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労務管理

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従業員代表選出時の委任状について

著者 管理部2co1 さん

最終更新日:2019年02月06日 17:23

お世話になります。
従業員代表選出時の委任状について質問があります。
以前までは、全体会議を行いその場で従業員委任状を書いていてもらっていた為、
問題はなかったのですが昨年度から全体会議がなくなり、
1か所で委任状を集めることが困難になりました。

そこで、電子署名の委任状ではダメなのかと調べたのですが、
どうも答えが見つからず。。。

電子署名の委任状に効力はあるのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 従業員代表選出時の委任状について

著者まざまざさん

2019年02月06日 17:51

> お世話になります。
> 従業員代表選出時の委任状について質問があります。
> 以前までは、全体会議を行いその場で従業員委任状を書いていてもらっていた為、
> 問題はなかったのですが昨年度から全体会議がなくなり、
> 1か所で委任状を集めることが困難になりました。
>
> そこで、電子署名の委任状ではダメなのかと調べたのですが、
> どうも答えが見つからず。。。
>
> 電子署名の委任状に効力はあるのでしょうか。
> ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いします。

 本人の自筆記載、押印が通念ですね。
確かに電子署名は現に有効として利用できていますね。
裁判所でも認める判決がでております。
署名者が電子署名の利用に合意したこと
·· 署名者が契約条件に従う意思があったこと
·· 電子記録が署名後、改変されていないこと
·· 署名者への記録の提示方法
·· 署名プロセスが適用法・規制を全て遵守していること
·· 署名者が署名後、署名した文書の信頼できるコピーにアクセスできたこと
これを満たしていれば、有効性が高まります。
ちなみに、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)があります。
 新しいチャレンジにはリスクが付き物です。でもやる大切さが必要です。
すみません。ダメとも良いともなく、参考だけでしたが。

ご対応されてれば、余計な事やもしれませんが…
しかし、次回4月以降の代表者の選出理由で、『挙手による』は受理されない、本社管轄事務員もだめ(本当に決まればOK)ことになりますので、選出方法を考えておいた方がよさそうです。
各支店や営業所がある中で、挙手はどうやって確認して、いつ何人で行って、候補者が何人いて…と詳しく聞く権限が与えられ、不受理も可能となります。

Re: 従業員代表選出時の委任状について

著者いつかいりさん

2019年02月06日 20:15

労基法ほか労働者過半数代表選出にかかる質問かと察しますが、回答するに不明点があるので、補足ください。

> 全体会議がなくなり、
> 1か所で委任状を集めることが困難になりました。

複数事業所をおもちのようで、事業所ごとに取りまとめ、事業所ごとの過半数のカウントなされようとなさってらっしゃるのでしょうか? 読みようによっては複数事業所もちながら企業全体の過半数をとりまとめる、とれるのですが。

Re: 従業員代表選出時の委任状について

著者まざまざさん

2019年02月07日 08:52

> 労基法ほか労働者過半数代表選出にかかる質問かと察しますが、回答するに不明点があるので、補足ください。
>
> > 全体会議がなくなり、
> > 1か所で委任状を集めることが困難になりました。
>
> 複数事業所をおもちのようで、事業所ごとに取りまとめ、事業所ごとの過半数のカウントなされようとなさってらっしゃるのでしょうか? 読みようによっては複数事業所もちながら企業全体の過半数をとりまとめる、とれるのですが。

そうです。事業所登録されてない場合、各地の労働者全員を対象にどうやって過半数を選出したかの方法をしっかり記載しなくてはならない。と言う事です。
余計な事でしたか。申し訳御座いません。

Re: 従業員代表選出時の委任状について

著者いつかいりさん

2019年02月07日 20:56

独立性のない事業場は、直近上位の事業場に属する労働者としてカウントされているのでしたら、それはそれで問題ないです。

労働者代表選出にあって、なぜ電子投票用紙、電子信任用紙でなく、電子委任状なのか、だれがだれに何を委任させることで、労働者集団意志の形成に資するのか不思議です。

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