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税務管理

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リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者 ingalls さん

最終更新日:2019年02月13日 18:26

削除されました

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Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 11:50

こんにちは。

来客用のキャンディーやチョコレートにかかる費用について、税務で経費にできないというわけではありません。
ただ、御社のルールとして、経費として了承しないということではないでしょうか。

営業所長のポケットマネーで会社のものを購入することはいかがなものかと思いますが、そもそものキャンディーやチョコレートを会社が必要とは考えていないのであれば会社の経費とはしない、という判断になるのかもしれません。

ダメとする理由や、よいとする理由は、それぞれの判断をする方に聞かないとわからない部分はありますので、担当部署にお聞きされてはいかがでしょうか。



> 来客や派遣職員の定期面談のためにリフレッシュメントを購入しました。
> 先月までは少人数(5名)だったので営業所長のポケットマネーで、毎月2000円程度を負担していました。今月から女性派遣職員が20名増えたので、会社に経費として申請しました。(購入費1000円程度)
> 「リフレッシュメントの購入費」として申請しましたが、経理・税務上通りません。と返されてしまいました。
> 「水やコーヒーは定期購入しているのになぜ?」と疑問に感じています。
> リフレッシュメント(キャンディーやチョコ)は経理・税務上で計上不可でしょうか。教えてほしいです。

Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者村の平民さん

2019年02月13日 12:05

著者 ingalls さん 最終更新日:2019年02月13日 10:46 について私見を述べます。

① 質問に「『リフレッシュメントの購入費』として申請しましたが、経理・税務上通りません。と返されてしまいました。」と有りますが、経費支出に会社として権限が有る部署責任者が言ったので有れば、それに従わざるを得ないでしょう。

② 「水やコーヒーは定期購入しているのになぜ?」と疑問に感じ、「キャンディーやチョコは何故ダメ?」と思っても、それは会社全体の判断だと言わざるを得ません。
 
③ キャンディーやチョコを可とするならば、価額は際限なく高額になり得ます。水やコーヒーは、ある程度限度があります。

④ それとも、法律上の規定を知りたいのでしょうか。それは不可能と思います。
 強いて言えば、直接、質問者が税務署に電話で聞いたら良いでしょう。

Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者ingallsさん

2019年02月13日 18:26

削除されました

Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 14:11

こんにちは。

リフレッシュメントの購入、とかチョコレートの購入、とかキャンディーの購入とか、だけであれば、業務における必要性が見えないと思います。

なので、キャンディーやチョコレートを購入することが、誰の、なにのために、業務に必要があることを明確に示しなさい、という会社としての回答は、税務処理する上では聞かれてもおかしくないと思います。



> ご返信ありがとうございます。
>
> 会社の経理から「誰の何のためにいつ購入した飲食費なのか」
> 「飲料・飲食の購入」として申請すれば認めます。
> という回答と下記の文面が届きました。
> ______________________________
> 経理・税務上の処理で、全ての経費は、具体的な記述を求められており、
> 「リフレッシュメントの購入」では、具体性がなく、
> 経理上・税務上はアですウトです。
> ______________________________
>
> 比較的、経費には理解がある会社(社長)なので、購入自体には問題ない様子です。「リフレッシュメント」という単語が通用しないという見解のようです。
>
> 私自身は、前職が外資系であったため日常で利用する単語であり、
> いつ?誰のため?という記述が困難なのが常備するリフレッシュメントだと理解しています。
>
> 以前より管理部が経験不足、顧問税理士が大手企業扱い?の感覚という違和感があります。実際は2年で急成長したベンチャー企業です。(従業員5⇒50名)
>
> 管理部(経理)に逆らうわけではなく、一般的に通用するものだと理解してもらいたくて相談をしています。
> お手数ですが、ご意見をいただけると幸いです。
>
>

Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者はぐれメタルさん

2019年02月13日 15:38

こんにちは、私見と経験から話をさせていただきます
結論から言えば、経費損金)に算入出来ます。
従業員の慰安の為に福利厚生費があります、その範囲は広いのですが注意しなければいけないこともあります。
一番気を付けなければならないのは、それが特定の人に対するのではなく従業員全体的(部署ごとでも可)に対するもので、金額も常識的な範囲内であればいいのではないでしょうか。(ただし、給与や接待費になるものは除く)
今までに何百回と税務調査の立ち合いも経験しましたが、問題になったことは一度もありませんでした。

福利厚生費売上高に対する間接費の意味合いもありますので、それによって従業員のやる気が出たり効率が良くなれば十分ではないでしょうか。

あとはその会社自体の考え方だと思います。



> ご返信ありがとうございます。
>
> 会社の経理から「誰の何のためにいつ購入した飲食費なのか」
> 「飲料・飲食の購入」として申請すれば認めます。
> という回答と下記の文面が届きました。
> ______________________________
> 経理・税務上の処理で、全ての経費は、具体的な記述を求められており、
> 「リフレッシュメントの購入」では、具体性がなく、
> 経理上・税務上はアですウトです。
> ______________________________
>
> 比較的、経費には理解がある会社(社長)なので、購入自体には問題ない様子です。「リフレッシュメント」という単語が通用しないという見解のようです。
>
> 私自身は、前職が外資系であったため日常で利用する単語であり、
> いつ?誰のため?という記述が困難なのが常備するリフレッシュメントだと理解しています。
>
> 以前より管理部が経験不足、顧問税理士が大手企業扱い?の感覚という違和感があります。実際は2年で急成長したベンチャー企業です。(従業員5⇒50名)
>
> 管理部(経理)に逆らうわけではなく、一般的に通用するものだと理解してもらいたくて相談をしています。
> お手数ですが、ご意見をいただけると幸いです。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 来客用のキャンディーやチョコレートにかかる費用について、税務で経費にできないというわけではありません。
> > ただ、御社のルールとして、経費として了承しないということではないでしょうか。
> >
> > 営業所長のポケットマネーで会社のものを購入することはいかがなものかと思いますが、そもそものキャンディーやチョコレートを会社が必要とは考えていないのであれば会社の経費とはしない、という判断になるのかもしれません。
> >
> > ダメとする理由や、よいとする理由は、それぞれの判断をする方に聞かないとわからない部分はありますので、担当部署にお聞きされてはいかがでしょうか。
> >
> >
> >
> > > 来客や派遣職員の定期面談のためにリフレッシュメントを購入しました。
> > > 先月までは少人数(5名)だったので営業所長のポケットマネーで、毎月2000円程度を負担していました。今月から女性派遣職員が20名増えたので、会社に経費として申請しました。(購入費1000円程度)
> > > 「リフレッシュメントの購入費」として申請しましたが、経理・税務上通りません。と返されてしまいました。
> > > 「水やコーヒーは定期購入しているのになぜ?」と疑問に感じています。
> > > リフレッシュメント(キャンディーやチョコ)は経理・税務上で計上不可でしょうか。教えてほしいです。

Re: リフレッシュメントは経費計上できませんか?

著者tonさん

2019年02月13日 18:29

> ご返信ありがとうございます。
>
> 会社の経理から「誰の何のためにいつ購入した飲食費なのか」
> 「飲料・飲食の購入」として申請すれば認めます。
> という回答と下記の文面が届きました。
> ______________________________
> 経理・税務上の処理で、全ての経費は、具体的な記述を求められており、
> 「リフレッシュメントの購入」では、具体性がなく、
> 経理上・税務上はアですウトです。
> ______________________________
>
> 比較的、経費には理解がある会社(社長)なので、購入自体には問題ない様子です。「リフレッシュメント」という単語が通用しないという見解のようです。
>
> 私自身は、前職が外資系であったため日常で利用する単語であり、
> いつ?誰のため?という記述が困難なのが常備するリフレッシュメントだと理解しています。
>
> 以前より管理部が経験不足、顧問税理士が大手企業扱い?の感覚という違和感があります。実際は2年で急成長したベンチャー企業です。(従業員5⇒50名)
>
> 管理部(経理)に逆らうわけではなく、一般的に通用するものだと理解してもらいたくて相談をしています。
> お手数ですが、ご意見をいただけると幸いです。
>

こんばんは。私見ですが…
文言としては「リフレッシュメント」というのは正直聞きなれない文言です。
要は「おやつ」ですよね?
仕事中のちょっとした息抜きや来客対応時等会社にいる誰でもがちょっとつまめるものですよね。
他の方も言われていますが飲食という交際費扱いではなく福利厚生の範疇ではないかと思います。
お茶、珈琲,飴,一口チョコ等誰のためにというなら職員,来客の為に
何時かというならレシート確認ですね。
実際顧客や従業員用に飴,チョコを用意している事業所もありますよ。
来客専用なら交際費従業員用なら福利厚生費ですね。
リフレッシュメントではなくおやつの飴、チョコでの申請では御社ではどう判断されるのでしょうね。
とりあえず。

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