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労務管理

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有給休暇について

著者 しのひで1124 さん

最終更新日:2019年01月29日 11:36

介護職で夜勤専従をしているのですが、勤務体制が夜勤専従に変更になった2年ほど前から、有給休暇を取得しても通常の欠勤扱いとして給料から引かれていました。

労働基準監督署に給料明細を持参し、調査をお願いしたところ職場側の不手際で本来は支給しなければいけないとの事で、労働基準監督署から職場へ指導をして頂きました。

結果的に過去の有給休暇を取得した分は支給して頂ける事になったのですが、健康保険料や厚生年金保険雇用保険料所得税が差し引かれています。
これは正当な支給方法でしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2019年01月29日 12:23

こんにちは。

有給休暇賃金は、社会保険標準報酬月額の計算に関与しますし、給与として雇用保険料所得税は徴収が必要になります。

どのように精算したのか、にもよるでしょうが、結果として過去の社会保険料の月額報酬が誤っていたのであれば、遡及して訂正することになろうかと思います。そうであれば、不足する本人負担分の徴収は必要になります。

雇用保険料所得税については、支払われるのは給与になりますので、応分は必要です。



> 介護職で夜勤専従をしているのですが、勤務体制が夜勤専従に変更になった2年ほど前から、有給休暇を取得しても通常の欠勤扱いとして給料から引かれていました。
>
> 労働基準監督署に給料明細を持参し、調査をお願いしたところ職場側の不手際で本来は支給しなければいけないとの事で、労働基準監督署から職場へ指導をして頂きました。
>
> 結果的に過去の有給休暇を取得した分は支給して頂ける事になったのですが、健康保険料や厚生年金保険雇用保険料所得税が差し引かれています。
> これは正当な支給方法でしょうか?

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2019年01月30日 02:53


社会保険料源泉所得税、控除したなら計算書を交付せよと、使用者に法的義務を課していますので、新旧計算しなおした対比表をもって差額がわかるように給与計算担当に請求してみては。年ごとの源泉徴収票も差し替えになるはずですし。

そして年金事務所にて、保険料が収まってるか確認できますので、旧の給与明細あるだけ全部もって照会されるといいでしょう。

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