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労務管理

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夜勤明けの休みについて

著者 射手座の人 さん

最終更新日:2019年01月29日 18:26

介護施設の事務職員です。
当施設は、4交代制で夜勤は21時30分~6時30分までです
通常は、明けの日と翌日を休日としていましたが
ある職員から、連休はいらないので夜勤明けの休みだけで
勤務を組んで休日の間隔を短くしたいという希望が出ました。
明けの休日は、通常の休日とした扱えるのでしょうか
法律に違反しないのでしょうか。
いろいろ調べましたが、どうも納得がいかず
どなたか教えていただけないでしょうか
宜しくお願いします。

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Re: 夜勤明けの休みについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 06:58

おはようございます。

休日暦日で考えることになります。

ただ、御社における4交代制というのが、
・番方編成による交替制であることが就業規則等で明定されていること
・番方の交替が規則的に定められているものであること
の要件を見たているのであれば、例外として扱うことが可能になるとは思います。

しかし、御社は介護施設とありますので、要件を満たすことができていないのではないかと推測します(おそらく勤務表をもってシフトを決めているかと思います)。
そうであれば、休日暦日で判断が必要になり、明けであっても6時30分まで勤務した日は休日にはできないかと思われます。



> 介護施設の事務職員です。
> 当施設は、4交代制で夜勤は21時30分~6時30分までです
> 通常は、明けの日と翌日を休日としていましたが
> ある職員から、連休はいらないので夜勤明けの休みだけで
> 勤務を組んで休日の間隔を短くしたいという希望が出ました。
> 明けの休日は、通常の休日とした扱えるのでしょうか
> 法律に違反しないのでしょうか。
> いろいろ調べましたが、どうも納得がいかず
> どなたか教えていただけないでしょうか
> 宜しくお願いします。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者村の長老さん

2019年01月30日 07:32

> 介護施設の事務職員です。
> 当施設は、4交代制で夜勤は21時30分~6時30分までです

4交代制でその内の1交代時間帯は「21時30分~6時30分」とのこと。他の時間を3交代で回すのですかね。どういう感じになるのかちょっと想像ができませんね。4交代ではなく4組3交代なら何となく理解できるのですが。

さて質問の本題ですが、このシフトの組み方により終業時刻より24時間を以て1日とカウントできるかどうかが判断できます。この部分が重要です。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者boobyさん

2019年01月30日 10:04

> 介護施設の事務職員です。
> 当施設は、4交代制で夜勤は21時30分~6時30分までです
> 通常は、明けの日と翌日を休日としていましたが
> ある職員から、連休はいらないので夜勤明けの休みだけで
> 勤務を組んで休日の間隔を短くしたいという希望が出ました。
> 明けの休日は、通常の休日とした扱えるのでしょうか
> 法律に違反しないのでしょうか。
> いろいろ調べましたが、どうも納得がいかず
> どなたか教えていただけないでしょうか
> 宜しくお願いします。

ぴぃちんさん、村の長老さんの回答に加え、実際に夜勤帯がある製造業の社員として実例を申し添えます。

番方編成による交代制の明記とは、就業規則に「4直3交代制」「5直3交代制」といったように交代制勤務であることが書いてあることです。また、番方の交替が規則的に定められているものであること、とは、ある直では月曜からの1週間を早番2日、中番2日、夜勤2日、法定休日と割り当てている、といったように規則正しく決められていて、原則としてそれを外れた勤務が発生することはない、ということです。この2つの条件がそろっていて初めて連続した24時間を1日と見なすことができます。

勤務表ができてみないと、どの日にどのシフトになるのか分からない、という勤務形態だと、暦日が1日と見なされるので夜勤明けの日を休日にはできません。規則正しく各シフトが回ってきて、極端にいえばシフト表を作成せずとも任意の日がどの勤務帯になるのか明確になっている場合は、御社の例ですと夜勤明けの6:30から翌朝6:30までの24時間を休日とすることができます。

当社は年末年始に一斉休日が発生し、ここでシフトの交代がリセットされ、翌年のシフトの交代規則が1年分決まります。明け日を休日とするかどうかはその工場の労務にゆだねられているのですが、繁閑の大きい業種なのでやろうと思えばできるようにシフトが組まれています。ご参考まで。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者射手座の人さん

2019年01月30日 09:57

ぴいちん様

早速の返答ありがとうございます。
当施設は、早番 日勤 遅番 夜勤の
番方編成による交代性を就業規則に明記しており
規則的に定められているのですが。
だとすると、一次的な例外として認められるのでしょうか
急な職員の欠勤などで、結果連休を取れなかったなどの
理由ですが。

でも
>職員から、連休はいらないので夜勤明けの休みだけで
> 勤務を組んで休日の間隔を短くしたいという希望
のような理由で、初めからシフトを組むことは不可能ではないかと
思いますがいかがでしょう。

よろしくお願いします。




Re: 夜勤明けの休みについて

著者射手座の人さん

2019年01月30日 10:02

> > 介護施設の事務職員です。
> > 当施設は、4交代制で夜勤は21時30分~6時30分までです
>
> 4交代制でその内の1交代時間帯は「21時30分~6時30分」とのこと。他の時間を3交代で回すのですかね。どういう感じになるのかちょっと想像ができませんね。4交代ではなく4組3交代なら何となく理解できるのですが。
>
> さて質問の本題ですが、このシフトの組み方により終業時刻より24時間を以て1日とカウントできるかどうかが判断できます。この部分が重要です。

村の長老様

返信ありがとうございます
シフトの組み方などもう少し考えてみます
また、アドバイスお願いします。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者射手座の人さん

2019年01月30日 11:35

booby 様

返信ありがとうございます
就業規則への明記の詳細がわかりました

番方編成について明記していると勘違いしていました
勉強になりました。
もう少し調べて、対応していきたいと思います。
また、アドバイスをお願いします
ありがとうございました。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 12:07

こんにちは。

記載の情報だけでは判断できませんが、夜勤明けで休日をそもそも設けている勤務であれば、休日暦日とする一般的な勤務体制のように思えます。

連続24時間以上の休息をもって、休日と解釈できる状態かどうかについての確認であれば、監督署への確認が望ましいかと思います。

連続24時間以上の休息とできない場合でも、夜勤明けの日を休日とすることはできないですが、暦日として法定休日を週1日以上確保した上で、そのような勤務を組めるかどうかになるかと思います。



> ぴいちん様
>
> 早速の返答ありがとうございます。
> 当施設は、早番 日勤 遅番 夜勤の
> 番方編成による交代性を就業規則に明記しており
> 規則的に定められているのですが。
> だとすると、一次的な例外として認められるのでしょうか
> 急な職員の欠勤などで、結果連休を取れなかったなどの
> 理由ですが。
>
> でも
> >職員から、連休はいらないので夜勤明けの休みだけで
> > 勤務を組んで休日の間隔を短くしたいという希望
> のような理由で、初めからシフトを組むことは不可能ではないかと
> 思いますがいかがでしょう。
>
> よろしくお願いします。

Re: 夜勤明けの休みについて

著者射手座の人さん

2019年01月30日 14:05

> ぴいちん様

回答ありがとうございます。
番方編成の認識に誤りがありました。
アドバイスを基に、シフトを組みなおしてみます
本当にありがとうございました。


こんにちは
>
> 記載の情報だけでは判断できませんが、夜勤明けで休日をそもそも設けている勤務であれば、休日暦日とする一般的な勤務体制のように思えます。
>
> 連続24時間以上の休息をもって、休日と解釈できる状態かどうかについての確認であれば、監督署への確認が望ましいかと思います。
>
> 連続24時間以上の休息とできない場合でも、夜勤明けの日を休日とすることはできないですが、暦日として法定休日を週1日以上確保した上で、そのような勤務を組めるかどうかになるかと思います。
>
>
>

Re: 夜勤明けの休みについて

著者boobyさん

2019年01月31日 17:39

> booby 様
>
> 返信ありがとうございます
> 就業規則への明記の詳細がわかりました
>
> 番方編成について明記していると勘違いしていました
> 勉強になりました。
> もう少し調べて、対応していきたいと思います。
> また、アドバイスをお願いします
> ありがとうございました。
>

みなさんの回答を読んでふと思ったのですが、直が1人で構成されている場合は暦日管理しかできないのではないでしょうか。

当社の直は5人のグループです。したがってグループ内のメンバーが有給休暇を取ったとしても直としては勤務時間帯を変更することなく、4人で業務遂行できます。番方の交代規則は破られません。

直=個人となっている場合はその個人が有給休暇を取得したときに、どうしても誰かが有給取得者の仕事を代行することになり、その時にはシフト変更が発生して、規則正しいシフト(=番方)交代が行われにくいと思います。唯一可能なのはシフト制で仕事をしていない管理者等が有給取得者の業務を代行するときでしょう。このときに番方交代規則が破られていないと解釈できるかどうかは私にはわかりません。(労基署にお尋ねください)

介護施設などは勤務管理を個人の勤務表で管理しているでしょうから、難しいのではないかと思います。

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