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退職所得の源泉徴収票の件

著者 シャオシャオ さん

最終更新日:2019年01月25日 11:21

タイトルの通り、退職所得の源泉徴収票についての質問です。

昨年社員から役員になられた方がいるのですが、従業員ではなくなったので、退職金を支払いました。
この退職金従業員だった期間に対して支払われるものですので、当然のことながら将来役員を退任される際にも役員としての退職金は支払われます。

そこで質問なのですが、昨年支払った分に対する退職所得の源泉徴収票は、税務署に提出する必要があるのでしょうか?税務署に問い合わせればいいのはわかるのですが、回線が混み合っているのか、しばらく経ってからお掛け直しくださいばかりですのでお答えして頂けると助かります。

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Re: 退職所得の源泉徴収票の件

お疲れさんです

国s¥税調のHpはご覧になってますか。
それには詳しく書かれてます。
もちろん、退職金一時所得ですから、源泉徴収すべきですし、その帳票も税務署、退職所得者、会社としても保管しておくべきです。

参考、高税調Hp
ホーム税の情報・手続・用紙申告手続・用紙申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)税務手続の案内(税目別一覧)法定調書関係[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm

Re: 退職所得の源泉徴収票の件

著者シャオシャオさん

2019年01月25日 14:55

> お疲れさんです
>
> 国s¥税調のHpはご覧になってますか。
> それには詳しく書かれてます。
> もちろん、退職金一時所得ですから、源泉徴収すべきですし、その帳票も税務署、退職所得者、会社としても保管しておくべきです。
>
> 参考、高税調Hp
> ホーム税の情報・手続・用紙申告手続・用紙申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)税務手続の案内(税目別一覧)法定調書関係[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm

回答ありがとうございました。
説明が悪かったですね。
今月末までに提出が必要な法定調書合計表に添付する法定調書の内、退職所得の源泉徴収票役員分のみ提出義務があるので、今回のケースの場合従業員時代の勤務実績に対する退職金なので提出する必要がないのか、今現在役員なので提出義務があるのかがわからなかったので質問をさせていただきました。

Re: 退職所得の源泉徴収票の件

著者ファインファインさん

2019年01月25日 16:16

昨年末に税務署から送付された年末調整関連の冊子類のなかに「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子がありましたが読みましたか?

そのなかの19ページに「第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」というページがあり、そこに提出範囲が記載されています。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/04.pdf

結論から言えば法人役員ではなく従業員としての退職金ですから税務署へも市町村役場へも提出の必要はない、ということです。

Re: 退職所得の源泉徴収票の件

著者シャオシャオさん

2019年01月25日 16:45

> 昨年末に税務署から送付された年末調整関連の冊子類のなかに「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子がありましたが読みましたか?
>
> そのなかの19ページに「第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」というページがあり、そこに提出範囲が記載されています。
>
> http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/04.pdf
>
> 結論から言えば法人役員ではなく従業員としての退職金ですから税務署へも市町村役場へも提出の必要はない、ということです。

ご回答ありがとうございます。
ざっくりとは読んでいたのですが、必要とされているのが役員の立場にある人が受け取った退職金の徴収票なのか、役員が退任した際に受け取った退職金の徴収票なのかの判断がつかなかったので大変助かりました。
改めて、ありがとうございます。

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