相談の広場
現在、法人でいくつか事業所を設置しておりますが、2月半ばより新たな事業所Aを展開することになりました。
そこで、すでに展開している事業所Bで勤める田中さん(仮称)に、AとB両方で勤務してもらおうと考えています。
その上で、いくつか質問させて頂きます。
・現在、各事業所職員の給与に関しては、『法人本部』からではなく『各事業所』から支払いをしている。
・給与ソフト、会計ソフトも、各事業所ごとに記録している。
・雇用保険や社会保険、税務署の給与支払い事業所についても、各事業所ごとに事業所登録をおこなう。
・今後も上記3点のスタイルは継続していく
これらを踏まえたうえで、
1.田中さんの事業所Aの給与に対して、同一法人ではあるが2事業所勤務として、税額表乙欄を適用するべきか否か。※事業所Bがメイン給与であり、かつ甲欄を適用済み
2.田中さんの勤務に対して事業所A・Bそれぞれで給与計算をした場合、おそらくどちらの事業所においても課税支給合計が『88000円以下』となり、徴収税額無しとなる。しかしA・Bで合算した場合は徴収税額が発生してしまう。これをどのように解決するか。
以上の2点について、専門家の皆様のご意見を頂戴したいと思います。
何卒よろしくお願い致します。
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> 現在、法人でいくつか事業所を設置しておりますが、2月半ばより新たな事業所Aを展開することになりました。
> そこで、すでに展開している事業所Bで勤める田中さん(仮称)に、AとB両方で勤務してもらおうと考えています。
>
> その上で、いくつか質問させて頂きます。
> ・現在、各事業所職員の給与に関しては、『法人本部』からではなく『各事業所』から支払いをしている。
> ・給与ソフト、会計ソフトも、各事業所ごとに記録している。
> ・雇用保険や社会保険、税務署の給与支払い事業所についても、各事業所ごとに事業所登録をおこなう。
> ・今後も上記3点のスタイルは継続していく
>
> これらを踏まえたうえで、
> 1.田中さんの事業所Aの給与に対して、同一法人ではあるが2事業所勤務として、税額表乙欄を適用するべきか否か。※事業所Bがメイン給与であり、かつ甲欄を適用済み
>
> 2.田中さんの勤務に対して事業所A・Bそれぞれで給与計算をした場合、おそらくどちらの事業所においても課税支給合計が『88000円以下』となり、徴収税額無しとなる。しかしA・Bで合算した場合は徴収税額が発生してしまう。これをどのように解決するか。
>
> 以上の2点について、専門家の皆様のご意見を頂戴したいと思います。
> 何卒よろしくお願い致します。
こんばんは。専門家でもなく私見ですが…
一つは
2か所勤務の場合考え方としては一方…元のA事業所…を甲欄、一方…新規のB事業所…を乙欄として確定申告をしてもらう。
社会保険は2か所勤務の届出をし一方から負担分の資金移動をする。
雇用保険は収入の多い方のみで加入。
この場合雇用元の企業は同じなのに年調で完済できず、さらに雇用保険の基礎額が低額になるため雇用者には手間と不利になる可能性があります。
もう一つは
一方の給与計算に合算…元のA事業所…して新規のB事業所からは資金移動のみ
社会保険は既に加入済みの為月変対応。B事業所の分のみ資金移動…法福…
雇用保険はA事業所のみの加入、ただし労働保険の精算はB事業所分も加算されるためその分はB事業所より資金移動。
雇用者には不利に働くことはありませんが事業者に手間が掛かる作業が増えます。
経験則では元のA事業所で一括支給でしたので結構作業が大変でした。
可能であれば雇用者の勤務先は1か所が望ましいですね。
あと気になるのは現在の給与が88,000以下であるという事。
扶養範囲とか制限のある方なのでしょうか。
そのあたりの配慮も必要かと考えます。
とりあえず。
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