。代休が24日残っており、総務からは出来るだけ使って欲しいと言われましたが、引き継ぎ等を考えるとまんざら休めません。
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> そこで、未払い金として精算して欲しいと話したところ、全部を精算すると日頃の給与(総支給30万程度)を越えてしまうので、まずいと言われました。
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