相談の広場
零細企業の場合、4月1日に一斉入社という形でなく、今日1日、また1か月後に2人という例が多くあると思います。そんな場合、「年休の基準日」というのは各人ごとにその入社日でよろしいのでしょうか?その方が管理がしやすいと思うのですが。
スポンサーリンク
こんばんは。
基準日は年次有給休暇のを付与した日になりますので、入社日ではありません。
例えば、6月1日入社した方に雇入れから6か月で有給休暇を付与した場合には、12月1日が基準日になります。
年次有給休暇を斉一的取り扱いや前倒し付与をしないのであれば、その基準日に有給休暇は付与されることになります。
もともと有給休暇は、雇入れから6か月での付与が基本になり、その管理を容易にする目的で年次有給休暇の斉一的取り扱いという制度があります。そのあたりは、考え方によるかな、と思います。
> 零細企業の場合、4月1日に一斉入社という形でなく、今日1日、また1か月後に2人という例が多くあると思います。そんな場合、「年休の基準日」というのは各人ごとにその入社日でよろしいのでしょうか?その方が管理がしやすいと思うのですが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]