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労務管理

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労災時の給与について

著者 とどろきしょうた さん

最終更新日:2019年01月24日 07:59

今月の5日より業務上で怪我をしてしまい、会社からは労災と認定されました。
医療補償の用紙を記入し、医療は無料となりましたが労災になったからといって特別支給などは、されないのでしょうか?
調べたところ休業給付などを受け取れると見たのですが、現在会社の方では公休扱いになっており給与は支給されております。
こういった場合は休業給付は受け取らず又、特別支給などは貰える事はできないのでしょうか?

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Re: 労災時の給与について

著者ユキンコクラブさん

2019年01月24日 11:19

> 今月の5日より業務上で怪我をしてしまい、会社からは労災と認定されました。
> 医療補償の用紙を記入し、医療は無料となりましたが労災になったからといって特別支給などは、されないのでしょうか?
> 調べたところ休業給付などを受け取れると見たのですが、現在会社の方では公休扱いになっており給与は支給されております。
> こういった場合は休業給付は受け取らず又、特別支給などは貰える事はできないのでしょうか?

労災による療養補償給付(病院等で治療費負担)の手続きはすんでいる様子。
また、現在、労災による疾病で会社も休まれていると、、、お怪我の方は大丈夫でしょうか?


労災による休業補償給付(給与補てん)は、会社から給与が出ている場合は、支給はありません。
支給要件は、
⑴労災による疾病により労務不能であること
労務不能により会社から賃金等の支払いがないこと
⑶労災発生日より通算3日以上の休業であること。。。
の3つの条件が必要です。
よって、
⑴は該当しますが
⑵が該当しません。
⑶においては、3日分は会社が負担することになり、労災での休業補償はありません。
休業補償給付も数か月(できれば1か月ごと)まとめて申請することが有ります。
会社に確認してください。


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