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労務管理

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社会保険加入について

著者 わんちゃんす さん

最終更新日:2019年07月02日 20:43

削除されました

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Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2019年02月05日 12:03

こんにちは。

法人ではない、ということは個人事業主ということですよね。
従業員が1名であれば、社会保険適用事業所ではありません。
ただ、わんちゃんすさんがはじめての従業員であれば、その際に、任意適用事業所となれば、社会保険に加入できることになるのですが、その手続を未だに事業主がしていない、ということでしょう。

求人票が手元にあるのであり、そこに社会保険厚生年金等の加入、完備とあれば、それにより事業主に加入手続きをすみやかにするように求めることはできるかと思います。

>何度言っても〇月中にはするなどと言っては流されます。

ということは、任意適用事業所になるつもりはない、ということですね。

そのような事業主の下で働きたいのかどうか、であるかと思います。


>半分負担してもらう提案をしたいのですが

国民健康保険料と国民年金保険料の負担額を事業主にもってもらいたい、ということでしょうか。

提案すること自体は構わないと思いますが、任意適用事業所の手続きもしない事業主ではその希望は叶いそうですか?

なお給与の振込業務を預かっているからといって、事業主の判断なく勝手に事業主のお金を自分の口座に振り込むことは、横領罪になりますのでおやめください。



> 事務所は法人化(従業員は私一人、上司は親子)はしていません。正社員雇用で、入社後即社会保険加入で面接時も約束されていました。
> 1年経とうという今もまだ未加入で、何度言っても〇月中にはするなどと言っては流されます。加入してもらえないなら、半分負担してもらう提案をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?計算の方法などもよくわからないですが、給与は自分で振り込んでいるので、加入してもらえるまで強制的にそれをする提案をするつもりです。

Re: 社会保険加入について

著者わんちゃんすさん

2019年07月02日 20:44

削除されました

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2019年02月05日 16:34

こんにちは。

労働保険雇用保険は、従業員が1名でもいるのであれば加入しなければなりませんから、その手続は済んでいるのだと思います。
労働保険料は事業主が負担し雇用保険料は決められた割合で負担していることになります。

社会保険については、適用事業所でないのであれば従業員社会保険には加入できませんから、国民健康保険国民年金になります。

従業員国民健康保険料及び国民年金保険料を事業主が負担する義務はありません。

額については、事業主さんとご相談ください。
もし賃金として支払ってもらえるということであれば、○○手当とかの名称で明細書には記載することがよいでしょう。



> ぴぃちん様、丁寧にご返信ありがとうございます。
> まさにその通りの状況です。
> 社会保険に加入してもらうまでの間は、半分負担してもらう交渉はしようと思っています。
> その場合、私は今雇用保険だけは加入しているのですが、どのような計算で上司に提示したら良いのでしょうか、単に両方を足して半額なで良いのでしょうか?
>
> あと、給与明細にその負担してもらった金額を記載する場合、どのような名目を付けたらいいでしょうか。
>
> 現在は、納付書で国民保険、年金を納めています。そろそろ年度も変わり、新しい納付書が送付されてくるのだと思いますが…。
>
> 歳は40代です、経理経験なく保険関係は疎くて、もし分かればご教示下さい。

Re: 社会保険加入について

著者わんちゃんすさん

2019年07月02日 20:47

削除されました

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2019年02月06日 11:31

こんにちは。

提案というか、要求されてもよいかと思います。
それで、いろいろと変わるかもしれませんし。
交渉すること自体が、問題になることはないでしょう。

ちなみに、社会保険適用事業所であれば、3か月の試用期間中でも、加入する要件を満たしている場合には、その最初から社会保険に加入しなければならないです。
お勤め先は、適用事業所ではないのでそもそも当てはまってはいないですけど。



> ぴぃちん様、ご返信ありがとうございます。
>
> 事業者もこの規模の事務所では社会保険適用の必要がないと分かった上で、募集要項に記載しておりました。
> 私は3ヶ月の試用期間の間は、社会保険は要らないと言ったのですが、「そういうことは出来ない、すぐ加入します」と面接時に言われていたので、当然手続きしてもらえるものだと信じ込んでいました。
>
> >従業員国民健康保険料及び国民年金保険料を事業主が負担する義務はありません。
>
> おっしゃるとおりで、ただ保険料を折半せずに自身で支払うにはきつく、面接時にそこまで言われたので、こちらは事業主が社会保険の手続きをしてもらえるまで、半分負担にしてもらえるか、交渉してみようと思います。
> そもそも国保と社保ではあとあとの自分の生活に大きく係わることなので、、
> 色々ご教示いただき、助かりました。ありがとうございます。
>
>

Re: 社会保険加入について

著者わんちゃんすさん

2019年07月02日 20:48

削除されました

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