相談の広場
業務災害にあった下請け従業員に対して、
労災保険の休業補償給付を申請せずに、元請会社が全額負担する形で
休業補償をする場合ですが、やはり常識的に考えて、
「平均賃金×80%」×日数 を支給すべきでしょうか?
労働基準法上の休業補償額「平均賃金×60%」を支給すると
明らかに労働者の不利益となってしまい、あとあと面倒になってしまうでしょうか?
情けない質問ですがよろしくおねがいします。
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こんにちは。
常識とは何をもって常識とするのかで、意見もかわるかと思います。
御社で規定があればその金額の支払いになるでしょう。
そうでないのであれば、御社が負担しなければならない理由がそもそもわかりません。
労災からの休業補償を受けないとしたいのであれば、労災から支給される額以上の支払いが必要になるでしょうが、その最低額でよいかどうかは、考え方によるのではないでしょうか。
> 業務災害にあった下請け従業員に対して、
> 労災保険の休業補償給付を申請せずに、元請会社が全額負担する形で
> 休業補償をする場合ですが、やはり常識的に考えて、
> 「平均賃金×80%」×日数 を支給すべきでしょうか?
>
> 労働基準法上の休業補償額「平均賃金×60%」を支給すると
> 明らかに労働者の不利益となってしまい、あとあと面倒になってしまうでしょうか?
>
> 情けない質問ですがよろしくおねがいします。
>
著者 じんふ さん 最終更新日:2019年01月24日 11:50 について私見を述べます。
① 何を持って「常識的に考えて」と言われるのか不明です。
② 「労災保険の休業補償給付を申請せずに、元請会社が全額負担する」ことが常識的には、あり得ないことです。
③ 下請け会社の労働者が、その元請会社の業務にしたがっていた際に労災事故に遭えば、元請会社の労災保険によって給付されるのが常識ではないでしょうか。
④ また、労災保険の休業補償は、実質的には平均賃金の8割を給付されます。これには「福利」が入っています。
⑤ なお、文言の末節に拘るようですが、労働基準法では6割を使用者の責任給付としています。従って、8割に不足するからと言って「明らかに労働者の不利益」とは言えないでしょう。
⑥ 労働者死傷病報告をしていますか。それと整合しない場合は、それはそれで労基署は問題にすると思います。ご注意下さい。
私も皆さんのご指導で良いかと思いますが、テンプレ的な労災隠しの
典型例のため、安全・労務の端くれとして書き込みさせて戴きます。
1)回答者様もおっしゃられております通り、内容から休業4日以上を
察しますので、23号を正しく提出されているのでしょうか?
2)業務災害で休業となると病院に行っていると思いますが、療養給付の
5号は病院・薬局に提出されているのでしょうか?
治療費も丸抱えなのでしょうか?
3)二元事業の建設業でも労災事故に於ける元請の過失が大きい為に元請が
自ら全額負担するという事はたまにありますが、でも8号を使わせず、
労災隠しのリスクを背負い、事業主が負担すべき休業補償を丸々負担
するケースは聞いたことがありません。
労災隠しの意図が本当に微塵もないのでしょうか?
確かに労基法上では60%以上を被災者にお支払いすれば確かに問題は
ありません。
但し、どうしてもやりたいのでしたら、監督署からキチンと被災者に
支払われたのかの支払証明の提出を求められる可能性がありますので、
・労働者名簿
・平賃の根拠となる8号別紙の用意
・被災日直近の給与締め日から過去3ヶ月の賃金台帳、出勤簿
・被災日の月の賃金台帳、出勤簿
・休業補償振込の控え、または被災者の通帳のコピー
程度は、いつでも提出出来るように手元に用意しておく必要があります。
4)平賃の60%はあくまでも被災者への最低補償です。
8号なら労災の労働福祉事業からの特別支給金としての平賃の20%が
もらえますので平賃の80%でお支払してもよいと思いますが、但し、
この20%は福祉であり補償ではありません。
労働裁判に発展した際にはこの20%は補償の考慮から除外され60%
補償で損害賠償額の算出が行われる可能性が高い事を覚悟の上でお支払
する必要があります。
いづれにせよ、労災隠し、または労働裁判に発展して行く可能性が高く考え
られる事案に思われるため、御社は超法規的手法をとる事を考えている以上、
労基法という被災者への最低限の補償をベースに考えるのは止めるべきです。
『赤い本』レベルの補償をする位の覚悟で補償を考えた方が良いと考えます。
この場合当然補償額は非常に高いものになりますが、最悪の事態になっても
現在の日本の民事の最高に近い補償をしていますから御社は充分に戦えます。
それがお嫌でしたら最初は監督署の担当官に怒られたりするとは思いますが、
素直に8号を使われた方がよろしいかと存じます。
労災保険から給付を受けるか、使用者(みなしである元請)から申し出ている補償を直接受けるかは、被災労働者の随意です。
使用者から補償を受けたからといって、労災保険からの給付を請求する権利は失われません。重ねて受けることができないだけです。平均賃金の6割を休業補償すれば、使用者の刑事処罰は免れます。上乗せである労災の特別支給分を請求するかは、繰り返しますが被災労働者の随意です。
労災隠しというそしりは質問者とは無縁です。労災隠しとは、死傷病報告をしないことを言います。労働安全衛生法上の刑事処罰が、元請でなく提出義務のある雇用主の下請けに待っています。元請雇用労働者が被災したのでない限り、下請労働者の死傷病報告義務は雇用主です。世間一般に労災保険を使わせないことを労災隠しと誤っていい習わされせてますが、本件元請がすすんで補償しようとしているのであって、指弾されるべき事案ではありません。
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