相談の広場
先週出産された従業員がいます。病院の事務の人に出産一時金の手続きを会社で行ってくださいと言われたようで出産費用明細などを持って来られました。会社で何の手続きをしたらよいか分からないので教えていただきたいです。
今まで出産一時金を会社で手続きしたことがありません。
ちなみに、「お知らせ」とかいた手紙が入っていて、「出産費の代理受取額が、出産一時金の支払額の限度内になっておりますので、その差額がご加入の医療保険等より支給されます」と書いております。
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こんにちは。
出産育児一時金であれば、直接支払制度の医療機関であれば医療機関側で対応してくれますし、受取代理制度であれば所属する健康保険組合に本人が申請することになります。
直接支払制度を採用されていない医療機関での出産でしょうかね。
詳細は所属されている健康保険組合で対応してもらえますので、不明点については健康保険組合にお問い合わせていただくとよいかと思います。
> 先週出産された従業員がいます。病院の事務の人に出産一時金の手続きを会社で行ってくださいと言われたようで出産費用明細などを持って来られました。会社で何の手続きをしたらよいか分からないので教えていただきたいです。
> 今まで出産一時金を会社で手続きしたことがありません。
>
> ちなみに、「お知らせ」とかいた手紙が入っていて、「出産費の代理受取額が、出産一時金の支払額の限度内になっておりますので、その差額がご加入の医療保険等より支給されます」と書いております。
著者 CS0722 さん 最終更新日:2019年02月08日 10:50 について私見を述べます。
① その従業員は、CS0722様の勤務先企業の健康保険被保険者ですか。
そうであれば、健康保険の出産育児一時金支給の対象者です。医院が言うように手続きしましょう。
② もし短時間労働者などであって、CS0722様の勤務先企業の健康保険被保険者でなければ、その人の夫などの勤務先で、夫などの被扶養者として健康保険に届けてあるでしょうから、そちらで手続をして貰いましょう。
③ 前記①②のいずれでもなければ、その従業員は国民健康保険に入っていると思われます。
そうであれば、その人の家族などに連絡して、対応してもらいましょう。
④ 付言すれば、出産育児一時金は未婚の人でも受給できます。
⑤ 「お知らせ」に書いてある意味は、「当院に支払ってもらうべき出産分娩費は、保険制度からもらえる出産育児一時金より少なかった。従って、当院に任せてくれたら、その差額は出産した母に渡されます」と言う意味と考えられます。
これは信用して差し支えないと考えます。
⑥ そのほかにも、その従業員が、CS0722様の勤務先企業の健康保険被保険者であって、出産前後に休業し、その間の賃金を得られない場合(産後一定期間は強制的に休業。詳細略)は、手続することによって賃金の7割前後の「出産手当金」を健康保険から受給できます。
⑦ なお、出産に関する知識が不十分のようですから、Webのキーワードに「協会けんぽ」と入力し、全国健康保険協会のページが開いたら、「こんなときどうする」というタグをおし、その下の「子どもが生まれたとき」「出産で会社を休んだとき」をよく読んで下さい。
なお不明ならば、最寄りの健保協会支部に問い合わせましょう。
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