総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 まりんちゃん さん
最終更新日:2019年01月26日 10:38
弊社には監査役が1名おり、定款で報酬は株主総会決議により決定とされています。 今までは、毎年報酬金額を変更していたので、株主総会議決議していました。 しかし、今年は金額変更せず、前年と同額支給になります。 このように、金額変更なしの場合でも、監査役報酬支給金額についての株主総会決議は必要でしょうか?
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2019年01月26日 11:51
前回何と決議し、議事録に残されたのでしょうか。「今後はこの額以内」とかせずに、額は変動でも単に例年同文なら、1年限りの決議と読めます。 であれば、来る株主総会において、今後はいくらいくらを上限とし、具体的金額を決する権限を取締役会に委任する旨、いわゆる総枠決議されるといいでしょう。
著者まりんちゃんさん
2019年01月26日 12:56
下記の文言を毎年使用しています。 「議長より、平成〇〇年〇〇月支給分から監査役報酬を次の通り改定したい旨の提案があり、別段の異議なく、満場一致をもってこれを承認可決した。 改定後金額:xxx円」 上限設定しても「取締役会委任」はできないと認識しています。 委任するのであれば監査役会でなければならないのでは? しかし、弊社には監査役が1名しかおりませんので、監査役会はありません。 ですので、毎回株主総会決議しています。 また、上限設定する考えはありません。
2019年01月26日 14:25
そうでした、失念しておりました。取締役から独立させておくことから一任できないのでした。監査役会の有無にかかわらず複数いるときは、定款総会の決議に個々の額を決めていない場合、監査役間の協議により決し、一人ならその額を取締役(会)に一任することは、監査役の地位を害するとの見立てでした。 その決議文が改定に言及しているので、同額でいくなら不要でしょう。
2019年01月26日 15:13
いつかいりさん ご教示ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る