相談の広場
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こんにちは。
有給休暇は、雇入れから6か月で付与されることになります。
また、そこから継続勤務1年ごとに付与が必要になります。
ご質問における按分の意味が分かりませんが、有給休暇の付与日数については、付与する日における雇用契約の内容に従って付与されます。 途中で所定労働日数が変更となる場合には、有給休暇の付与日数は付与日における所定労働日数から判断して付与します。
> 考え方がわからなくなってしまったのでご相談させてください。
> 有給休暇は付与日前6ヶ月の勤務に対して発生するものという考え方であっていますでしょうか。
> また、対象期間にパートの期間、社員の期間が混在する場合、有給休暇の計算はパート、社員を分けて按分して計算して良いのでしょうか。
>
> 対象期間がパート、社員に関わらず通算で考えるということはわかっています。
>
> 考え方がわからなくなってしまったのでご相談させてください。
> 有給休暇は付与日前6ヶ月の勤務に対して発生するものという考え方であっていますでしょうか。
> また、対象期間にパートの期間、社員の期間が混在する場合、有給休暇の計算はパート、社員を分けて按分して計算して良いのでしょうか。
>
> 対象期間がパート、社員に関わらず通算で考えるということはわかっています。
>
こんばんは。
有給付与は付与日前6か月の勤務ではなく採用後6か月経過により付与されます。
2年目、3年目においては過去1年の出勤率が関係します。
雇用形態の変更による付与日数には影響ありません。
付与日の雇用形態が常勤雇用であれば常勤雇用者の日数付与です。
パート期間の分は考慮しませんのでパート期間分と常勤分と分けて考えることはしません。
つまりパート採用…週4日として…から半年後に7日付与、パートのままですと8日、9日となりますが採用後に常勤雇用になった時の雇用年数が1.5年であれば11日、2.5年であれば12日となります。
とりあえず。
> ありがとうございます。
> パートと社員は分けては考えないのですね。
>
> もしどこかに明文化されているのであれば 教えていただきたいです。
>
>
> > こんばんは。
> > 有給付与は付与日前6か月の勤務ではなく採用後6か月経過により付与されます。
> > 2年目、3年目においては過去1年の出勤率が関係します。
> > 雇用形態の変更による付与日数には影響ありません。
> > 付与日の雇用形態が常勤雇用であれば常勤雇用者の日数付与です。
> > パート期間の分は考慮しませんのでパート期間分と常勤分と分けて考えることはしません。
> > つまりパート採用…週4日として…から半年後に7日付与、パートのままですと8日、9日となりますが採用後に常勤雇用になった時の雇用年数が1.5年であれば11日、2.5年であれば12日となります。
> > とりあえず。
こんばんは。
ネット情報ですが下記があるようです。
パートから正社員に変わった時点では、既に付与されている有給休暇の日数がそのまま引き継がれ、正社員としての1日の所定労働時間分の休暇が与えられます。また、その後付与日にはパート社員として採用された日から通算した勤続年数を基に付与されることになります。
逆に、正社員からパート社員になった場合でも、既に付与されている有給休暇はそのまま引き継がれます。
●パートから正社員に転換する際に一度形式的に退社した場合でも、有給休暇算定上の勤続年数は通算して計算します。
東京労働局の有給についてのパンフ説明です。
図柄説明も掲載されています。
http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_yuukyuu.pdf
とりあえず。
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