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同日得喪について

著者 ギガ200 さん

最終更新日:2019年01月31日 11:38

いつも大変お世話になっております。

今回ご相談させていただきたいのが、社会保険同日得喪についてです。
色々と自分なりに調べていたのですが、こんがらがってしまいまして…

同日得喪は、定年退職後に再雇用される場合に適応される。
役員退任などで退職金が発生し、報酬が大きく下がる場合においても、月変の対象となる。この時、報酬の下がり具合(75%以下)と年齢(60歳以上、65歳未満)によっては、高年齢雇用継続給付を受けることができる。

間違っていませんでしょうか?
60代前半で役員を辞め、嘱託契約になる社員について、60歳以降は定年退職でなくても同日得喪が可能と聞いて、定年退職のみが対象だと思っていたので余計に分からなくなりました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 同日得喪について

著者まゆりさん

2019年01月31日 11:54

こんにちは。

平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用(※1)』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとなっていました。
しかし「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることになったので、これに対応するために、平成25年4月以降は「60歳以降に退職後継続再雇用される方全て」に拡大されました。

ですので、現在は、60歳以降であれば、定年退職でなくとも同日得喪が可能となっています。
ご質問によりますと、60代前半で役員退任⇒嘱託社員としての雇用契約に変更されるとのことですので、同日得喪での処理が可能かと思います。
手続きに必要な添付書類等は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2013/20130226.files/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
に説明がありますので、ご覧になってみてください。

それと、②に書かれている「雇用保険高年齢雇用継続給付」についてですが、役員とのことなので、雇用保険被保険者ではない方ですよね?
この給付の支給対象は「雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける方」なので、今回の方は対象外かと思われます。
※私は「役員登記簿上の役員」という理解をして書き込んでおります。
しかし、ギガ200 さんが部長・課長などのいわゆる役職者のことを「役員」と称しているのならば、話は変わります。


ご参考になれば幸いです。

Re: 同日得喪について

著者ギガ200さん

2019年01月31日 13:00

まゆり様

こんにちは。

分かりやすく回答いただき、ありがとうございます。
60歳以上の再雇用に関して、自分から話をややこしくしていたようです。
ありがとうございました!


> こんにちは。
>
> 平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用(※1)』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとなっていました。
> しかし「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることになったので、これに対応するために、平成25年4月以降は「60歳以降に退職後継続再雇用される方全て」に拡大されました。
>
> ですので、現在は、60歳以降であれば、定年退職でなくとも同日得喪が可能となっています。
> ご質問によりますと、60代前半で役員退任⇒嘱託社員としての雇用契約に変更されるとのことですので、同日得喪での処理が可能かと思います。
> 手続きに必要な添付書類等は
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2013/20130226.files/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
> に説明がありますので、ご覧になってみてください。
>
> それと、②に書かれている「雇用保険高年齢雇用継続給付」についてですが、役員とのことなので、雇用保険被保険者ではない方ですよね?
> この給付の支給対象は「雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける方」なので、今回の方は対象外かと思われます。
> ※私は「役員登記簿上の役員」という理解をして書き込んでおります。
> しかし、ギガ200 さんが部長・課長などのいわゆる役職者のことを「役員」と称しているのならば、話は変わります。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
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