相談の広場
経費にできる香典の範囲はどこまででしょうか?
個人事業主です。
開業時から建物の修理等を頼んでいる会社社長の父親の葬儀がありました。
とてもお世話になっているので、香典のほか生花も出しました。
父親は社長の仕事とは無関係の仕事についていたため、会長ではありません。
関係者の親族の場合は個人のおつきあいで経費処理はできませんか?
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私見です。
個人事業の取引相手の会社の社長の父親、ということであれば、事業に直接は関係のない方ということになるでしょうから、事業と関連性がない金銭については経費とすることはできないと考えます。
御社の事業において、その方がどのように関連しているのか、税務調査があっても明確に説明することができる、ということであれば経費することもできるかと思いますが相手の方の葬儀はその関連性であれば社葬でもないですよね。
> 経費にできる香典の範囲はどこまででしょうか?
> 個人事業主です。
> 開業時から建物の修理等を頼んでいる会社社長の父親の葬儀がありました。
> とてもお世話になっているので、香典のほか生花も出しました。
> 父親は社長の仕事とは無関係の仕事についていたため、会長ではありません。
> 関係者の親族の場合は個人のおつきあいで経費処理はできませんか?
角田 なの さん
こんにちは
北澤税理事務所さんサイトに経費として香典が落とせる場合の玲として記載してましたのでお伝えします。
亡くなられたのが、お世話になっている会社の社長の父親とのこと。
記載では、得意先の社長のお母さまとなっており貴殿の記述と同様と考えます。
www.toyama-tax.info
以下、北澤税理事務所さんサイト記載内容です。ご確認ください。
『例えば、亡くなられた方が自分の事業や会社の得意先・仕入先など事業に関係のある方であった場合には、接待交際費として経費になります。したがって、得意先の社長のお母様が亡くなられたなどという場合には、香典は事業上の経費となります。また、従業員本人やご家族がなくなられた場合などに一定の基準によって支払う香典は、福利厚生費として経費処理します。』
お疲れさんです
社内での慶弔での管理、取引先等での慶弔交際費等についてはご理解のことともいます。
社内での慶弔費支給についてはある程度の慣習でのその金額を取り決めておくことが求められたんす。華美になる場合には時によっては社員への一時支給となされる場合もありますから注意が必応です。
取引先との慶弔費はほとんどが交際費での管理を行うことが求められています・
やはりこれについても同様であまりな華美な支給はその支払いを行ったものへの一時所得と為す場合もあります。
ここでは金銭的な取り決め、その支給方法など充分な取り決めをしておくことが必要でしょう・
参考Hp
税理士ドットコムHp
ご祝儀や香典は経費で落ちる?冠婚葬祭費用の会計処理と注意点
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/h_553/#hl2
こんにちは、個人の経験・知識でお話させて頂きます。
慶弔見舞金などは具体的にどこまでは良いとは税法には書かれておらず、通達とかでおよそこの範囲ぐらいのお茶を濁す書き方にも思えます。
さて、今回は個人事業主ということなのでそれが事業にとって必要経費かどうかの判定となると思います。
①開業時からの取引先である。②その社長の一親等にあたる父親である。③とてもお世話になっている。④今の事業を続ける上でこことの関係を疎かにするわけにはいけない。(多分ですが...(笑))
等々十分必要経費に算入出来ると思います。
また、生花代金は領収証があると思いますが香典についてはそれが無く、香典返しに一緒に入っている「お礼状」などを証憑書代わりにして他の領収証と一緒に保存するなどして証拠能力を高めるようにしておいた方が良いと思います。
「所得税法 第〇〇条 第△△号 第××項より」という回答でなくてすみません。
> 経費にできる香典の範囲はどこまででしょうか?
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