相談の広場
最終更新日:2019年02月12日 12:23
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こんばんは。
休日出勤をして、その後、代休を取得してもらっていた、ということであれば、
法定休日の出勤には、1.35の割増賃金が必要になります。
その後、代休を取得する際には、1.0で労働時間分の賃金を控除できることになります。
なので、法定休日の出勤であれば、割増賃金は必要になります。
法定外休日の場合には、
・1日において8時間を超過した時
・週において40時間を超過した時
には、時間外としての割増賃金(1.25)が必要になります。
その後、代休を取得する際には、1.0で労働時間分の賃金を控除できることになります。
むろん、代休を取得していなければ、賃金控除もできません。
おそらく賃金の不払いが生じているように思えますので、その分についてはすみやかな支払いが必要です。
> はじめまして。
> 休日出勤について、今までのやり方だと賃金を払う代わりに代休を取ってもらう。という形でやってしたのですが、本来であれば割増賃金も支払わなければいけないのでしょうか。
> 代休をとってもらえば払わなくていいと思っていました。
> 代休については、2週間以内にとること。と規程に書いてあります。
>
> ですが、なかなか2週間以内にとる人はいなくて1年前の休日出勤届が残っていたりします。
>
> 来年度の働き方改革により、いつまでも残っている代休をどうするかというところで今年度使い切れなかった人には残りの分を1万ずつ払うことにして昨年の分はなくそうという話になったのですが、明らかに働いた賃金より低い金額です。
>
> 今後、代休に関しても2週間過ぎたものは消滅するが割増賃金の支払いは行わなければならないでしょうか。
>
> そうなると、今までの分も遡って割増賃金を払わなければならないのでしょうか。
>
> 代休だけで済むと思っていました。
>
> ご教授のほど宜しくお願い致します。
>
>
>
>
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> つまり代休を取ったとしても、残業分は割増賃金で払わないといけないということでしょうか?
>
> まるまる代休が残っている場合は、割増賃金を加算した1日分を払わないといけないことになりますよね。
>
> 過去の払っていない分も払うとなると、莫大な時間と費用がかかりそうです。
>
> 昔から、休日出勤の場合は代休を取って消化し賃金は払っていませんでした。
代休を取得しても、休日労働や時間外労働した事実にはかわりありませんから、割増賃金が必要な労働に対しては支払いが必要になります。
給与計算期間内で、代休を取得した分の賃金は控除はできますが、代休を取得すると約束していつまでも代休を取得せず、休日出勤労働や時間外労働の賃金を支払わらないことは、労働基準法に違反します。
莫大な必要とありますが、支払わなければいけない時期にきちんと賃金を支払っていないだけであり、本来支払うべきものはその支払うべき時期に支払うのは当然であると思いますので、未払い賃金は速やかに支払いが必要です。
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