相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後死亡した社員の源泉徴収票について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2019年02月12日 18:04

いつも参考にさせて頂いています。

投稿版が適切か不明ですが、相談させてください。
昨年弊社を退職した社員が、亡くなりました。

先日、娘と名乗る方から「父の平成30年度の源泉徴収票を発行して頂きたい」というお手紙が返信用封筒と共に届きました。
このまま、分かりましたでは済まない内容となるのは、なんとなく分かりますが、
ややこしいのは、弊社社員は生前離婚しており娘がいるのは知っていましたが、
同居していなかったはず(親権も母親にあったはず)です。

このような場合ですが、相手方の要求に応えるべきでしょうか?
応えるべきとすれば、当然相手方に何かしらの証明書しかり、
弁護士からの証明など必要かと思いますが、こちらは何を要求すべきでしょうか。初めてのケースでどう対応して良いか判断しかねます。

スポンサーリンク

Re: 退職後死亡した社員の源泉徴収票について

著者いつかいりさん

2019年02月12日 20:49

故人提出の扶養控除申告書に名のない親族でしたら、相続人を証する書類(戸籍謄本)と、本人確認(なりすまし防止)をもとめてよろしいのでは。中身は確認できたら全部お返しする旨書き添え、再請求するよう案内されるといいでしょう。個人情報をぞんざいに扱うわけにいかないとご理解賜りたく、と断るなり。

Re: 退職後死亡した社員の源泉徴収票について

著者cmt50さん

2019年02月13日 17:12

> 故人提出の扶養控除申告書に名のない親族でしたら、相続人を証する書類(戸籍謄本)と、本人確認(なりすまし防止)をもとめてよろしいのでは。中身は確認できたら全部お返しする旨書き添え、再請求するよう案内されるといいでしょう。個人情報をぞんざいに扱うわけにいかないとご理解賜りたく、と断るなり。
>

いつかえり様
質問へのご回答ありがとうございます。
ご参考にさせて頂きます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP