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労務管理

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労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者 徒然なる さん

最終更新日:2019年02月13日 18:04

1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり就業規則を変更します。(労使協定による、でなく)
これに労働者側からの意見書をもらいますが、(勿論)、労使協定が必要かどうかで認識が異なり困っています。
労基署曰く、3点セット(改定した就業規則、意見書、労使協定)が必要
上司曰く、「労使協定は不要」とあるネット上でも「必要ない」
どっちなんでしょうか?
導入にあたり、就業規則の改定か労使協定の締結により導入は出来ることはもうわかっています。その先です。要は3点セット必要なのかをどなた様かご教示ください。よろしくお願いします。

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Re: 労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者いつかいりさん

2019年02月13日 20:02

就業規則の改定、周知でOKです(労働者不利益変更を有効に要件をみたすのはまた別の話)。労使協定とは36協定のことではなくて?

Re: 労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者村の長老さん

2019年02月14日 08:13

法的には「就業規則『または』労使協定で規定する」となっています。従ってこの点では就業規則労使協定のどちらかでいいことになります。

しかしその変形の内容によって 、現実にはそれぞれにその内容を分けて規定することが多いと思います。

変形内容に変更がほとんどないのであれば、就業規則のみでも可能と思いますが、短期間で変更を余儀なくされる場合、就業規則で根幹部分を規定・担保し、労使協定で都度規定するといった方法も有効です。またコンメンタールには、従業員変形労働時間制に従事させようとする場合、労使協定だけでなく就業規則への規定が必要とありますので、やはり現実には両方が必要とも受け取れます。

Re: 労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者徒然なるさん

2019年02月14日 08:16

いつかいり様
ありがとうございます。ここで言う労使協定36協定のことではありません。
単に「1ヵ月単位の変形労働制を導入する」ことについてのみ、協定書は必要かどうかです。
つまり労使協定書作成義務のあるもの、および届出義務があるものは以下があると理解しているので。
労働者の委託による貯蓄金の管理 
②1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制(※) 
1週間単位の非定型的変形労働時間制 
時間外・休日労働36協定
専門業務型裁量労働制における労働時間算定 
事業場みなし労働時間制(※)
賃金の一部控除 
フレックスタイム制 
⑩一斉休憩適用除外
年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇中の賃金支払
育児休業介護休業の対象労働者の一部除外 
⑭高年齢者の再雇用制度に伴う人選基準の設定
雇用保険雇用継続給付の支給申請に関する協定 
うち届出義務があるものは①から⑥まで、という理解なんです。
ですので、就業規則の改定、周知のみでOkというのは未だに理解できないんです。労基署の人が言った3点セット(改定した就業規則、意見書、労使協定書)が必要というのも正解ではないのでしょうか?

Re: 労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者徒然なるさん

2019年02月15日 10:42

村の村長様
ありがとうございます。
導入にあたっては、要はやはり3点セット(就業規則、意見書、労使協定)が必要で届け出も必要と理解します。

Re: 労使協定について(1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり)

著者いつかいりさん

2019年02月15日 21:53

村の長老さんのどのくだりを読まれて得心されたのかわかりませんが、協定不用で就業規則制定で完結です。「1カ月単位の変形労働時間制」をさだめた32条の2の制定経緯をみれば氷解します。

もとは労使協定の「ろ」の字もなかった条文だったのですが、あとからいろんなタイプの変形労働時間制をこしらえるたびに、やれ労使協定だ、やれ届け出だになってた。そんでもって同じ変形でも1か月が不要なのは見栄え?が悪い、ということで必須でなく、利便性をかねて選択制(3択)にしたわけです。いきおいでせっかく作ったんだったら届け出てね! というレベルでしかありません。

まあ社労士試験の簡単なひっかけ問題を創りやすい箇所でもある(はず、最近は試験勉強さぼって出題傾向を把握してないのがバレバレ)ので、初学者は条文をあたってみてください。

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