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労務管理

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短期期間雇用者の労災(退職)について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2019年02月12日 09:12

10月~3月までの短期雇用者(季節雇用)について
1月に労災で全治4か月となったため、実質10月~1月中旬までしか働けていない期間従業員がいます。
季節雇用のために3月で契約が切れるのですが6月まで休業給付が出る?ため、離れた土地にいても生活費がかかることや、社保から国保へ移したいこと、また地元でゆっくりのんびりしていたいということで、退職しての転院を希望しているのですが、ハローワークに出す離職票上の退職理由はどうすればよいのでしょうか?

1②(1)職務に耐えられない病気、怪我などがあったため
1②(6)その他(具体的理由:労災で負傷したが契約期間内に完治しない)

・また、契約期間が3月までであっても労災の休業給付は完治する(医師が認める 期間)までは給付されるのでしょうか?
・会社としては3月で期間満了でしたが、当該の従業員が希望すれば形式上は6月まで雇用関係がある(仕事はできないので給料は発生しないが)形にすることは問題ありません。

宜しくお願いいたします。

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Re: 短期期間雇用者の労災(退職)について

著者ぴぃちんさん

2019年02月12日 09:29

おはようございます。

退職した場合においても、労災による保険給付を受ける権利を失うことはありません。

季節雇用ということであれば、契約の更新はない有期雇用契約と思いますので、労災による休業期間中でも契約の満了とすることはできたかと思います。
なので、3月の契約満了をもって退職であっても労災については継続できます。



> 10月~3月までの短期雇用者(季節雇用)について
> 1月に労災で全治4か月となったため、実質10月~1月中旬までしか働けていない期間従業員がいます。
> 季節雇用のために3月で契約が切れるのですが6月まで休業給付が出る?ため、離れた土地にいても生活費がかかることや、社保から国保へ移したいこと、また地元でゆっくりのんびりしていたいということで、退職しての転院を希望しているのですが、ハローワークに出す離職票上の退職理由はどうすればよいのでしょうか?
>
> 1②(1)職務に耐えられない病気、怪我などがあったため
> 1②(6)その他(具体的理由:労災で負傷したが契約期間内に完治しない)
>
> ・また、契約期間が3月までであっても労災の休業給付は完治する(医師が認める 期間)までは給付されるのでしょうか?
> ・会社としては3月で期間満了でしたが、当該の従業員が希望すれば形式上は6月まで雇用関係がある(仕事はできないので給料は発生しないが)形にすることは問題ありません。
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 短期期間雇用者の労災(退職)について

著者ちびゆあさん

2019年02月12日 09:36

返信ありがとうございます。
まだ退職の手続きをしておりませんので、契約満了を待って「契約満了」という形で離職票を持っていくという形で問題ないという認識でよろしかったでしょうか?

> おはようございます。
>
> 退職した場合においても、労災による保険給付を受ける権利を失うことはありません。
>
> 季節雇用ということであれば、契約の更新はない有期雇用契約と思いますので、労災による休業期間中でも契約の満了とすることはできたかと思います。
> なので、3月の契約満了をもって退職であっても労災については継続できます。
>
>
>
> > 10月~3月までの短期雇用者(季節雇用)について
> > 1月に労災で全治4か月となったため、実質10月~1月中旬までしか働けていない期間従業員がいます。
> > 季節雇用のために3月で契約が切れるのですが6月まで休業給付が出る?ため、離れた土地にいても生活費がかかることや、社保から国保へ移したいこと、また地元でゆっくりのんびりしていたいということで、退職しての転院を希望しているのですが、ハローワークに出す離職票上の退職理由はどうすればよいのでしょうか?
> >
> > 1②(1)職務に耐えられない病気、怪我などがあったため
> > 1②(6)その他(具体的理由:労災で負傷したが契約期間内に完治しない)
> >
> > ・また、契約期間が3月までであっても労災の休業給付は完治する(医師が認める 期間)までは給付されるのでしょうか?
> > ・会社としては3月で期間満了でしたが、当該の従業員が希望すれば形式上は6月まで雇用関係がある(仕事はできないので給料は発生しないが)形にすることは問題ありません。
> >
> > 宜しくお願いいたします。

Re: 短期期間雇用者の労災(退職)について

著者村の平民さん

2019年02月12日 12:50

著者 ちびゆあ さん 最終更新日:2019年02月12日 09:12 について私見を述べます。

① 雇用(労働)契約書労働者の押印も必要)に、雇用契約期間の終期が明瞭に平成31年3月31日になっていれば、離職票離職理由は「雇用契約期間満了のため」としても差し支え有りません。
 「従業員が希望すれば形式上は6月まで雇用関係がある」の文言が気にかかります。

② ①の場合、職安でその契約書の提示を求められるでしょう。

③ もし、それ以前に退職するのであれば、「その他(具体的理由:労災で負傷したが契約期間内に完治しない)」で差し支えないと思います。

④ ③の場合、職安で、労災保険休業補償請求書の控えまたは労働基準監督署の給付決定通知書の写しや、医師の診断書の写しの提示を求められる可能性があります。

⑤ なお、退職後の日については、事業主の証明無しで本人は休業補償を受けられます。しかし、全て本人が手続きしなければなりません。その旨を本人に伝え、補償請求用紙を渡してあげて下さい。

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