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著者 さと2 さん
最終更新日:2019年02月06日 20:20
医療法人の場合、月間の時間外労働が60時間超の時の割増賃金は一律(例外なく)5割増し以上でなければいけませんか?医療法人の場合、資本金の概念がないそうですので。
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著者ぴぃちんさん
2019年02月06日 21:43
こんばんは。 中小企業に該当するかどうかで判断します。 医療法人の場合には、常時使用する労働者数が100人以下であるかどうかで判断することになります。 > 医療法人の場合、月間の時間外労働が60時間超の時の割増賃金は一律(例外なく)5割増し以上でなければいけませんか?医療法人の場合、資本金の概念がないそうですので。
著者さと2さん
2019年02月07日 05:22
> 中小企業に該当するかどうかで判断します。 > 医療法人の場合には、常時使用する労働者数が100人以下であるかどうかで判断することになります。 > > ありがとうございます。1医療法人で2事業所を経営していて、それぞれ60人ずつ労働者がいた場合は、法人単位では120人ですから各事業所は中小企業扱いにはならないことになり、各事業所で作成する就業規則では、時間外手当は60時間超の場合は5割増以上にしなければいけないことになりますか?
2019年02月07日 07:34
おはようございます。 中小企業かどうかの判断は事業所単位ではありませんから、その考えになりますね。
2019年02月07日 18:08
> おはようございます。 > > 中小企業かどうかの判断は事業所単位ではありませんから、その考えになりますね。 ありがとうございます。お忙しいところお読みいただき、ご回答いただいたことに深く感謝申し上げます。
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