相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

報復で実務経験の事業者証明書を出してくれない

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年02月05日 18:04

労働者側です。

以前所属していた会社に、残業代未払で労基署を通じ払ってもらいました。

そして最近、実務経験の事業者証明書を書くように頼んだところ、トイレ掃除はその実務に入らないと断られてしまいました。

管轄の公的期間に尋ねたところ、トイレ掃除は実務に入るが、実務になるトイレ掃除をししていたかは、事業者に証明してもらわないとだめだ言われました。

残業代を請求する時の記録に、トイレ掃除を業務として、していたという記録も持っていますし、残業代を請求した報復としか判断できず憤っています。

証拠があれば強制的に証明書を取る方法や、会社が嫌がらせで意地でも書かない場合、裁判で慰謝料を取ったりできないのでしょうか?

どこに相談へ行けばいいですか?

スポンサーリンク

Re: 報復で実務経験の事業者証明書を出してくれない

著者はぐれメタルさん

2019年02月06日 10:28

こんにちは、
個人的な意見ですが、相談できるところといえば自治体で行っている無料法律相談ではどうでしょうか?
自治体によって違いますが、弁護士や司法書士が当番で月に2~4回ほど開催されますので、そこで相談してみるのも一つの方法だと思います。
(申し込む人が多いので、申込方法などを市町村に聞きに行った方がいいと思います)
 そして先ず内容証明郵便で催促することになれば、ご自身で郵送出来ますし報酬が必要ですが弁護士等に別途依頼することも出来ます。

また、弁護士に相談することも出来ます。
30分相談で1万円前後だと思います。

以上、お役に立てれば...




> 労働者側です。
>
> 以前所属していた会社に、残業代未払で労基署を通じ払ってもらいました。
>
> そして最近、実務経験の事業者証明書を書くように頼んだところ、トイレ掃除はその実務に入らないと断られてしまいました。
>
> 管轄の公的期間に尋ねたところ、トイレ掃除は実務に入るが、実務になるトイレ掃除をししていたかは、事業者に証明してもらわないとだめだ言われました。
>
> 残業代を請求する時の記録に、トイレ掃除を業務として、していたという記録も持っていますし、残業代を請求した報復としか判断できず憤っています。
>
> 証拠があれば強制的に証明書を取る方法や、会社が嫌がらせで意地でも書かない場合、裁判で慰謝料を取ったりできないのでしょうか?
>
> どこに相談へ行けばいいですか?

Re: 報復で実務経験の事業者証明書を出してくれない

著者ユキンコクラブさん

2019年02月06日 11:33

実務経験の事業者証明書が必要とのこと。。。
どちらへ提出するのかわかりませんが、提出先において、証明ができない場合の対応を教えていただけないのでしょうか?

既に事業所が廃止されているとか、その当時の証明できる事業主がいない場合など。。。証明書が用意できない場合も有りますので。。。。

また、証明内容によっては、会社側の受け取り方が違うのかもしれません。

専属業務として証明しなければいけないのか
付属業務として証明すれば足りるのか。。。など、証明内容は異なるでしょう。

トイレ掃除だけの証明がほしいとなれば、その掃除を専門に行っていないと難しいかもしれません。
証明書のフォーマットがあれば、提出先にて確認してみてください。

Re: 報復で実務経験の事業者証明書を出してくれない

著者村の平民さん

2019年02月06日 11:33

著者 総務222 さん 最終更新日:2019年02月05日 18:04 について私見を述べます。

① 質問の「実務経験の事業者証明書」は、労働基準法で言う「退職証明書」に相当するものでは無いでしょうか。
 もしそれと同義であれば、労働基準法には次の規定があります。

②  退職証明書は、労働者が申請した場合の発行が企業に義務付けられており、その発行義務は労働基準法第22条1項で以下のように定義されています。

③ 「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と。

④ 「トイレ掃除」は③の「業務の種類」に入ると言えるでしょう。「実務に入らない」と言われたとのことですが、理解できません。
 トイレ掃除に要した時間を労働時間として取り扱っていなかった??からでしょうか。その事業所のトイレであれば、それに従った時間は当然労働時間です。

⑤ なぜ忌避するのか、その理由の方が問題になりそうです。

⑥ まずは、上記③のうち「業務の種類」その他必要と思う事柄をを自分で書き、事業所に押印を求めましょう。本人が欲しないことをこの証明に書くことは禁じられています。
 真実であれば、事業所はこれに押印を拒否できません。

⑦ もしこれを拒否したら、事業所に予告(義務はないが儀礼)して、労働基準監督署に、退職証明書を交付してくれないとして、法違反を申告しましょう。

⑧ なお、退職後2年を過ぎたら時効により請求できません。ご注意下さい。

Re: 報復で実務経験の事業者証明書を出してくれない

著者boobyさん

2019年02月06日 16:27

> 労働者側です。
>
> 以前所属していた会社に、残業代未払で労基署を通じ払ってもらいました。
>
> そして最近、実務経験の事業者証明書を書くように頼んだところ、トイレ掃除はその実務に入らないと断られてしまいました。
>
> 管轄の公的期間に尋ねたところ、トイレ掃除は実務に入るが、実務になるトイレ掃除をししていたかは、事業者に証明してもらわないとだめだ言われました。
>
> 残業代を請求する時の記録に、トイレ掃除を業務として、していたという記録も持っていますし、残業代を請求した報復としか判断できず憤っています。
>
> 証拠があれば強制的に証明書を取る方法や、会社が嫌がらせで意地でも書かない場合、裁判で慰謝料を取ったりできないのでしょうか?
>
> どこに相談へ行けばいいですか?

製造業の衛生管理者です。もしかしたら、資格取得に関する実務経験の事業者証明のことでしょうか。退職者への事業者証明は会社に利益がないので出し渋られるという話はよく聞きます。

事業者証明書が必要な資格に衛生管理者、介護福祉士などがありますが、どちらも事業者には証明書を出す義務はありません。未経験者の受験を防止するための制度なので、会社が証明しないということは未経験者である、という建前になっているからです。受験希望者の実務経験に責任が持てないと会社が判断した場合は、証明書を出さないことが会社の責務になります。

従って、会社に罰則を科すことや強制的に証明書を出させることは難しいと思います。それよりは事業者証明を出してもらうよう第三者から働き掛けてもらうことの方が総務222さんには利益があるのではないでしょうか。資格を管轄する都道府県の組織、衛生管理者なら労働局か労働基準監督署、介護福祉士なら福祉局に相談してみてはいかがでしょうか、行政サイドから依頼されれば会社も動くと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP