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労務管理

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事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者 416 さん

最終更新日:2019年02月08日 08:41

 いつもありがとうございます。

 4月1日に事務所本部事務所の移転があります。
管轄の労基署が変わることにより、新たな36
協定などの提出が必要になりますが、本部の
移転にともない全員が移動するのではなく、
一部が現在の場所に残ることになります。

 なお、現在の代表者は昨年の10月に選挙で
選任され期間は1年としています。そしてこの
代表者は本部移転とともに異動をします。
 また、選挙で選任されていますので、従業員全員
の信任を得ています。

 こういう場合、移転先で再度選挙して選任、残っ
従業員のいる現在の場所にて再度選挙して選任
という手続きが必要となりますでしょうか。
 あるいは、現在の代表者は新しい本部事務所と
しての代表者として扱う事ができ、残った従業員
のいる現在の場所のみで新たに選任すればよいので
しょうか。全員が移動の場合は、再度の選任をする
必要はないと思いますのでこういう考え方ができる
のではないかと思いますが・・・・。

 何分、引っ越しと選挙を同時に行い、再度の36
協定の届け出を行うことは現実には無理ですので
スム-ズに行かせる方法はないかと思っています。

 よろしくお願いいたします。

 
 

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Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者村の長老さん

2019年02月08日 09:53

移転と考えるからややこしくなるのでは。

現在の住所に事業所規模が小さくなるとは言え残るのですよね。で、別の場所に新たに事業場ができるわけですから、移転と考えずに新設と考えればいいと思います。まずは様式23号だったと思いますが、適用事業場届を所轄労働基準監督署に提出します。で新たにその事業場での36協定を届け出ることになります。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者416さん

2019年02月08日 10:32

> 移転と考えるからややこしくなるのでは。
>
> 現在の住所に事業所規模が小さくなるとは言え残るのですよね。で、別の場所に新たに事業場ができるわけですから、移転と考えずに新設と考えればいいと思います。まずは様式23号だったと思いますが、適用事業場届を所轄労働基準監督署に提出します。で新たにその事業場での36協定を届け出ることになります。

ありがとうございます。
そうしますと、別の場所においての事業場にて、改めて労働者代表の選出が必要と
なる。ということですね(現在の労働者代表が別の事業所に移動してもそのまま
代表としての資格はない。ということですね)。

何度もすみません。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者村の長老さん

2019年02月08日 10:33

> そうしますと、別の場所においての事業場にて、改めて労働者代表の選出が必要と
> なる。ということですね(現在の労働者代表が別の事業所に移動してもそのまま
> 代表としての資格はない。ということですね)。

過半数労働者代表の条件は、それぞれの事業場において、何の労働者代表となるかを理解した上で選出された代表者ということになります。「代表としての資格はない」かどうかは、当方ではわかりませんのでご判断ください。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者村の平民さん

2019年02月08日 10:37

著者 416 さん 最終更新日:2019年02月08日 10:26 について私見を述べます。

① 横から出しゃばります。ご了承下さい。

② 36協定は、事業場単位に協定すべきものです。「場」にご注意下さい。

③ 従って、移転か新設かを問わず、事業場単位にその事業場労働者の過半数を代表する者と協定を結ばなければなりません。
 企業全体の労働者の過半数と協定するのではありません。

④ 蛇足ながら、就業規則についても同様のことになります。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者416さん

2019年02月08日 11:10

> 著者 416 さん 最終更新日:2019年02月08日 10:26 について私見を述べます。
>
> ① 横から出しゃばります。ご了承下さい。
>
> ② 36協定は、事業場単位に協定すべきものです。「場」にご注意下さい。
>
> ③ 従って、移転か新設かを問わず、事業場単位にその事業場労働者の過半数を代表する者と協定を結ばなければなりません。
>  企業全体の労働者の過半数と協定するのではありません。
>
> ④ 蛇足ながら、就業規則についても同様のことになります。

ありがとうございます。
 
 現在の所在地での36協定は昨年10月1日から1年間としています。代表者が他の事業所に移動したといっても、現在の所在地のでの労働者代表が欠ける状態になっているということで、現在の所在地での36協定自体が無効になるということではないと考えていますが、いかがでしょうか。また、反対に、就業規則などの効力が移動先の管轄の労基署に提出していないことをもって否定されるということはないと考えています。しかし、36協定は無理ですね。
 結論として、移動先の事業場において再度労働者代表を選任しなおすということですね。その後、36協定、あるいは就業規則等を提出することしかありませんね。新規設立と同時に代表を選び(選挙をしていますので時間がかかります。)、36協定を提出することは現実的には無理です。

 そうして従業員が残った事業所にたいして改めて選出しなおす。ということでよいでしょうか。

 何度もすみません。よろしくお願いします。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者村の平民さん

2019年02月08日 12:05

著者 416 さん 最終更新日:2019年02月08日 11:10 について私見を述べます。

① 何とかして、手続を省略したいあるいは現状を保持したいと言う気持ちは理解できます。現在の労働者代表が416様のお気に入りであれば、私であっても同じ立場に立てば同様に思うかも知れません。

② しかし、法は悪法といえども法です。守らなくても良いかと問われたら、416様も「守らなくて良い」とは言えないでしょう。

③ 事業場単位に就業規則は必要です。36協定だけでは有りません。

④ 貴説に従えば、新設事業場に有効な就業規則は存在しないことになる恐れがあります。

⑤ A選挙区で選出されたB議員がC選挙区に転居したら、自動的にBはC選挙区選出議員とされるでしょうか。それと同様のことを416様は言っておられるようです。

⑥ 労働者代表は、企業の代表取締役ではありません。

⑦ それほど自説に拘るならば、最寄りの労働基準監督署で相談しましょう。

Re: 事務所移転の時の36協定事業所代表の選出

著者416さん

2019年02月08日 12:59

> 著者 416 さん 最終更新日:2019年02月08日 11:10 について私見を述べます。
>
> ① 何とかして、手続を省略したいあるいは現状を保持したいと言う気持ちは理解できます。現在の労働者代表が416様のお気に入りであれば、私であっても同じ立場に立てば同様に思うかも知れません。
>
> ② しかし、法は悪法といえども法です。守らなくても良いかと問われたら、416様も「守らなくて良い」とは言えないでしょう。
>
> ③ 事業場単位に就業規則は必要です。36協定だけでは有りません。
>
> ④ 貴説に従えば、新設事業場に有効な就業規則は存在しないことになる恐れがあります。
>
> ⑤ A選挙区で選出されたB議員がC選挙区に転居したら、自動的にBはC選挙区選出議員とされるでしょうか。それと同様のことを416様は言っておられるようです。
>
> ⑥ 労働者代表は、企業の代表取締役ではありません。
>
> ⑦ それほど自説に拘るならば、最寄りの労働基準監督署で相談しましょう。

はい。ありがとうございました。基本を踏まえた上での対応をしていきます。
何度もすみませんでした。

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