相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社外の人の視察研修について

著者 みるみるのびる さん

最終更新日:2019年02月03日 23:15

この度、海外の取引先(韓国)の役員従業員を数名連れて、海外の取引先(カナダ)へ視察研修へ行くことになりました。視察研修を行うのは初めてです。勘定科目をどうしたら良いか教えてほしいです。交通費、飲食代等、かかった費用は、交際費となりますか?旅費交通費?研修費としたほうが良いのでしょうか?その際、記帳の仕方も教えてほしいです。

スポンサーリンク

Re: 社外の人の視察研修について

著者tonさん

2019年02月04日 01:05

> この度、海外の取引先(韓国)の役員従業員を数名連れて、海外の取引先(カナダ)へ視察研修へ行くことになりました。視察研修を行うのは初めてです。勘定科目をどうしたら良いか教えてほしいです。交通費、飲食代等、かかった費用は、交際費となりますか?旅費交通費?研修費としたほうが良いのでしょうか?その際、記帳の仕方も教えてほしいです。


こんばんは。私見ですが…
自社分は研修費でもいいでしょうが取引先分は交際費でしょう。
視察ですから参加費等は発生しませんが今までどのような支出を研修費として処理していたか過去資料を参考に旅費交通費なのか研修費なのか判断されるといいでしょう。
また社外分は交際費になろうかと思います。
飲食の内容にもよりますが懇親的な食事は交際費でしょう。
特に昼食、夕食は注意する必要があろうかと思います。
視察先担当者も含めての食事なのか、取引先とだけなのか想定されるものはあると思いますので自社分と取引先分と分けて考える必要があると思います。
詳細は契約税理士や税務相談へご確認ください。
あと海外ですから消費税の不課判断もありますので注意が必要でしょう。
とりあえず。

Re: 社外の人の視察研修について

お疲れさんです

念のため、海外への渡航理由を鮮明にしておくことです。
ご不明な点は、公認会計士税理士の方へのお問い合わせが賢明でしょう。

正確にはなんのための旅費であるかということと、どちらが負担すべきものであるかということを詳細に検討する必要があります。

税法においては、

現地案内等に要する費用
61の4(1)-17 次に掲げる費用は、販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとする。(昭50年直法2-21「41」、昭52年直法2-33「37」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)

(1) 不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(2) 旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む。)
(3) 新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(4) 自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
と規定しています。つまり業務上当社にとって必要ということになれば、「交際費」には該当しないということです。その場合には、「販売促進費」「広告宣伝費」又は「旅費交通費」という勘定科目が考えられます。

そうでない支出については、「交際費」という科目が考えられるのです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP