相談の広場
私の勤める福祉施設は1年の変形労働時間制をとっております。休みは4週6休で年間100日となっております。しかし、最近勤務表を見ていて、休みがどう数えても年間96日しかないことがわかりました。どうやら夜勤の明けの日を公休扱いにしているようだと上司から聞きました。それは私たちも承知していなかったことだし、これって違反じゃないの?って思ったのですが、実際のところはどうなんでしょう。良い意見をお聞かせください。
ちなみに夜勤は15:45~翌10:15までの勤務で途中休憩ありで(2時間程度を2回に分けて)、1か月に2,3回程度で、勤務表上明け以外の日にも週に休みがあり、一見すると休みの数まで気づきにくい現状があります。1年の変形労働時間制については、監査の際に夜勤勤務が違反にあたるとの指摘があり、来年度から1か月の変形労働時間制に移行することになっています。
補足 うちの施設の夜勤は遅番+夜間勤務という考えなので、遅番業務の後そのまま夜勤勤務に移る形をとっています。
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おはようございます。
休日に関しては、暦日で判断します。
例外はありますが、福祉施設であれば、例外には該当しないかと思います。
そうであれば、日をまたぐ夜勤をおこなった場合、例示であれば0:00~10:15は労働していることになりますので、その日は休日には該当しないです。
> 私の勤める福祉施設は1か月の変形労働時間制をとっております。休みは4週6休で年間100日となっております。しかし、最近勤務表を見ていて、休みがどう数えても年間96日しかないことがわかりました。どうやら夜勤の明けの日を公休扱いにしているようだと上司から聞きました。それは私たちも承知していなかったことだし、これって違反じゃないの?って思ったのですが、実際のところはどうなんでしょう。良い意見をお聞かせください。
> ちなみに夜勤は15:45~翌10:15までの勤務で途中休憩ありで(2時間程度を2回に分けて)、1か月に2,3回程度で、勤務表上明け以外の日にも週に休みがあり、一見休みの数まで気づきにくい現状があります。
> 私の勤める福祉施設は1か月の変形労働時間制をとっております。休みは4週6休で年間100日となっております。しかし、最近勤務表を見ていて、休みがどう数えても年間96日しかないことがわかりました。どうやら夜勤の明けの日を公休扱いにしているようだと上司から聞きました。それは私たちも承知していなかったことだし、これって違反じゃないの?って思ったのですが、実際のところはどうなんでしょう。良い意見をお聞かせください。
> ちなみに夜勤は15:45~翌10:15までの勤務で途中休憩ありで(2時間程度を2回に分けて)、1か月に2,3回程度で、勤務表上明け以外の日にも週に休みがあり、一見休みの数まで気づきにくい現状があります。
別件の相談でも回答していますが、
1.就業規定に交代制勤務(例 4直3交代)であることが明記されていること
2.直交代が規則的に決められており、勤務表等で都度設定になっていないこと
※例えば「早番2日、遅番2日、夜勤2日、法定休日」の繰り返しというように規則正しくシフトが回されていて、その規則が期間中原則的に乱れないこと。(変形労働時間制と連動するので36協定の期間が適用されることが普通)
この2点が夜勤明け日の連続24時間を休日とできる条件です。勤務表が出て初めて自分がどの日にどの勤務帯で仕事をするのかが判るシステムでは夜勤明け日を休日とすることはできません。
従業員の有給休暇に対応できないとシステムとして成り立ちにくいので、各直が数名いる班の単位でシフトをまわしている場合が多いと思います。ご参考まで。
4週6休なので、ちょっと微妙なところも
法定休日に関しては、暦日で午前0時から午後12時が原則。
法定外休日については(4週6休で1週に2日休日がある週)、
世間一般の常識で「休日」と呼んでいるところもあるみたいです
(つまり、夜中12時を超えて、多少、翌日に食い込んでもよしとする)。
そうでないと、求人のときとか、すごく労働条件が悪いようにみえてしまうので。
しかし、翌朝10時までというのは、いささか世間常識にも反してる?
> 私の勤める福祉施設は1年の変形労働時間制をとっております。休みは4週6休で年間100日となっております。しかし、最近勤務表を見ていて、休みがどう数えても年間96日しかないことがわかりました。どうやら夜勤の明けの日を公休扱いにしているようだと上司から聞きました。それは私たちも承知していなかったことだし、これって違反じゃないの?って思ったのですが、実際のところはどうなんでしょう。良い意見をお聞かせください。
> ちなみに夜勤は15:45~翌10:15までの勤務で途中休憩ありで(2時間程度を2回に分けて)、1か月に2,3回程度で、勤務表上明け以外の日にも週に休みがあり、一見すると休みの数まで気づきにくい現状があります。1年の変形労働時間制については、監査の際に夜勤勤務が違反にあたるとの指摘があり、来年度から1か月の変形労働時間制に移行することになっています。
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> 補足 うちの施設の夜勤は遅番+夜間勤務という考えなので、遅番業務の後そのまま夜勤勤務に移る形をとっています。
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