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介護医療保険加入について

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2019年01月24日 07:56

確定申告書類を作成していて疑問に思ったのですが

これまで長期間アルバイトをしてます。

表題の掛金を昨年、年金受給額から自動で控除されていますが、アルバイト先でも

給与から介護医療保険料を控除されています。

加入者は私自身ですが、介護を受けた時は2ケ所に申請すると、それぞれから

相応の対応があるのでしょうか

アルバイト先の加入先は協同組合です

強制控除している国のみの加入で良いのでしょうか

もし、国のみで良い場合、収めた共同組合へ既に徴収した額は戻るのでしょうか

2ヶ所の加入の可否についてご回答頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。


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Re: 介護医療保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2019年01月24日 11:07

現在、65歳以上でしょうか?

65歳以上は、個人で介護保険料を市町村へ納付することになります。
健康保険とは別になります。
また、65歳以上の場合で、年金受給している場合は、公的年金から介護保険料特別徴収(年金天引き)されます。

お勤め先においても、健康保険厚生年金に加入されているようですので、
勤め先の共同組合に確認して下さい。

協会けんぽ等においても、年齢による介護保険料非該当等の手続きが有りません。
そのため、65歳到達しても保険料が控除されてしまうことが有ります。

控除されすぎた保険料は返してもらいましょう。。。

ただし、介護「医療」保険が民間生命保険などの契約の場合があります。
公的社会保障(国)の介護保険の部分なのか
民間生命保険等による個人介護医療保険なのかも、ご確認ください。


> 確定申告書類を作成していて疑問に思ったのですが
>
> これまで長期間アルバイトをしてます。
>
> 表題の掛金を昨年、年金受給額から自動で控除されていますが、アルバイト先でも
>
> 給与から介護医療保険料を控除されています。
>
> 加入者は私自身ですが、介護を受けた時は2ケ所に申請すると、それぞれから
>
> 相応の対応があるのでしょうか
>
> アルバイト先の加入先は協同組合です
>
> 強制控除している国のみの加入で良いのでしょうか
>
> もし、国のみで良い場合、収めた共同組合へ既に徴収した額は戻るのでしょうか
>
> 2ヶ所の加入の可否についてご回答頂ければ幸いです。
>
> 宜しくお願いします。
>
>
>

Re: 介護医療保険加入について

著者ショウジョウトンボさん

2019年01月24日 11:22

四畳半一間さんは現在おいくつでしょうか?

医療保険(健康保険)、介護保険とも対象年齢によって保険料の徴収方法が異なります。アルバイト先が社会保険適用事業所で、四畳半一間さんが社会保険被保険者の資格を取得をしているとして、

65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金受給者である場合、

 健康保険料、介護保険料ともに事業所アルバイト料から天引き
      年金からの天引きはありません。

65歳以上75歳未満である場合、

 健康保険料は事業所アルバイト料から天引き
 介護保険料に関しては、1号被保険者であるので年金からの天引きのみ

75歳以上である場合、

 医療保険に関しては、自動的に健康保険の資格を喪失し後期高齢者医療保険
 の被保険者となり、年金からの天引き

 介護保険料は上記と同じ


いずれにしましても、給与と年金の両方から天引きされることはありません。

質問の状況から察しますと、四畳半一間さんは65歳~74歳の方であると
思われますが、質問文にあります「介護医療保険」というのは、介護保険のことでしょうか?

その場合、事業所が介護保険料を誤って徴収していると思われます。一度お勤め先に問い合わせるとよろしいですね。

Re: 介護医療保険加入について

著者4畳半一間さん

2019年01月24日 12:53

ユキンコクラブ さん

早々のご回答をありがとうございました。
私は65才から70才で、本日、日本年金機構から確定申告提出予定の公的年金等の源泉徴収票が届き、控除欄を見ましたら介護保険料となっており、
質問にも記述いたしました組合の方は『介護医療保険料』となっております。
その保険等の種類は定期生命共済とあります。

なにも分からないのですが、組合加入の方は徴収しすぎなのでしょうか


Re: 介護医療保険加入について

著者4畳半一間さん

2019年01月24日 12:54

早々のご回答をありがとうございました。
私は65才から70才で、本日、日本年金機構から確定申告提出予定の公的年金等の源泉徴収票が届き、控除欄を見ましたら介護保険料となっており、
質問にも記述いたしました組合の方は『介護医療保険料』となっております。
その保険等の種類は定期生命共済とあります。

なにも分からないのですが、組合加入の方は徴収しすぎなのでしょうか

Re: 介護医療保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2019年01月24日 17:55

> ユキンコクラブ さん
>
> 早々のご回答をありがとうございました。
> 私は65才から70才で、本日、日本年金機構から確定申告提出予定の公的年金等の源泉徴収票が届き、控除欄を見ましたら介護保険料となっており、
> 質問にも記述いたしました組合の方は『介護医療保険料』となっております。
> その保険等の種類は定期生命共済とあります。
>

一部の企業では、社員を対象に福利厚生として、民間保険会社をつかって、団体保険で加入するところがあるようです。
福利厚生の一環で、団体で加入することにより保険料が若干安くなる。。。というメリットなどが有ります。

どのような保険かは、実際に契約証などを確認しないとわかりません。

確認としては、
公的社会保障社会保険料)として控除されているのか
福利厚生としてその他控除(財形など)の一環として控除しているのか
を、確認されればよいでしょう。
福利厚生であれば、生命保険料控除又は介護医療保険料控除として年末調整確定申告で控除が受けられます(証明書があります)ので会社からもらってみてはいかがでしょう。。

給与からの控除については、公的な部分はどこの会社においても変わりありませんが、
会社独自のもの(会費や民間保険会社の保険料、財形、制服負担分やお弁当代など)は、会社に確認しないとわかりません。
勝手に思い込まずに、確認しましょう。。

Re: 介護医療保険加入について

著者4畳半一間さん

2019年01月24日 18:25

ユキンコクラブ さん

度々のご回答をありがとうございました。

お礼を申し上げます。

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