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労働契約の不明示を理由に契約破棄はできますか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年01月28日 22:15

採用時、企業は労働条件の明示をしないといけないですが、
企業側が、明示義務の有るもののうち何点かについて明示していなかった事を理由に、
労働契約の不成立を主張し、労働者を実質解雇することは可能ですか?

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Re: 労働契約の不明示を理由に契約破棄はできますか?

著者村の長老さん

2019年01月28日 23:38

> 採用時、企業は労働条件の明示をしないといけないですが、
> 企業側が、明示義務の有るもののうち何点かについて明示していなかった事を理由に、
> 労働契約の不成立を主張し、労働者を実質解雇することは可能ですか?

企業側が明示義務のあるものの一部或いは全部を明示しなかった=法違反ですよね。で、労働者側から契約不成立を申し出たのならともかく、法違反をした(会社)側が不成立を宣言してそれが有効か?という考えは公序良俗・信義則に反しますよね。

例えていうなら、一般の商行為において、支払うべき時期に支払うべき金額を支払わなかった。支払わなかった(会社)側が、だから契約は不成立と唱えるのは可能と思います。ただ当然に支払いを受ける(労働者)側が支払うべき(会社)側に損賠を求められたら応じる義務もあると思います。

Re: 労働契約の不明示を理由に契約破棄はできますか?

著者総務222さん

2019年01月28日 23:38

なるほど、確かにそうですね。

> 採用時、企業は労働条件の明示をしないといけないですが、
> > 企業側が、明示義務の有るもののうち何点かについて明示していなかった事を理由に、
> > 労働契約の不成立を主張し、労働者を実質解雇することは可能ですか?
>
> 企業側が明示義務のあるものの一部或いは全部を明示しなかった=法違反ですよね。で、労働者側から契約不成立を申し出たのならともかく、法違反をした側が不成立を宣言してそれが有効か?という考えは公序良俗・信義則に反しますよね。
>
> 例えていうなら、一般の商行為において、支払うべき時期に支払うべき金額を支払わなかった。支払わなかった側が、だから契約は不成立と唱えるのは可能と思います。ただ当然に支払いを受ける(労働者)側が支払うべき(会社)側に損賠を求められたら応じる義務もあると思います。

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