相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育休について

著者 隼人のママ さん

最終更新日:2019年02月04日 11:07

育休について教えてください。

2018年2月生まれの子がいます。
2018年7月より保育園を申請しているのですが、未だ入らず…。

先日1歳半まで延長の手続きを…。

たしか、育休2歳まで延長の可能になったはずですが、
職場の就業規則に1歳半までで延長の可能のままで2歳にはなっていないそうです。

これってどういう事なんですか?

もし、1歳半まで入らなかったら
退職ってことなのかな?


スポンサーリンク

Re: 育休について

著者ぴぃちんさん

2019年02月04日 11:28

こんにちは。

育児休業を理由として解雇はできませんから、おそらく御社の就業規則が平成29年の法改定に対応していないだけであるかと思います。
ただ、2歳までの延長においては、子が1歳6か月に達する時点において判断することになりますので、2018年2月生まれのお子さんであれば、もう少し先のことにもなろうかと思います。

お勤めの会社にもご確認くださいね。



> 育休について教えてください。
>
> 2018年2月生まれの子がいます。
> 2018年7月より保育園を申請しているのですが、未だ入らず…。
>
> 先日1歳半まで延長の手続きを…。
>
> たしか、育休2歳まで延長の可能になったはずですが、
> 職場の就業規則に1歳半までで延長の可能のままで2歳にはなっていないそうです。
>
> これってどういう事なんですか?
>
> もし、1歳半まで入らなかったら
> 退職ってことなのかな?
>
>
>

Re: 育休について

著者隼人のママさん

2019年02月04日 13:18

返信ありがとうございました。

あと半年ありますが…。
気になってしまって。

確か育休延長が2年に変わって、2年ほどたちますよね?
担当者に聞いたら、就業規則を2年に変える予定は上の方から聞いてないっと言われまして…。

就業規則が1歳半のままだと、2年に延長ができない?とか
給付金がもらえない?とか

国で決まってるのに、なぜうちの職場の就業規則は変えないのか⁈とか考えてしまって…。







> 育休について教えてください。
>
> 2018年2月生まれの子がいます。
> 2018年7月より保育園を申請しているのですが、未だ入らず…。
>
> 先日1歳半まで延長の手続きを…。
>
> たしか、育休2歳まで延長の可能になったはずですが、
> 職場の就業規則に1歳半までで延長の可能のままで2歳にはなっていないそうです。
>
> これってどういう事なんですか?
>
> もし、1歳半まで入らなかったら
> 退職ってことなのかな?
>
>
>

Re: 育休について

著者ぴぃちんさん

2019年02月04日 15:53

> あと半年ありますが…。
> 気になってしまって。
>
> 確か育休延長が2年に変わって、2年ほどたちますよね?
> 担当者に聞いたら、就業規則を2年に変える予定は上の方から聞いてないっと言われまして…。


法を下回る就業規則は無効です。

育児休業給付金も条件を満たしているのであれば2年迄の支給になります。

単に対象者がいなくて、就業規則をかえていないだけ、って感じなのではないでしょうかね。


育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業の申出)
第五条 4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(次号及び第六項において「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合



> 就業規則が1歳半のままだと、2年に延長ができない?とか
> 給付金がもらえない?とか
>
> 国で決まってるのに、なぜうちの職場の就業規則は変えないのか⁈とか考えてしまって…。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP