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1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者 むーみん さん

最終更新日:2019年01月25日 09:04

1月1日付、新規採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は「実労働が9日なので9/22で計算すべき」といいます。なお、当事務所は、就業規則で年末29日から年明け4日までを公休日扱いとしています。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしたいと思い相談させていただきました(年末年始の公休扱いについて反映をすべきは不要か)。以前にも同様の質問があったようですが、就業規則「22日規定」との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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Re: 1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2019年01月25日 10:44

おはようございます。

中途採用において賃金日割り計算する場合には、
・1か月の所定労働日数で判断する場合
・1年における1か月平均の所定労働日数で判断する場合
が多く採用されている方法かと思います。

就業規則に規定されているのであれば、御社の年間労働日数が264日であれば、1年における1か月平均の所定労働日数を分母にしているのかと思います。



> 1月1日付、新規採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
> 当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は「実労働が9日なので9/22で計算すべき」といいます。なお、当事務所は、就業規則で年末29日から年明け4日までを公休日扱いとしています。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしたいと思い相談させていただきました(年末年始の公休扱いについて反映をすべきは不要か)。以前にも同様の質問があったようですが、就業規則「22日規定」との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

Re: 1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者むーみんさん

2019年01月25日 11:01

早速のご返信ありがとうございます。

再度質問させて頂きます。
分母22については承知してしているのですが、特に年末年始の公休日は反映はしないものなのでしょうか。あくまでも分母は22として計算するものでしょうか。これまでは考慮をしての支給だったものですから。年末年始の公休は考慮しなくていいものでしょうか。基本的なことの質問です。よろしくお願いいたします。


> おはようございます。
>
> 中途採用において賃金日割り計算する場合には、
> ・1か月の所定労働日数で判断する場合
> ・1年における1か月平均の所定労働日数で判断する場合
> が多く採用されている方法かと思います。
>
> 就業規則に規定されているのであれば、御社の年間労働日数が264日であれば、1年における1か月平均の所定労働日数を分母にしているのかと思います。
>
>
>
> > 1月1日付、新規採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
> > 当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は「実労働が9日なので9/22で計算すべき」といいます。なお、当事務所は、就業規則で年末29日から年明け4日までを公休日扱いとしています。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしたいと思い相談させていただきました(年末年始の公休扱いについて反映をすべきは不要か)。以前にも同様の質問があったようですが、就業規則「22日規定」との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

Re: 1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者村の長老さん

2019年01月25日 11:10

一言でいえば、御社の給与規定による、ということです。

ひと月を22日で計算するとのことですが、これもよくわかりません。これまで途中入社、退職もあったでしょうし、休業もあったでしょう。また月により暦日数も異なります。この場合どうしていたのでしょう。たぶん前例をみれば一目瞭然と思います。

Re: 1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2019年01月25日 12:56

御社の就業規則もしくは賃金規定にはどのように規定されていますか。

1年における1か月平均の所定労働日数を分母とするのであれば、年末年始や夏季休暇を含めて、1年をみたときの1日あたりの賃金として、規定されているのであり、かつ、御社において該当する年の所定労働日数が264日であれば、平均した1か月の所定労働日数は22日になるでしょう。

規定はどのようになっているのでしょうか。



> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 再度質問させて頂きます。
> 分母22については承知してしているのですが、特に年末年始の公休日は反映はしないものなのでしょうか。あくまでも分母は22として計算するものでしょうか。これまでは考慮をしての支給だったものですから。年末年始の公休は考慮しなくていいものでしょうか。基本的なことの質問です。よろしくお願いいたします。

Re: 1月1日付新規採用の職員の給与計算について

著者村の平民さん

2019年01月25日 18:21

著者 むーみん さん 最終更新日:2019年01月25日 09:04 について私見を述べます。

① 総務の森の問答を見ていると、「貴社の就業規則によるべし」との意見がまま見られます。果たしてそれが正しいことでしょうか。
 会社の就業規則は、法的にも善良な社会習慣と比しても、労働基準法民法や公序良俗に違反する部分が無いとは言えません。いや、違反する規定を多く内在している就業規則の方が多いと言っても過言ではありません。
 労働基準監督署へ提出し、受理印があっても、それは単に「受理した証明」に過ぎないのです。正しいものとのお墨付きではありません。
 法に抵触する部分は無効となり、法に従わなければなりません。

② 翻ってこの課題を検討すると、「就業規則で1ヶ月を22日とする」規定が常に正しいと言えない大きな欠陥があります。22日が正しい月もありますが、そうでない月も多くあります。
 従って、この部分は基本的に変更すべき規定です。

③ 賃金所定額を月額で規定(契約)し、欠勤などの不就労日時分を控除する(いわゆる日給月給制労働者の場合は、該当月の所定労働日数または総歴日数をもって計算すべきです。
 そうすれば、不公平はなく、賃金不払いや過払いを生じません。

④ 本件について例示すれば、「実労働が9日なので9/22で計算すべき」ではなく、12月21日から1月20日までの間の本来の所定労働日数(31から年末年始などの公休日数『10前後』を減じた日数)を分母とし、その間の実際勤務日数を分子とし、それに契約した賃金所定月額を乗じた額が、1月25日に支払う額になると考えます。

⑤ 前記④は就業規則違反と言えますが、就業規則が法などに違反しているので、民法や公序良俗に従った方法です。直ちに就業規則を変更しましょう。

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