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暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者 あひるる さん

最終更新日:2019年01月30日 12:06

こんにちは。いつもこちらで勉強させて頂いております。
暦日を跨ぐ勤務についてご教示お願いいたします。

<前提条件>
勤務時間 9~18時、昼休憩1h、実働8h
所定休日 土曜日(1.25)
法定休日 日曜日(1.35)
・深夜   22時~29時(0.25)
・時間外  8h超勤務(1.25)

<事例>
・月~木は通常勤務。
・金曜日の23時出社、土曜日午前11時の退社予定(午前7時~8時休憩

【質問1】
給与計算などは下記認識で良いでしょうか。

1日目 出社23時~退社33時、9h勤務(8h通常勤務、1h時間外、深夜7h)
2日目 出社09時~退社11時、2h勤務(2h所定休日

【質問2】
該当社員から振替休日の取得希望が出ています。
当社規定では1日8h勤務の場合に振替可能としています。

この場合、2日目勤務が2hなので振替不可でしょうか?
それとも、暦日でいう勤務は土曜日の午前0時~11時/勤務10hあるので
振替可能となるのでしょうか?

振替可能な場合、【質問1】の給与計算が変わってくるかと思いますが
どのようになるのでしょうか?

お手数ですがご教示宜しくお願いいたします。

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Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 12:16

こんにちは。

> 該当社員から振替休日の取得希望が出ています。

振替休日とはいつといつを振り返るのでしょうか。
休日暦日単位になりますので、振替休日暦日単位で行います。
なので、労働する日を休日にはできないです。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者あひるるさん

2019年01月30日 12:32

> こんにちは。
>
> > 該当社員から振替休日の取得希望が出ています。
>
> 振替休日とはいつといつを振り返るのでしょうか。
> 休日暦日単位になりますので、振替休日暦日単位で行います。
> なので、労働する日を休日にはできないです。

ぴぃちんさんこんにちは。

すみません。記載が曖昧でした。
土曜日の勤務を「振替出勤」、他の平日に「振替休日
を取らせて欲しいという該当社員からの希望になります。

振替出勤休日は暦単位で考えるとなると、振替可能ということで良いのでしょうか。
その場合、給与計算はどのように考えるのが良いのでしょうか。

お手数ですが宜しくお願いします。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 16:34

> <前提条件>
> ・勤務時間 9~18時、昼休憩1h、実働8h
> ・所定休日 土曜日(1.25)
> ・法定休日 日曜日(1.35)
> ・深夜   22時~29時(0.25)
> ・時間外  8h超勤務(1.25)

> 【質問1】
> 給与計算などは下記認識で良いでしょうか。
>
> 1日目 出社23時~退社33時、9h勤務(8h通常勤務、1h時間外、深夜7h)
> 2日目 出社09時~退社11時、2h勤務(2h所定休日


ちょっと自信がないのですが、土曜日に労働すると1.25の割増賃金を支払うとすると、
1日目において、
金曜日23~24時
土曜日0~9時
は1勤務にしても、土曜日の勤務(0~9時)については、就業規則の規定により1.25の割増賃金が必要なのでは、と思います。

ただ法としては法定外休日だけをもって割増賃金の義務はないので、休日は基本的には暦日単位になりますが、御社において土曜日の休日をどのように定義しているのか、による部分があるかと思います。

(誤字修正しました)

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 12:48

所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をいれかえたとすれば、振り替えた結果の土曜日は労働日として考えることになりますので、
1日においては8時間を超えるとき
週においては、40時間を超えるとき
において、割増賃金が必要になります。

1日目 出社23時~33時、9h勤務(8h通常勤務、1h時間外、深夜7h)
2日目 9~11時 時間外労働2H

月曜日~木曜日までに32時間を労働していますので、2日目においては週40時間を超過する文の労働になりますので、時間外としての割増賃金が必要になると考えます。



>
> すみません。記載が曖昧でした。
> 土曜日の勤務を「振替出勤」、他の平日に「振替休日
> を取らせて欲しいという該当社員からの希望になります。
>
> 振替出勤休日は暦単位で考えるとなると、振替可能ということで良いのでしょうか。
> その場合、給与計算はどのように考えるのが良いのでしょうか。
>
> お手数ですが宜しくお願いします。
>

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者あひるるさん

2019年01月30日 15:16

> 所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をいれかえたとすれば、振り替えた結果の土曜日は労働日として考えることになりますので、
> 1日においては8時間を超えるとき
> 週においては、40時間を超えるとき
> において、割増賃金が必要になります。
>
> 1日目 出社23時~33時、9h勤務(8h通常勤務、1h時間外、深夜7h)
> 2日目 9~11時 時間外労働2H
>
> 月曜日~木曜日までに32時間を労働していますので、2日目においては週40時間を超過する文の労働になりますので、時間外としての割増賃金が必要になると考えます。

なるほどです。
ということは、振替出勤振替休日をしない、土曜7~8時で1h休憩の前提では
下記給与計算ということでしょうか。
基本給¥261,000円、基準給与¥1,500円で想定して計算)

23~07時 8h通常勤務
07~08時 1h休憩
08~11時 3h時間外1.25→(¥5,625円=¥1,500*1.25*3h)

23~05時 6h深夜0.25→(¥2,250円=¥1,500*0.25*6h)
00~07時 7h所定休日1.25→(¥13,125円=¥1,500*1.25*7h)
08~11時 3h所定休日1.25→(¥5,625円=¥1,500*1.25*3h)

時間外、深夜、所定休日手当の合計額¥26,625円
所定休日部分は1.25ではなく0.25で計算するのかもですが・・)

また、振替出勤休日は暦単位で考えるのは理解できるのですが、
金曜日は1hしか勤務していないのに1日勤務したことになり、
何だか釈然としない部分が残ります。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 16:44

こんにちは。

ふと思ったのですが、所定休日が土曜日として、月曜日~金曜日までを9~18時で労働して、土曜日に9~18時を労働すると、御社の場合の割増賃金はどうなりますか。

御社は所定休日を労働するときには、1.25の割増賃金を支払いますが、土曜日かつ時間外労働に該当する場合には、どのようなっていますでしょうか。
重複する分については所定休日としてすでに支払っているので、1.25になるという規定があるのであれば1.25になるでしょうし、加算できるのであれば、1.25+1.25→1.50になるかもしれないのですが、それだと、法定休日の労働 1.35 よりも割増賃金が高くなってしまうので、もしかしたら、所定休日には、1.25支払うことで時間外労働に該当する分を含んでいるのかな、とも思いましたので、確認です。

その規定の考え方によっても賃金は異なってくるかと思います。
前任者さんとかに確認も方法かなと思います。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者あひるるさん

2019年01月30日 17:01

>もしかしたら、所定休日には、1.25支払うことで時間外労働に該当する分を
>含んでいるのかな、とも思いましたので、確認です。

その通りです。
所定休日の土曜日に勤務した時間全てを1.25としています。

宜しくお願いします。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年01月30日 23:59

こんばんは。

あくまで推測です。

土曜日の所定休日暦日として考えるのであれば、

1日目
23~24時 深夜労働
0~5時 所定休日労働深夜労働(※重複するのかが不明です)
5~8時 所定休日労働休憩1時間)
8~9時 所定休日労働(+時間外労働:重複して支払われない)

2日目
9~11時 所定休日労働

というところでしょうか。

法定休日の場合には、時間外労働とは重複しませんが、休日労働が深夜業となった場合には、重複して割増賃金が発生します(0.35+0.25→0.6の割増)。

土曜日の0~5時:
御社において所定休日割増賃金深夜割増が重複して支払われるかどうかは就業規則で確認されてください。重複するのであれば、0.25+0.25→0.5の割増になるでしょう。

規定により、重複して支払わないとするのであれば、所定休日には時間外労働は生じますから、時間外労働が深夜業になる場合には重複した割増賃金が生じます(0.25+0.25→0.5)。


> 所定休日の土曜日に勤務した時間全てを1.25としています。

Re: 暦日を跨ぐ勤務の給与と振替休日

著者あひるるさん

2019年02月01日 11:18

こんにちは。

すみません。何だかこんがらがってきてしまいました。

金曜23時~翌土曜の11時勤務の場合、
平日~所定休日なので(平日~平日ではないから)、
暦日を元に給与計算するのでしょうか?

であれば、金曜は1h勤務だけで1日分の給与を支給するのは
変な気がしてきました。

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