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労務管理

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医療法人の時間外労働

著者 さと2 さん

最終更新日:2019年02月06日 20:20

医療法人の場合、月間の時間外労働が60時間超の時の割増賃金は一律(例外なく)5割増し以上でなければいけませんか?医療法人の場合、資本金の概念がないそうですので。

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Re: 医療法人の時間外労働

著者ぴぃちんさん

2019年02月06日 21:43

こんばんは。

中小企業に該当するかどうかで判断します。
医療法人の場合には、常時使用する労働者数が100人以下であるかどうかで判断することになります。



> 医療法人の場合、月間の時間外労働が60時間超の時の割増賃金は一律(例外なく)5割増し以上でなければいけませんか?医療法人の場合、資本金の概念がないそうですので。

Re: 医療法人の時間外労働

著者さと2さん

2019年02月07日 05:22


> 中小企業に該当するかどうかで判断します。
> 医療法人の場合には、常時使用する労働者数が100人以下であるかどうかで判断することになります。
>
> ありがとうございます。1医療法人で2事業所を経営していて、それぞれ60人ずつ労働者がいた場合は、法人単位では120人ですから各事業所は中小企業扱いにはならないことになり、各事業所で作成する就業規則では、時間外手当は60時間超の場合は5割増以上にしなければいけないことになりますか?

Re: 医療法人の時間外労働

著者ぴぃちんさん

2019年02月07日 07:34

おはようございます。

中小企業かどうかの判断は事業所単位ではありませんから、その考えになりますね。

Re: 医療法人の時間外労働

著者さと2さん

2019年02月07日 18:08

> おはようございます。
>
> 中小企業かどうかの判断は事業所単位ではありませんから、その考えになりますね。


ありがとうございます。お忙しいところお読みいただき、ご回答いただいたことに深く感謝申し上げます。

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