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労務管理

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職場の体制が違法だった場合の説明責任について

著者 たいちょー さん

最終更新日:2019年02月04日 22:25

福祉施設での相談です。私の施設は1年単位の変形労働時間制をとっております。また、勤務には夜勤があり、1か月に2,3回15:45~翌10:15の勤務があります(途中休憩あり)。しかし、今年度労働基準監督署より指導があり、現在の1年単位の変形労働時間制では、夜勤の扱いが過重労働に当たると指摘がされました(それまで何も言われなかったのですが)。そこで、来年度より1か月の労働時間制に変更することとなりました。そこで、これまでの過重労働分の扱いをどうするかという事になり、労務士さんとかに相談のうえ、過去2年にさかのぼり、オーバー分のお金を今年度分割して支払うこととなりました。施設長はその事を職員に説明し、自らの処遇は理事会に一任することになりました(結果的に施設長は減給となりました)。
 しかし、施設長の説明を受けても尚、この一連の流れに納得ができないという職員が数人でてきました。施設の誠意が足りないとか、支払われていない3年以上前のオーバー分の扱いに納得がいかない、という意見です。
 ここで相談なのですが、こういう場合、職場として職員に果たすべき責任と逆に果たす必要のないことがあったら教えて頂きたいです。私は幹部の一人として、すべての職員に納得はしてもらいたいと思っていますが、それは難しいと思いますし、職員の意見にどこまでこたえるべきか、とか外部の方の意見を聴いての対応なのでそれでいいのではないか、とか思ってしまうのですが。
 どうぞご意見を聞かせて下さい。
 ちなみに、変形労働時間制については、来年度組合や職員の有志で作る職員会との話のうえ、導入することにしています。

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Re: 職場の体制が違法だった場合の説明責任について

著者ぴぃちんさん

2019年02月04日 23:42

こんばんは。私見です。

過重労働分の賃金、っというのがちょっとわかりませんが、過去の労働時間を計算し直した結果、時間外労働としてカウントするべき労働があり、未払い賃金が発生しているということでしょうか。

会社側に未払い賃金の全額を支払うことができない理由があれば、その説明が必要でもあるかと思います。

労務士さんと相談して決めた2年というのは、労働基準法における時効の期間で決めたということでしょうか。
賃金台帳は3年の保管義務があるので、少なくとも3年は遡って計算はできるとは思うのですが、未払い賃金の全額を支払えない理由ははっきり納得ができる理由があるとよいかと思います。



> 福祉施設での相談です。私の施設は1年単位の変形労働時間制をとっております。また、勤務には夜勤があり、1か月に2,3回15:45~翌10:15の勤務があります(途中休憩あり)。しかし、今年度労働基準監督署より指導があり、現在の1年単位の変形労働時間制では、夜勤の扱いが過重労働に当たると指摘がされました(それまで何も言われなかったのですが)。そこで、来年度より1か月の労働時間制に変更することとなりました。そこで、これまでの過重労働分の扱いをどうするかという事になり、労務士さんとかに相談のうえ、過去2年にさかのぼり、オーバー分のお金を今年度分割して支払うこととなりました。施設長はその事を職員に説明し、自らの処遇は理事会に一任することになりました(結果的に施設長は減給となりました)。
>  しかし、施設長の説明を受けても尚、この一連の流れに納得ができないという職員が数人でてきました。施設の誠意が足りないとか、支払われていない3年以上前のオーバー分の扱いに納得がいかない、という意見です。
>  ここで相談なのですが、こういう場合、職場として職員に果たすべき責任と逆に果たす必要のないことがあったら教えて頂きたいです。私は幹部の一人として、すべての職員に納得はしてもらいたいと思っていますが、それは難しいと思いますし、職員の意見にどこまでこたえるべきか、とか外部の方の意見を聴いての対応なのでそれでいいのではないか、とか思ってしまうのですが。
>  どうぞご意見を聞かせて下さい。
>  ちなみに、変形労働時間制については、来年度組合や職員の有志で作る職員会との話のうえ、導入することにしています。

Re: 職場の体制が違法だった場合の説明責任について

著者いつかいりさん

2019年02月05日 03:29

なにもいわれなかったのか、届け出た協定書を見てください。届け出書には、1勤務最長時間を書く欄があります。その勤務形態を隠匿していたか、0時で区切って2勤務にしてあったかでしょう。いずれも偽装ですから、悪意として毎月の支払い期から、完済まで5%の法定利息を付すのが誠意というものです。

それと、今後夜勤がなければ問題ありませんが、1カ月単位は今月からでないと、毎勤務8時間超はみな時間外労働です。

Re: 職場の体制が違法だった場合の説明責任について

著者たいちょーさん

2019年02月05日 12:12

ありがとうございます。そもそも、夜勤導入する時から勤務時間を届け出ていて、偽装するつもりはなかったはずなんですけどね。労働基準監督署からこれまで監査を受けても何も言われませんでしたから。とりあえず、今年度分の超過分まで給与に上乗せして支払う事になっています。それとは別に、最近の若い子の職場に対するイメージの悪さもあって、一緒くたにして考えていた部分もあったので、反省と説明すべき部分はきちんと分けて考えたいと思っています(最近の傾向として自分の仕事ぶりはさておき、オーバー分の扱いや福利厚生などだけやたら求めてくる人が多いので)。ありがとうございました。

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