相談の広場
最終更新日:2019年02月08日 14:53
いろいろサイトで調べると
いろんな情報があり、わからなくなってしまい
こちらで質問させていただきます。
1日8時間勤務(8:00~17:00)
月平均20日
月給(基本給以外の手当はありません)
就業規則では休みは
土・日・祝日
12月29日~1月3日
8月13日~15日 となっています。
従業員1名のため、上記以外の細かい就業規則はありません。
今年度(H30.4~H31.3)ですが
8月13日(月)~15日(水)と
1月13日(日)に
8時間(8:00~17:00)出勤しました。
①1月13日分は
(月給÷20日÷8時間)×1.25×8時間で計算しました。
②8月分はなにも対応していません。
ここで質問です。
①の対応はあっていますか?
②はどう対処すると良いですか?
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こんにちは。
所定休日である8月13日~15日に出勤して労働をしているのであれば、その労働分の賃金は月給には含まれていないことになりますので、労務した分の賃金を支払う必要があります。
法定休日に該当するようであれば休日としての割増賃金が必要になりますし、時間外労働に該当するようであれば時間外としての割増賃金が必要になりますし、週40時間以内になるようであれば割増分は必要ない労働の賃金が必要になると考えます(就業規則に上回る規定があれば、その規定に基づいて賃金の支払いとなります)。
> いろいろサイトで調べると
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>
> 1日8時間勤務(8:00~17:00)
> 月平均20日
> 月給(基本給以外の手当はありません)
> 就業規則では休みは
> 土・日・祝日
> 12月29日~1月3日
> 8月13日~15日 となっています。
>
> 今年度(H30.4~H31.3)ですが
> 8月13日(月)~15日(水)と
> 1月13日(日)に
> 8時間(8:00~17:00)出勤しました。
>
> ①1月13日分は
> (月給÷20日÷8時間)×1.25×8時間で計算しました。
> ②8月分はなにも対応していません。
>
> ここで質問です。
> ①の対応はあっていますか?
> ②はどう対処すると良いですか?
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