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労働保険料について

著者 ケイ君 さん

最終更新日:2019年02月12日 20:57

教えてください。 社会福祉法人なのですが、職員が4月から会長兼職員になって
役職につきました。役職につくと雇用保険は入れませんよね? 30年度のその役職(500万)を支給しておりますが、労働保険料の概算にはその支給分は計算しなくてよいでしょうか?素人なので教えてください

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Re: 労働保険料について

著者tonさん

2019年02月12日 22:15

> 教えてください。 社会福祉法人なのですが、職員が4月から会長兼職員になって
> 役職につきました。役職につくと雇用保険は入れませんよね? 30年度のその役職(500万)を支給しておりますが、労働保険料の概算にはその支給分は計算しなくてよいでしょうか?素人なので教えてください


こんばんは。私見ですが…
兼務役員の給料の内職員部分は雇用保険加入対象ですが書かれている500万は役職部分だけでしょうか。
それとも対象者の全収入という事でしょうか。
また会長職ということですが経営責任が伴っているのでしょうか。
理事長とはまた別に会長がいるということでしょうか。
理事長=会長でしょうか。
指揮命令下にある部分は加算ですが経営責任があるのであれば加算不要となります。
兼務役員の給与の内訳を確定されてはどうでしょう。
役職についても定款等も合わせてご確認ください。
とりあえず。

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