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消費税10%へ変更の基準日について

著者 ranranran さん

最終更新日:2018年11月21日 23:18

当社では、講習サービスを提供することにより収入を得ています。
H31.10.1から消費税10%に変更になるとして、いつをもって10%にするものでしょうか?

3つの流れがあります
<フロー>
①受講者申込

②受講者入金

③受講最終日

収益実現主義だから、③が9/末までだったら10%なのではないでしょうか?

社内で①や②ではという話もあり、分からなくて困っています。

消費税に詳しい方よろしくお願いします。

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Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者tonさん

2018年11月22日 00:51

> 当社では、講習サービスを提供することにより収入を得ています。
> H31.10.1から消費税10%に変更になるとして、いつをもって10%にするものでしょうか?
>
> 3つの流れがあります
> <フロー>
> ①受講者申込
> ↓
> ②受講者入金
> ↓
> ③受講最終日
>
> 収益実現主義だから、③が9/末までだったら10%なのではないでしょうか?
>
> 社内で①や②ではという話もあり、分からなくて困っています。
>
> 消費税に詳しい方よろしくお願いします。


こんばんは。
講習最終ではなく講習開始ではないでしょうか。
③の9月末受講終了では現状の8%になると思います。
フローを考えた場合受講案内→申込→入金→受講開始となると思いますが受講案内をする時点で開校日が10月以降であれば10%でしょう。
申込、入金時点で契約完了ですが実施時期が10月からの場合は10%で9月開始で10月に掛かる場合は通しで8%でしょう。
とりあえず。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者ranranranさん

2019年01月24日 08:45

> > 当社では、講習サービスを提供することにより収入を得ています。
> > H31.10.1から消費税10%に変更になるとして、いつをもって10%にするものでしょうか?
> >
> > 3つの流れがあります
> > <フロー>
> > ①受講者申込
> > ↓
> > ②受講者入金
> > ↓
> > ③受講最終日
> >
> > 収益実現主義だから、③が9/末までだったら10%なのではないでしょうか?
> >
> > 社内で①や②ではという話もあり、分からなくて困っています。
> >
> > 消費税に詳しい方よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 講習最終ではなく講習開始ではないでしょうか。
> ③の9月末受講終了では現状の8%になると思います。
> フローを考えた場合受講案内→申込→入金→受講開始となると思いますが受講案内をする時点で開校日が10月以降であれば10%でしょう。
> 申込、入金時点で契約完了ですが実施時期が10月からの場合は10%で9月開始で10月に掛かる場合は通しで8%でしょう。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
ネットで検索していると下記のような回答もあり、当社の業務内容の場合、何をキーとして判断するのかが分からなくなってしまいます。
①キーは「納品や引き渡しが完了する時点」でしょうか?

業務内容の情報も少なくてすみませんでした。
研修自体は5日間程度のスパンのものを年間数十回開催しています。
入金の仕方は、事前入金・事後入金様々で、その年度に入金があれば良いというスタンスです。

<ネット検索の回答>
「出典:
https://www.hitachi-systems.com/ind/travelerswan/column/23/index.html

抜粋:
「山田:
2019年10月1日より前に納品や引き渡しが完了する場合に改正前の税率8%で計算することになりますので、受注から納品までの日数がかかる商品やサービスについては注意が必要です。仕入れについても同様です
編集:
2019年9月30日までに受注または発注すればよいという訳ではないのですね。


②また、9月~10月頭にかかる研修がある場合、消費税はどのように取り扱うのでしょうか?

たびたびのご質問すみません。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者プログレス合同会社さん

2019年01月24日 13:35

御社は今までどのタイミングで収益を計上していましたか?

原則では「役務の全部を提供した日」となります(消費税法基本通達9-1-5)ので③となります。
しかし、前回5%→8%のときの国税庁のQAから、今回も契約や慣行等で事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは収益の計上日でも問題はないことになるでしょう。

例えば、御社が従来から②受講者入金で収益を計上し、③受講最終日までにキャンセルがあったとしても返金等を行わない旨契約書等に記載があれば②受講者入金時点の税率で差支えないということになります。

9月~10月頭にかかる研修だとしても同様の考え方になります。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者ranranranさん

2019年06月23日 09:48

削除されました

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者ranranranさん

2019年02月11日 23:37

たびたびすみません。また疑問が生じたのですが、当社では研修事業以外にも、別部局でも何種類かの講習事業等を行っております。

それぞれ特徴が全然違うので消費税率を決めるタイミングの基準(入金時で決定、業務完了時で決定等)も違ってきてしまいます。

同じ会社だが、違う事業によってそこが違ってきてしまうのは会計処理上まずいものでしょうか?

※強引に合わせることはもちろん可能ですが、研修事業については請求書発行後に入金の為請求書を数百件作りなおし、宿泊費は個人によって金額がバラバラなので税区分が分かれることにより伝票表記の項目も複雑になる等、業務がかなり非効率的となります。


Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者tonさん

2019年02月12日 00:09

> たびたびすみません。また疑問が生じたのですが、当社では研修事業以外にも、別部局でも何種類かの講習事業等を行っております。
>
> それぞれ特徴が全然違うので消費税率を決めるタイミングの基準(入金時で決定、業務完了時で決定等)も違ってきてしまいます。
>
> 同じ会社だが、違う事業によってそこが違ってきてしまうのは会計処理上まずいものでしょうか?
>
> ※強引に合わせることはもちろん可能ですが、研修事業については請求書発行後に入金の為請求書を数百件作りなおし、宿泊費は個人によって金額がバラバラなので税区分が分かれることにより伝票表記の項目も複雑になる等、業務がかなり非効率的となります。
>

こんばんは。
事業内容が異なれば判断基準は異なることはあろうかと思います。
請求書発行であれば契約書や依頼書等何らかの基準になるものがあるのではと推測しますがどうなのでしょう。
また宿泊費等旅費関係も発生するとの事ですが実費請求なのか込での受託額なのかそれにもよるでしょう。
実費請求であれば立替として御社の経費になることはありませんが実費相当額として負担していただくのであれば収益ですから受託時点での税率になる可能性もあります。
今まではどの時点で収益としていたのでしょうか。また前回の5%→8%への変更時は どのようにされていたのかも合わせて確認し同様な対応であればいいのではと考えます。
とりあえず。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者ranranranさん

2019年02月12日 00:33

> > たびたびすみません。また疑問が生じたのですが、当社では研修事業以外にも、別部局でも何種類かの講習事業等を行っております。
> >
> > それぞれ特徴が全然違うので消費税率を決めるタイミングの基準(入金時で決定、業務完了時で決定等)も違ってきてしまいます。
> >
> > 同じ会社だが、違う事業によってそこが違ってきてしまうのは会計処理上まずいものでしょうか?
> >
> > ※強引に合わせることはもちろん可能ですが、研修事業については請求書発行後に入金の為請求書を数百件作りなおし、宿泊費は個人によって金額がバラバラなので税区分が分かれることにより伝票表記の項目も複雑になる等、業務がかなり非効率的となります。
> >
>
> こんばんは。
> 事業内容が異なれば判断基準は異なることはあろうかと思います。
> 請求書発行であれば契約書や依頼書等何らかの基準になるものがあるのではと推測しますがどうなのでしょう。
> また宿泊費等旅費関係も発生するとの事ですが実費請求なのか込での受託額なのかそれにもよるでしょう。
> 実費請求であれば立替として御社の経費になることはありませんが実費相当額として負担していただくのであれば収益ですから受託時点での税率になる可能性もあります。
> 今まではどの時点で収益としていたのでしょうか。また前回の5%→8%への変更時は どのようにされていたのかも合わせて確認し同様な対応であればいいのではと考えます。
> とりあえず。
ありがとうございます。実費ではなく研修ごとに研修日数によって研修費&宿泊費◯日分と決まっており、研修事業収益と宿泊事業収益でそれぞれ計上しています。研修申込の機関によって、etc研修費&宿泊費は双方会社振込、研修費は会社振込だが宿泊費は受講者が支払いタイミング等バラバラなので、処理が困難になる可能性があるのです。
収益計上のタイミングは、「研修が完了かつ入金双方を満たした受講者」について、システムで自動的に証拠書類を作り上げます。受講者が数千件いるので、毎日入金があったタイミングで証拠書類を作り上げるのではなく、月末に、要件を満たした受講者の起票日をすべて月末とみなし、収益計上伝票をあげます。(=その月に実施された研修について、4月からその月まで入金があった受講者について毎月月末に起票)

前回5→8%の時は、年度をまたがっていた為、誤解が生じにくく、問い合わせ等もなかったようです。担当にどういう基準だったか聞いたところ、特に認識もしていなかったようで、4月実施の研修について3月入金があったものについては8%の請求書を出していてたようなので、結果的には実施基準になっていたようです。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者ranranranさん

2019年02月12日 07:51

> > > たびたびすみません。また疑問が生じたのですが、当社では研修事業以外にも、別部局でも何種類かの講習事業等を行っております。
> > >
> > > それぞれ特徴が全然違うので消費税率を決めるタイミングの基準(入金時で決定、業務完了時で決定等)も違ってきてしまいます。
> > >
> > > 同じ会社だが、違う事業によってそこが違ってきてしまうのは会計処理上まずいものでしょうか?
> > >
> > > ※強引に合わせることはもちろん可能ですが、研修事業については請求書発行後に入金の為請求書を数百件作りなおし、宿泊費は個人によって金額がバラバラなので税区分が分かれることにより伝票表記の項目も複雑になる等、業務がかなり非効率的となります。
> > >
> >
> > こんばんは。
> > 事業内容が異なれば判断基準は異なることはあろうかと思います。
> > 請求書発行であれば契約書や依頼書等何らかの基準になるものがあるのではと推測しますがどうなのでしょう。
> > また宿泊費等旅費関係も発生するとの事ですが実費請求なのか込での受託額なのかそれにもよるでしょう。
> > 実費請求であれば立替として御社の経費になることはありませんが実費相当額として負担していただくのであれば収益ですから受託時点での税率になる可能性もあります。
> > 今まではどの時点で収益としていたのでしょうか。また前回の5%→8%への変更時は どのようにされていたのかも合わせて確認し同様な対応であればいいのではと考えます。
> > とりあえず。
> ありがとうございます。実費ではなく研修ごとに研修日数によって研修費&宿泊費◯日分と決まっており、研修事業収益と宿泊事業収益でそれぞれ計上しています。研修申込の機関によって、etc研修費&宿泊費は双方会社振込、研修費は会社振込だが宿泊費は受講者が支払いタイミング等バラバラなので、処理が困難になる可能性があるのです。
> 収益計上のタイミングは、「研修が完了かつ入金双方を満たした受講者」について、システムで自動的に証拠書類を作り上げます。受講者が数千件いるので、毎日入金があったタイミングで証拠書類を作り上げるのではなく、月末に、要件を満たした受講者の起票日をすべて月末とみなし、収益計上伝票をあげます。(=その月に実施された研修について、4月からその月まで入金があった受講者について毎月月末に起票)
>
> 前回5→8%の時は、年度をまたがっていた為、誤解が生じにくく、問い合わせ等もなかったようです。担当にどういう基準だったか聞いたところ、特に認識もしていなかったようで、4月実施の研修について3月入金があったものについては8%の請求書を出していてたようなので、結果的には実施基準になっていたようです。

それと、参考までに教えていただきたいのですが、仮に入金基準だったら、9月以前なので請求書を8%で出し、入金が11月だった場合、収益計上の伝票は10%になり、その場合内部的には、請求書収益計上のパーセンテージが一致しないのですが、それは問題無いのでしょうか?(作り直すとなると数百件になります)※当社は税込なので、表面上は混乱はないのですが

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者プログレス合同会社さん

2019年02月12日 10:06

> それと、参考までに教えていただきたいのですが、仮に入金基準だったら、9月以前なので請求書を8%で出し、入金が11月だった場合、収益計上の伝票は10%になり、その場合内部的には、請求書収益計上のパーセンテージが一致しないのですが、それは問題無いのでしょうか?(作り直すとなると数百件になります)※当社は税込なので、表面上は混乱はないのですが

そもそも請求書を出している時点で入金基準は認められません。

Re: 消費税10%へ変更の基準日について

著者tonさん

2019年02月12日 20:13

こんばんは。

> > ありがとうございます。実費ではなく研修ごとに研修日数によって研修費&宿泊費◯日分と決まっており、研修事業収益と宿泊事業収益でそれぞれ計上しています。研修申込の機関によって、etc研修費&宿泊費は双方会社振込、研修費は会社振込だが宿泊費は受講者が支払いタイミング等バラバラなので、処理が困難になる可能性があるのです。
> > 収益計上のタイミングは、「研修が完了かつ入金双方を満たした受講者」について、システムで自動的に証拠書類を作り上げます。受講者が数千件いるので、毎日入金があったタイミングで証拠書類を作り上げるのではなく、月末に、要件を満たした受講者の起票日をすべて月末とみなし、収益計上伝票をあげます。(=その月に実施された研修について、4月からその月まで入金があった受講者について毎月月末に起票)
> >
> > 前回5→8%の時は、年度をまたがっていた為、誤解が生じにくく、問い合わせ等もなかったようです。担当にどういう基準だったか聞いたところ、特に認識もしていなかったようで、4月実施の研修について3月入金があったものについては8%の請求書を出していてたようなので、結果的には実施基準になっていたようです。
>
> それと、参考までに教えていただきたいのですが、仮に入金基準だったら、9月以前なので請求書を8%で出し、入金が11月だった場合、収益計上の伝票は10%になり、その場合内部的には、請求書収益計上のパーセンテージが一致しないのですが、それは問題無いのでしょうか?(作り直すとなると数百件になります)※当社は税込なので、表面上は混乱はないのですが

ブログレス合同会社さまも書かれていますが個人的には最初の問から感じていましたが収益計上について今一度熟考されてはどうでしょう。
何時でも入金があればそれて良しとされているように見受けられます。
当方もさまざまな研修参加要項を目にすることはありますが参加費用が研修後の自由払は見かけたことがありません。
必ず参加前の支払ですし、支払期日も明示されています。
失礼を承知で未収・前受・貸倒等の精査をされているのか基本的なことも気になります。
最終的には税務署の判断になろうかと思いますが請求書発行での発生主義であれば入金に関わらず請求時点でのパーセントと考えます。
とりあえず。

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